古澤知之の発言 (財務金融委員会)
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○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
生命保険契約者保護制度におきましては、原則、補償対象契約の責任準備金の九〇%までを補償するという制度になっているところでございます。
ここで、原則という話がございました。先生の御指摘もございますように、予定利率を引き下げられた上でということでございますけれども、一部の高予定利率の契約につきましては、それを見直す、九〇%を下回るという手当てもしているところでございます。
その上ででございますけれども、御指摘の負担割合、九〇%というものがどういう考え方でできたということでございますが、これは、制度を創設いたしました九八年から同じ利率になってございまして、当時の記録を見てまいりますと、まず一番最初にございますのは、保護機構に資金を拠出するサイドの保険会社の経営環境、経営の健全性というものがきちんと確保できるか、これが一つでございます。
それからもう一つは、先ほど破綻ということがございましたが、経営されております保険会社自体につきまして、モラルハザードの発生が、きちんとできているか、余り補償率が高くなりますと保険会社の経営に対する規律が緩むんじゃないかという話がございます。
それから三点目でございますけれども、英国における補償水準というものを参照いたしましたところ九〇%だったということを参考にいたしまして、九〇%ということが設定されたというふうに承知してございます。