荻澤滋の発言 (災害対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○荻澤政府参考人 災害対策基本法におきましては、都道府県、市町村といった地方公共団体には地域防災計画の作成が義務づけられているところでございますけれども、その際には、防災基本計画はもとより、各省庁等が作成する防災業務計画を踏まえるほか、都道府県計画については国が、市町村計画につきましては都道府県が必要な助言等を行うことができるというふうにされておるところでございます。
私ども消防庁におきましては、消防庁防災業務計画を作成いたしまして、地域防災計画の作成の基準をお示ししているところでございます。その中で、高齢者、障害者など、多様な主体の視点を取り入れた防災体制を確立すること、またさらに、具体的な施策に関わるものとしては、自力で自ら避難することが困難、特に支援を要するような避難行動要支援者名簿を作成すること、さらに、要支援者ごとの個別避難計画の作成に努めることといったような要配慮者対策を定めるよう求めているところでございます。
このうち、例えば、市町村に義務づけられております避難行動要支援者名簿の作成でございますけれども、毎年度、作成状況を調査しながら取組を促してきたところでございまして、直近、令和二年十月現在の調査結果によりますと、九九・二%の市町村が作成済みであるということも確認をしているところでございます。
引き続き、このような助言等を通じまして、防災基本計画に盛り込まれました高齢者、障害者等への配慮に関する事項が地方公共団体の具体的な防災対策に反映されるよう、支援してまいります。