階猛の発言 (財務金融委員会)
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○階委員 全く納得いきませんね。そもそも、そんないいかげんな協議で意思決定すること自体というのがおかしいですよ。
加えて、資料の五ページ目を御覧になってください。これは、上の方に国家公務員制度改革基本法九条三号というところに色塗りをしていますけれども、「国家賠償法に基づく求償権について、適正かつ厳格な行使の徹底を図るための措置を講ずること。」というふうにありまして、これを受けた政府の決定が下の方にあります。一番下に「求償権の適正かつ厳格な行使」という見出しがありまして、前段の方では、「各府省において、国家賠償法の求償に係る規定について関係職員に周知するとともに、求償権の存否を判断する体制、手続等を明確にする」というふうに書かれていますけれども、これも前回、予算委員会でのやり取りで、全くなされていないということが理財局長は答弁されました。
このような状態で求償権の存否を判断する、それがふさわしいと言えるんでしょうか。そもそも、判断する前提となる体制が整っていないと思うんですが、いかがでしょうか。