財務金融委員会
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会
会議録情報#0
令和四年二月十六日(水曜日)
午前九時三十三分開議
出席委員
委員長 薗浦健太郎君
理事 井林 辰憲君 理事 越智 隆雄君
理事 中西 健治君 理事 藤丸 敏君
理事 稲富 修二君 理事 末松 義規君
理事 吉田 豊史君 理事 角田 秀穂君
井上 貴博君 石井 拓君
石原 正敬君 門山 宏哲君
神田 憲次君 神田 潤一君
国定 勇人君 小泉 龍司君
高村 正大君 塩崎 彰久君
鈴木 隼人君 田野瀬太道君
中川 貴元君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 八木 哲也君
柳本 顕君 山田 美樹君
若林 健太君 江田 憲司君
櫻井 周君 階 猛君
下条 みつ君 中川 正春君
野田 佳彦君 伴野 豊君
赤木 正幸君 沢田 良君
藤巻 健太君 日下 正喜君
岸本 周平君 田村 貴昭君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
財務副大臣 岡本 三成君
財務大臣政務官 高村 正大君
財務大臣政務官 藤原 崇君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 五味 裕一君
政府参考人
(金融庁監督局長) 栗田 照久君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 辺見 聡君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電波部長) 野崎 雅稔君
政府参考人
(財務省主計局次長) 奥 達雄君
政府参考人
(財務省主計局次長) 阿久澤 孝君
政府参考人
(財務省主税局長) 住澤 整君
政府参考人
(国税庁次長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 本多 則惠君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 長井 俊彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 蓮井 智哉君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
参考人
(日本銀行総裁) 黒田 東彦君
参考人
(日本銀行理事) 山田 泰弘君
財務金融委員会専門員 鈴木 祥一君
―――――――――――――
委員の異動
二月十六日
辞任 補欠選任
高村 正大君 柳本 顕君
鷲尾英一郎君 国定 勇人君
櫻井 周君 階 猛君
中川 宏昌君 日下 正喜君
同日
辞任 補欠選任
国定 勇人君 鷲尾英一郎君
柳本 顕君 高村 正大君
階 猛君 櫻井 周君
日下 正喜君 中川 宏昌君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時三十三分開議
出席委員
委員長 薗浦健太郎君
理事 井林 辰憲君 理事 越智 隆雄君
理事 中西 健治君 理事 藤丸 敏君
理事 稲富 修二君 理事 末松 義規君
理事 吉田 豊史君 理事 角田 秀穂君
井上 貴博君 石井 拓君
石原 正敬君 門山 宏哲君
神田 憲次君 神田 潤一君
国定 勇人君 小泉 龍司君
高村 正大君 塩崎 彰久君
鈴木 隼人君 田野瀬太道君
中川 貴元君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 八木 哲也君
柳本 顕君 山田 美樹君
若林 健太君 江田 憲司君
櫻井 周君 階 猛君
下条 みつ君 中川 正春君
野田 佳彦君 伴野 豊君
赤木 正幸君 沢田 良君
藤巻 健太君 日下 正喜君
岸本 周平君 田村 貴昭君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
財務副大臣 岡本 三成君
財務大臣政務官 高村 正大君
財務大臣政務官 藤原 崇君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 五味 裕一君
政府参考人
(金融庁監督局長) 栗田 照久君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 辺見 聡君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電波部長) 野崎 雅稔君
政府参考人
(財務省主計局次長) 奥 達雄君
政府参考人
(財務省主計局次長) 阿久澤 孝君
政府参考人
(財務省主税局長) 住澤 整君
政府参考人
(国税庁次長) 重藤 哲郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 本多 則惠君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 長井 俊彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 蓮井 智哉君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
参考人
(日本銀行総裁) 黒田 東彦君
参考人
(日本銀行理事) 山田 泰弘君
財務金融委員会専門員 鈴木 祥一君
―――――――――――――
委員の異動
二月十六日
辞任 補欠選任
高村 正大君 柳本 顕君
鷲尾英一郎君 国定 勇人君
櫻井 周君 階 猛君
中川 宏昌君 日下 正喜君
同日
辞任 補欠選任
国定 勇人君 鷲尾英一郎君
柳本 顕君 高村 正大君
階 猛君 櫻井 周君
日下 正喜君 中川 宏昌君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
――――◇―――――
薗
薗浦健太郎#1
○薗浦委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、理事山田泰弘君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官五味裕一君、金融庁監督局長栗田照久君、総務省大臣官房審議官辺見聡君、総合通信基盤局電波部長野崎雅稔君、財務省主計局次長奥達雄君、主計局次長阿久澤孝君、主税局長住澤整君、国税庁次長重藤哲郎君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君、農林水産省大臣官房審議官長井俊彦君、経済産業省大臣官房審議官蓮井智哉君、中小企業庁事業環境部長飯田健太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、理事山田泰弘君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官五味裕一君、金融庁監督局長栗田照久君、総務省大臣官房審議官辺見聡君、総合通信基盤局電波部長野崎雅稔君、財務省主計局次長奥達雄君、主計局次長阿久澤孝君、主税局長住澤整君、国税庁次長重藤哲郎君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君、農林水産省大臣官房審議官長井俊彦君、経済産業省大臣官房審議官蓮井智哉君、中小企業庁事業環境部長飯田健太君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
薗
薗
階
階猛#4
○階委員 おはようございます。本日は、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。立憲民主党の階猛です。
今回の税制改正で、国税分で百八十億円ぐらい平年度で新たな税負担が生じるというふうに伺っております。
財務大臣に一般論としてお尋ねします。
財務省は、国民に税負担をお願いする以上は、税を使うに当たって適正かつ厳格な手続を経ること、それから正当性と合理性のある理由が備わっていることが必要ではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今回の税制改正で、国税分で百八十億円ぐらい平年度で新たな税負担が生じるというふうに伺っております。
財務大臣に一般論としてお尋ねします。
財務省は、国民に税負担をお願いする以上は、税を使うに当たって適正かつ厳格な手続を経ること、それから正当性と合理性のある理由が備わっていることが必要ではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
鈴
階
階猛#6
○階委員 それでは、果たして財務省自身が税を使う上で適正かつ厳格な手続を経ているのか、それから正当性と合理性のある理由が備わっているのか、この点について確認させていただきたいと思います。
これは予算委員会でも取り上げていますけれども、佐川元国税庁長官の公文書改ざんの指示が原因となって自殺した赤木俊夫さんの御夫人が起こした国賠請求訴訟についてなんですが、国が請求を認諾して国民の税金から一億一千万円も払いながら、佐川氏には国賠法上の求償権を行使しない、この判断を厳しく検証する必要があると思っています。
まず第一に、手続の点。十四日の予算委員会で理財局長は、請求認諾という判断をする際、法務省と協議をしたけれども、協議そのものの内容を記録した書面を作っていないという答弁をされました。これは皆さんにお配りしている資料の一ページ目の上段の辺りに書いております。
このことは、同じ資料の四ページ目、御覧になってください。これは公文書改ざんの問題を受けて、現在、財務省が職員向けに行っている研修の資料から抜粋したものです。一番上に書いていますけれども、「意思決定過程や事務・事業の実績を合理的に跡付け・検証することができるよう文書を作成。」というふうになっていますけれども、これに反していると私は考えます。
この点について、同じ日の大臣の答弁は、一ページ目に戻っていただくと下段の方に書いてあります。大臣がおっしゃるには、法務省との協議の際に用いた被告第四準備書面に請求認諾の理由が書いてあるので、これをもって意思決定を合理的に跡づけ、検証できるということをお答えになっていますが、全く的外れだと思います。この書面は、局長も答弁したとおり、財務省が法務省との協議の場に持っていったものであって、これは協議の前提となる資料です。協議でのやり取りを記載したものではありません。
改めて伺いますが、協議でのやり取りを記載した書面を作成していなかったことは極めて問題だと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →これは予算委員会でも取り上げていますけれども、佐川元国税庁長官の公文書改ざんの指示が原因となって自殺した赤木俊夫さんの御夫人が起こした国賠請求訴訟についてなんですが、国が請求を認諾して国民の税金から一億一千万円も払いながら、佐川氏には国賠法上の求償権を行使しない、この判断を厳しく検証する必要があると思っています。
まず第一に、手続の点。十四日の予算委員会で理財局長は、請求認諾という判断をする際、法務省と協議をしたけれども、協議そのものの内容を記録した書面を作っていないという答弁をされました。これは皆さんにお配りしている資料の一ページ目の上段の辺りに書いております。
このことは、同じ資料の四ページ目、御覧になってください。これは公文書改ざんの問題を受けて、現在、財務省が職員向けに行っている研修の資料から抜粋したものです。一番上に書いていますけれども、「意思決定過程や事務・事業の実績を合理的に跡付け・検証することができるよう文書を作成。」というふうになっていますけれども、これに反していると私は考えます。
この点について、同じ日の大臣の答弁は、一ページ目に戻っていただくと下段の方に書いてあります。大臣がおっしゃるには、法務省との協議の際に用いた被告第四準備書面に請求認諾の理由が書いてあるので、これをもって意思決定を合理的に跡づけ、検証できるということをお答えになっていますが、全く的外れだと思います。この書面は、局長も答弁したとおり、財務省が法務省との協議の場に持っていったものであって、これは協議の前提となる資料です。協議でのやり取りを記載したものではありません。
改めて伺いますが、協議でのやり取りを記載した書面を作成していなかったことは極めて問題だと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
鈴
鈴木俊一#7
○鈴木国務大臣 この点につきましては、先ほど、ただいま階先生から御指摘のありますとおり、さきの予算委員会でお答えをしたとおりでございます。
私どもといたしまして、訴訟において国の損害賠償義務を認めるに当たりまして、御質問にございます被告国第四準備書面にて法務省と協議を行っていたものと承知をしております。認諾に至った詳細な理由につきましても記載がされているところでございます。当該準備書面やその提出に係る決裁文書をもって財務省における意思決定過程や事務及び事業の実績を合理的に跡づけているものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →私どもといたしまして、訴訟において国の損害賠償義務を認めるに当たりまして、御質問にございます被告国第四準備書面にて法務省と協議を行っていたものと承知をしております。認諾に至った詳細な理由につきましても記載がされているところでございます。当該準備書面やその提出に係る決裁文書をもって財務省における意思決定過程や事務及び事業の実績を合理的に跡づけているものと考えているところでございます。
階
階猛#8
○階委員 今大臣、一ページ目の下段の前回の答弁をなぞるようなことをお答えいただいたんですけれども、いいですか、法案の審議になぞらえて考えますと、法務省との協議の場に持っていった文書というのは法案みたいなものですよ。その法案を基に協議を、審議をするわけじゃないですか、委員会でも。審議をして最終的に法案が成立するわけですよ。だとすると、今大臣がおっしゃったのは、あたかも、法案だけ文書があれば審議の記録は要らないと言っているようなものですよ。おかしいじゃないですか。審議の過程が大事なんでしょう。それを文書にしなかったら、何のための研修で言っていることなんですか。研修にちゃんと書いているじゃないですか。意思決定過程を合理的に跡づけ、検証できるよう文書を作成しろと言っているわけですよ。前提となる文書を作ればいいというものではないと思います。まさに議論の過程を記録しないと、ちゃんとやったことにならないでしょう。おかしいですよ、大臣。官僚の言うことをそのままうのみにしないで、常識で答えてください。大臣のおっしゃっていることは、国会での議事録は要らないと言っているに等しいですよ。お答えください。
この発言だけを見る →鈴
鈴木俊一#9
○鈴木国務大臣 訴訟において国の損害賠償義務を認めるに当たっては、被告国第四準備書面にて法務省と協議を行ったものでございます。
それで、法務省との協議でございますが、これは正式な会合ということでなくて、被告国第四準備書面を作成する過程で、両省の担当者間で随時相談をしていたものでありまして、したがって、法務省との協議の過程及び内容については結論のものとして当該書面に表れているもの、そのように考えております。
この発言だけを見る →それで、法務省との協議でございますが、これは正式な会合ということでなくて、被告国第四準備書面を作成する過程で、両省の担当者間で随時相談をしていたものでありまして、したがって、法務省との協議の過程及び内容については結論のものとして当該書面に表れているもの、そのように考えております。
階
階猛#10
○階委員 全く納得いきませんね。そもそも、そんないいかげんな協議で意思決定すること自体というのがおかしいですよ。
加えて、資料の五ページ目を御覧になってください。これは、上の方に国家公務員制度改革基本法九条三号というところに色塗りをしていますけれども、「国家賠償法に基づく求償権について、適正かつ厳格な行使の徹底を図るための措置を講ずること。」というふうにありまして、これを受けた政府の決定が下の方にあります。一番下に「求償権の適正かつ厳格な行使」という見出しがありまして、前段の方では、「各府省において、国家賠償法の求償に係る規定について関係職員に周知するとともに、求償権の存否を判断する体制、手続等を明確にする」というふうに書かれていますけれども、これも前回、予算委員会でのやり取りで、全くなされていないということが理財局長は答弁されました。
このような状態で求償権の存否を判断する、それがふさわしいと言えるんでしょうか。そもそも、判断する前提となる体制が整っていないと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →加えて、資料の五ページ目を御覧になってください。これは、上の方に国家公務員制度改革基本法九条三号というところに色塗りをしていますけれども、「国家賠償法に基づく求償権について、適正かつ厳格な行使の徹底を図るための措置を講ずること。」というふうにありまして、これを受けた政府の決定が下の方にあります。一番下に「求償権の適正かつ厳格な行使」という見出しがありまして、前段の方では、「各府省において、国家賠償法の求償に係る規定について関係職員に周知するとともに、求償権の存否を判断する体制、手続等を明確にする」というふうに書かれていますけれども、これも前回、予算委員会でのやり取りで、全くなされていないということが理財局長は答弁されました。
このような状態で求償権の存否を判断する、それがふさわしいと言えるんでしょうか。そもそも、判断する前提となる体制が整っていないと思うんですが、いかがでしょうか。
鈴
鈴木俊一#11
○鈴木国務大臣 階先生から「国家公務員制度改革基本法等に基づく改革の「全体像」について」の中の指摘を今質問をいただいたところでございますが、そうした御指摘の点につきましては、各省庁において適切に対応を図るべきものと思っております。
そして、その上で、私ども財務省におきましては、まず、求償に係る規定について職員に対し周知するといったことは行っておりませんが、大臣官房等における関係職員においてはこの規定も把握した上で業務を行っているものと承知をしております。その上で、周知の在り方につきましては、今後も検討の上、これに努めてまいりたいと思っております。
また、求償権の存否については、訴訟を担当する部局において、必要に応じ大臣官房等の関係部局と協議の上、組織として判断することが通例でありまして、今後もこのように対応をさせていただきたいと思っているところであります。
この発言だけを見る →そして、その上で、私ども財務省におきましては、まず、求償に係る規定について職員に対し周知するといったことは行っておりませんが、大臣官房等における関係職員においてはこの規定も把握した上で業務を行っているものと承知をしております。その上で、周知の在り方につきましては、今後も検討の上、これに努めてまいりたいと思っております。
また、求償権の存否については、訴訟を担当する部局において、必要に応じ大臣官房等の関係部局と協議の上、組織として判断することが通例でありまして、今後もこのように対応をさせていただきたいと思っているところであります。
階
階猛#12
○階委員 いや、だから、これ、政府の決定でちゃんと体制や手続をつくれと言っているわけですよ。やっていないから問題じゃないかと言っているわけですよ。やっていないことは問題ないんですか、この政府決定を守っていると言えますか。お答えください、端的に。
この発言だけを見る →鈴
鈴木俊一#13
○鈴木国務大臣 求償権の存否を判断する体制でありますとか手続等について財務省として文書として形にしたものはない、そういうふうに承知をしております。
その上で、決定に反するか否かについて財務省としてお答えすることは困難なところもございますが、財務省においては、訴訟を担当する部局において、必要に応じ大臣官房等の関係部局と協議の上、組織として求償権の存否を判断することが通例でありまして、そのような形で対応をさせていただいたということでございます。
いずれにしても、改善点があればそれをしっかりと改善をしていかなければならない、そのように思っております。
この発言だけを見る →その上で、決定に反するか否かについて財務省としてお答えすることは困難なところもございますが、財務省においては、訴訟を担当する部局において、必要に応じ大臣官房等の関係部局と協議の上、組織として求償権の存否を判断することが通例でありまして、そのような形で対応をさせていただいたということでございます。
いずれにしても、改善点があればそれをしっかりと改善をしていかなければならない、そのように思っております。
階
階猛#14
○階委員 改善点どころか、大きな不備があったわけですよ。不備がある中でこんな、求償権の行使、見送るという判断をしたことが問題だと言っています。
もう一つ、手続的な大きな問題。これは、さっきの五ページ目の「求償権の適正かつ厳格な行使」の一番下のところに、「各府省における求償権の存否等の判断に当たって、必要がある場合には、法務省の「法律意見照会制度」を活用する」というふうになっていますけれども、これを活用したのかどうか。前回、予算委員会で理財局長は、よく意味の分からない理由で答弁を拒否されました。
ここは大臣にお伺いします。
この法律意見照会制度、活用したのかどうか、明確にお答えください。
この発言だけを見る →もう一つ、手続的な大きな問題。これは、さっきの五ページ目の「求償権の適正かつ厳格な行使」の一番下のところに、「各府省における求償権の存否等の判断に当たって、必要がある場合には、法務省の「法律意見照会制度」を活用する」というふうになっていますけれども、これを活用したのかどうか。前回、予算委員会で理財局長は、よく意味の分からない理由で答弁を拒否されました。
ここは大臣にお伺いします。
この法律意見照会制度、活用したのかどうか、明確にお答えください。
鈴
鈴木俊一#15
○鈴木国務大臣 先生のおっしゃっていることは、予防司法支援制度と言ってもいいんだと思います。(階委員「現在はそういう名前だそうです」と呼ぶ)はい。
これを利用したか否かにつきましては、その利用の有無をお答えすると政府としての業務遂行に支障を生じさせかねないため、その答えを差し控えさせていただくということが、国としてそういう取扱いになっているということを承知をしているところであります。
この発言だけを見る →これを利用したか否かにつきましては、その利用の有無をお答えすると政府としての業務遂行に支障を生じさせかねないため、その答えを差し控えさせていただくということが、国としてそういう取扱いになっているということを承知をしているところであります。
階
階猛#16
○階委員 そもそも、そういう取扱いになっているって、どこにそれがあるんですか。その取扱いなんて、私は見たことも聞いたこともないんですが。どこのどういう取扱いですか。文書で示してもらえませんか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木俊一#17
○鈴木国務大臣 私がそう申し上げましたのは過去の答弁からでございまして、平成二十九年三月七日の衆議院法務委員会におきまして、金田法務大臣の答弁でありますが、階先生から質問がございまして、それに対して、今のような質問だったと思いますが、「個別案件につきましては、相談の有無も含めまして差し控えさせていただきたいと思います。」、そういう答弁から引いてきたところでございます。
この発言だけを見る →階
階猛#18
○階委員 個別案件といっても、まさに税金の使い方が問われている、そういう案件なんですよ。いいですか。この求償権を行使しないことによって、一億一千万、請求を認諾した金額、丸々税金から払われるんですよ。一億一千万という請求の認諾、過去の事例と比較して桁違いに大きな数字だということは、前回、予算委員会で法務省から確認しています。
いいですか。それぐらい大きなことを決めるのに、ちゃんとした手続を経ているかどうか。これは、我々、税金の使い方を監視する国会の役割があります。我々にちゃんと答弁する責任がありますでしょう。個別の事案で逃げないでください。これは本筋の話ですよ。ちゃんとした手続を踏んでいるかどうか、それが聞きたいんです。さっき言った支援制度、利用したのかどうか、お答えください。ヤジ
この発言だけを見る →いいですか。それぐらい大きなことを決めるのに、ちゃんとした手続を経ているかどうか。これは、我々、税金の使い方を監視する国会の役割があります。我々にちゃんと答弁する責任がありますでしょう。個別の事案で逃げないでください。これは本筋の話ですよ。ちゃんとした手続を踏んでいるかどうか、それが聞きたいんです。さっき言った支援制度、利用したのかどうか、お答えください。ヤジ
薗
鈴
鈴木俊一#20
○鈴木国務大臣 本件に係る求償については、必要に応じて国家賠償法の求償権に係る規定の解釈に関する法務省の専門的知見も踏まえまして、本件に係る事務を処理する所管行政庁として財務省において判断をしたものでございます。
この発言だけを見る →階
階猛#21
○階委員 ちょっと今の答弁の趣旨が分からなかったので、確認させてください。今のは、この制度、ちょっと正式名称を私も覚えていないんですが、過去でいう法律意見照会制度、これを活用したという意味なのか、活用していないという意味なのか、どっちなんですか。
この発言だけを見る →鈴
階
鈴
鈴木俊一#24
○鈴木国務大臣 国の内部におけます検討過程について、これを明らかにすると国の内部の率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、情報公開法の不開示事由に該当すると考えておりまして、詳細に申し上げることは差し控えたいと思います。
この発言だけを見る →階
階猛#25
○階委員 今の答弁も官僚が書いたものを読み上げただけなんですかね。
過去に、森友案件については、まさに、土地の値引きについて、法律相談の文書を、最初はないないと言っていたものが後から出てきたんですよ、情報公開請求に応じて。だから出せるんですよ。あるものは出せる。なければ、ないと言ってください。あるんだったら出してください。どっちなんですか。
この発言だけを見る →過去に、森友案件については、まさに、土地の値引きについて、法律相談の文書を、最初はないないと言っていたものが後から出てきたんですよ、情報公開請求に応じて。だから出せるんですよ。あるものは出せる。なければ、ないと言ってください。あるんだったら出してください。どっちなんですか。
鈴
鈴木俊一#26
○鈴木国務大臣 文書でやり取りしたのかあるいは口頭なのかということも含めまして、国内部の検討過程に係ることでありまして、詳細に申し上げることは差し控えたいと思いますが、私が聞くところでは、先ほど申し上げました被告人国四号ですか、それと決裁過程に関わる決裁の文書、そのほかには文書はないということを聞いております。
この発言だけを見る →階
階猛#27
○階委員 さっきも言ったように、桁違いの求償権を行使しないという判断なんですよ。税金の使い方、これでいいのかということをもっと真摯に検討すべきじゃないですか。そもそも、文書がないという、それも素直に受け止められないんですけれどもね、過去に前例、前科があるので、皆さんがやったことは。
私は、財務大臣はそういったことには絡んでいないので期待しているんです。鈴木財務大臣しかこの財務省の体質を変えられる人はいないから、今日は厳しくお尋ねしているんです。財務大臣の判断でこれは変えられます。協議の内容を文書として出してください。お願いします。
この発言だけを見る →私は、財務大臣はそういったことには絡んでいないので期待しているんです。鈴木財務大臣しかこの財務省の体質を変えられる人はいないから、今日は厳しくお尋ねしているんです。財務大臣の判断でこれは変えられます。協議の内容を文書として出してください。お願いします。
鈴
鈴木俊一#28
○鈴木国務大臣 出せるものがあればということでございますが、私の聞いているところによりますと、この第四準備書面、それとそれに係る決裁文書のほかには文書はないということを聞いております。
この発言だけを見る →階
階猛#29
○階委員 驚くべき話で、こうした大事なことを文書に残さないで、さっき言った研修の趣旨はどこに守られているんですかね。おかしいじゃないですか。仏作って魂入れずとはこのことですよ。何にも改まっていないじゃないですか、財務省の体質は。
私は、財務大臣に厳しく指導していただきたい。鈴木財務大臣しかいないんですよ、この体質を改められるのは。私は、鈴木財務大臣に期待しているんです。お人柄も尊敬しているんです。鈴木財務大臣だからこそこれほど厳しく言うんです。お願いしますよ。こんないいかげんなやり方では、第二、第三の赤木事件が起きますよ。ちゃんとやってください。
大臣、こんないいかげんな手続で求償権を行使しないなんて言われたくないですね。これは手続的に大きな問題があります。求償権の行使をしないという判断をもう一遍見直す、これを約束していただけませんか。
この発言だけを見る →私は、財務大臣に厳しく指導していただきたい。鈴木財務大臣しかいないんですよ、この体質を改められるのは。私は、鈴木財務大臣に期待しているんです。お人柄も尊敬しているんです。鈴木財務大臣だからこそこれほど厳しく言うんです。お願いしますよ。こんないいかげんなやり方では、第二、第三の赤木事件が起きますよ。ちゃんとやってください。
大臣、こんないいかげんな手続で求償権を行使しないなんて言われたくないですね。これは手続的に大きな問題があります。求償権の行使をしないという判断をもう一遍見直す、これを約束していただけませんか。