階猛の発言 (財務金融委員会)
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○階委員 それでは、果たして財務省自身が税を使う上で適正かつ厳格な手続を経ているのか、それから正当性と合理性のある理由が備わっているのか、この点について確認させていただきたいと思います。
これは予算委員会でも取り上げていますけれども、佐川元国税庁長官の公文書改ざんの指示が原因となって自殺した赤木俊夫さんの御夫人が起こした国賠請求訴訟についてなんですが、国が請求を認諾して国民の税金から一億一千万円も払いながら、佐川氏には国賠法上の求償権を行使しない、この判断を厳しく検証する必要があると思っています。
まず第一に、手続の点。十四日の予算委員会で理財局長は、請求認諾という判断をする際、法務省と協議をしたけれども、協議そのものの内容を記録した書面を作っていないという答弁をされました。これは皆さんにお配りしている資料の一ページ目の上段の辺りに書いております。
このことは、同じ資料の四ページ目、御覧になってください。これは公文書改ざんの問題を受けて、現在、財務省が職員向けに行っている研修の資料から抜粋したものです。一番上に書いていますけれども、「意思決定過程や事務・事業の実績を合理的に跡付け・検証することができるよう文書を作成。」というふうになっていますけれども、これに反していると私は考えます。
この点について、同じ日の大臣の答弁は、一ページ目に戻っていただくと下段の方に書いてあります。大臣がおっしゃるには、法務省との協議の際に用いた被告第四準備書面に請求認諾の理由が書いてあるので、これをもって意思決定を合理的に跡づけ、検証できるということをお答えになっていますが、全く的外れだと思います。この書面は、局長も答弁したとおり、財務省が法務省との協議の場に持っていったものであって、これは協議の前提となる資料です。協議でのやり取りを記載したものではありません。
改めて伺いますが、協議でのやり取りを記載した書面を作成していなかったことは極めて問題だと考えますが、大臣、いかがでしょうか。