財務金融委員会

2022-03-23 衆議院 全136発言

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会議録情報#0
令和四年三月二十三日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 薗浦健太郎君
   理事 井林 辰憲君 理事 越智 隆雄君
   理事 中西 健治君 理事 藤丸  敏君
   理事 稲富 修二君 理事 末松 義規君
   理事 吉田 豊史君 理事 角田 秀穂君
      井上 貴博君    石井  拓君
      石原 正敬君    門山 宏哲君
      神田 憲次君    神田 潤一君
      小泉 龍司君    高村 正大君
      塩崎 彰久君    鈴木 隼人君
      田野瀬太道君    中川 貴元君
      藤原  崇君    三ッ林裕巳君
      八木 哲也君    柳本  顕君
      山田 美樹君    若林 健太君
      鷲尾英一郎君    江田 憲司君
      櫻井  周君    下条 みつ君
      中川 正春君    野田 佳彦君
      伴野  豊君    赤木 正幸君
      沢田  良君    藤巻 健太君
      竹内  譲君    中川 宏昌君
      岸本 周平君    田村 貴昭君
    …………………………………
   財務大臣
   国務大臣
   (金融担当)       鈴木 俊一君
   内閣府副大臣       黄川田仁志君
   財務副大臣        岡本 三成君
   内閣府大臣政務官     宗清 皇一君
   財務大臣政務官      高村 正大君
   財務大臣政務官      藤原  崇君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局政策立案総括審議官)      井藤 英樹君
   政府参考人
   (金融庁企画市場局長)  古澤 知之君
   政府参考人
   (金融庁監督局長)    栗田 照久君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    長谷川秀司君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    住澤  整君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           弓削 州司君
   財務金融委員会専門員   鈴木 祥一君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月二十三日
 辞任         補欠選任
  井上 貴博君     柳本  顕君
同日
 辞任         補欠選任
  柳本  顕君     井上 貴博君
    ―――――――――――――
三月二十二日
 消費税率五%への引下げに関する請願(穀田恵二君紹介)(第六二六号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
     ――――◇―――――
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薗浦健太郎#1
○薗浦委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局政策立案総括審議官井藤英樹君、企画市場局長古澤知之君、監督局長栗田照久君、消費者庁審議官長谷川秀司君、財務省主税局長住澤整君、経済産業省大臣官房審議官弓削州司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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薗浦健太郎#2
○薗浦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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薗浦健太郎#3
○薗浦委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田憲次君。
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神田憲次#4
○神田(憲)委員 おはようございます。自由民主党、神田憲次でございます。
 保険業法の一部を改正する法律案ということで、本日は質疑をさせていただきたいと存じます。
 少子高齢化の進行によりまして、我が国の社会保障給付費、御承知のように増大の一途をたどっておりまして、持続可能な社会保障制度の構築という観点からは、ますます自助の必要性が高まってきているというふうに考えております。その意味で、この自助のための生命保険、様々な保障分野で社会保障制度を補完しているものだと考えておるわけです。
 今も地政学的リスクが現実に発生しておりますが、国民を取り巻きます様々なリスクが多様化する中で、生命保険の活用促進という観点から見ますと、国民の皆さんが真に安心できる社会の実現をいたしまして、公助それから共助としての社会保障の制度の将来像の検討においても、その選択肢を広げることになるかと存じます。
 つまり、この生命保険料控除を拡充して自助の努力を喚起するということは、国民自らがリスクを管理する意識ということを醸成いたしますし、また、社会保障制度の改革に資するものというふうに考えておるわけです。
 私は、今回、この保険業法の一部を改正する法律案、賛成の立場から質疑を進めさせていただきます。
 まず、この歴史的背景ということなんですが、生命保険契約保護制度が創設するきっかけとなりました、一九九〇年代から二〇〇〇頃までにかけての、たしか昔は東邦生命というところがあったと思いますが、相次ぐ生命保険会社の破綻の状況と、この保護制度、及び、二〇〇〇年の保険業法の改正によって措置された、今回延長される政府補助制度に期待していた役割について伺いたいと存じます。
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宗清皇一#5
○宗清大臣政務官 おはようございます。お答えをさせていただきます。
 今、神田先生からお話がございました、一九九〇年代後半から二〇〇〇年頃にかけまして、七社の生命保険会社が破綻をしたというふうに承知をしております。
 このような経済環境下におきまして、今お話がございましたように、一九九八年には生命保険契約者保護制度が創設をされるとともに、二〇〇〇年には政府補助の制度が導入されたところでございます。
 生命保険契約者保護制度や政府補助の制度につきましては、保険契約者等の保護を主眼といたしまして、保険業に対する信頼性の確保のほか、国民生活又は金融市場に対する不測の混乱の防止を目的としていたと承知をいたしておりまして、また、これらの制度は、当時におきまして、その目的を適切に果たしたものと認識をいたしております。
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神田憲次#6
○神田(憲)委員 ありがとうございます。
 制度創設から若干の制度変更をしながら、ちょうど二十年が経過したことになるわけですが、今年度末で、制度導入当初に想定していた事前積立ての四千億円が積み上がって、制度が一旦完成することとなるわけです。
 そこで、これまで、同保護制度と、特に、今回延長される政府補助制度が果たしてきた役割について伺いたいと存じます。
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古澤知之#7
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、生命保険契約者保護制度の財源でございましたけれども、政府保証付借入れの四千六百億円に加えまして、まさに御指摘のとおり、この三月末には事前積立てが、目標でございます四千億円に達するという見込みになっているところでございます。
 まず、この生命保険契約者保護機構による資金援助は業界負担ということを原則としておりまして、現在までの生命保険会社の破綻に伴う資金援助は、事前積立てが四千億まで積み上がります前の段階でございましても、業界負担で賄ってきたものでございます。その意味で、原則でございますこの保護制度が有効に機能してきたものというふうに認識してございます。
 また、御指摘の政府補助制度の方の役割でございますけれども、元々、本制度は、先ほどの御指摘の平成金融危機に当たりまして、生命保険会社の破綻処理を進める中で、契約者保護、それから保険業に対する信頼性の確保ということから、制度の必要性が認識され、設けられたというふうに承知してございます。
 政府補助自体が発動されるということはなかったわけでございますけれども、まさに、業界の負担のみでは対応できないような不測の事態へ対応を講じられるようにするということから設けられてございます制度でございまして、安心、安全の確保という観点からは一定の貢献を果たしてきたものと認識しているところでございます。
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神田憲次#8
○神田(憲)委員 ありがとうございます。
 ちょうど本日、ゼレンスキー大統領の我が国での大統領演説が行われるわけですが、少々、ウクライナ問題の影響という観点から質問させていただきたいと思います。
 生保会社の運用ポートフォリオにつきましては、安全という観点に注視して運用をしているというふうに理解しているわけなんですが、近年では、外貨建て保険の販売増ということを受けまして、外貨資産が二十年前と比較しても大きく伸びております。
 対ロシア向け債権の価格及び為替レートの減価が生保会社の経営に与える影響についてはどのような見解を持っているか、伺いたいと存じます。
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栗田照久#9
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。
 生命保険会社の有価証券に占めます外国証券の割合につきましては、委員御指摘のとおり、この二十年ぐらいで大幅に増加をしているということでございます。
 ただ、日本の生命保険会社の一部ではロシア関連資産を保有はしておりますけれども、その額は運用資産全体の中では僅かでございまして、いずれの生命保険会社においても、このロシア・ウクライナ情勢が財務に与える直接的な影響は限定的であると考えております。
 ただ、今後、ロシア・ウクライナ情勢がどのように推移していくのか、確定的に申し上げることは難しいと考えておりまして、引き続き、内外の経済金融市場動向などについて注意して、日本の生命保険会社の財務に与える影響をしっかりとモニタリングしていきたいというふうに考えております。
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神田憲次#10
○神田(憲)委員 ありがとうございます。
 本当に、財務に与える影響というのは今後予測ができないわけですから、しっかりとモニタリング、お願いしたいと存じます。
 現時点で、ルーブルの減価やロシア向け債権価格は下落に収まっています。国際金融市場全体に与える悪影響は限定的であるかも分かりません。ただし、先ほど局長がおっしゃいました、長期化リスクを含めて、将来の予測、本当に不確実性というところがとても高いと考えております。かなり強いストレスシナリオにも、生命保険会社の財務、耐えられるようになっているのかということについても、併せて伺いたいと存じます。
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栗田照久#11
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。
 金融庁では、生命保険会社に対しまして、市場の動向なども勘案しながら、財務内容それから保有するリスクの状況に応じたストレステストの実施を求めております。
 その際、委員御指摘のような強いストレスシナリオにも耐え得ることを確認するために、例えば、過去の主な危機のケースですとか最大損失事例を当てはめるヒストリカルシナリオですとか、内外の経済動向を踏まえ、生命保険会社の保有するリスクに応じて未曽有のシナリオを想定する仮想ストレスシナリオを作成いたしまして、ストレステストを実施するように求めております。
 金融庁といたしましては、こうした生命保険会社のストレステストの実施状況についてもしっかりとモニタリングをしてまいりたいと考えております。
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神田憲次#12
○神田(憲)委員 次に、保護割合という観点から伺いたいと存じます。
 国民生活の安定ということを重視する立場からすれば、制度上、責任準備金の九割を保護するということは、保険契約者も全額が保護されるということにはなりませんので、予定利率を引き下げた上で一割の負担は最低限強いられるということになるのかと存じます。今や、生命保険というのは家計の金融資産の四分の一を占めるまでになっておりますから、国民の将来設計にとりましては与える影響がかなり大きいというふうに考えておるわけです。
 そもそも、こんなことはあっちゃいけないんですが、生保会社が破綻時、そのときの責任というようなものについては、どのような考えに基づいて決められたものかについて伺いたいと存じます。
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古澤知之#13
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
 生命保険契約者保護制度におきましては、原則、補償対象契約の責任準備金の九〇%までを補償するという制度になっているところでございます。
 ここで、原則という話がございました。先生の御指摘もございますように、予定利率を引き下げられた上でということでございますけれども、一部の高予定利率の契約につきましては、それを見直す、九〇%を下回るという手当てもしているところでございます。
 その上ででございますけれども、御指摘の負担割合、九〇%というものがどういう考え方でできたということでございますが、これは、制度を創設いたしました九八年から同じ利率になってございまして、当時の記録を見てまいりますと、まず一番最初にございますのは、保護機構に資金を拠出するサイドの保険会社の経営環境、経営の健全性というものがきちんと確保できるか、これが一つでございます。
 それからもう一つは、先ほど破綻ということがございましたが、経営されております保険会社自体につきまして、モラルハザードの発生が、きちんとできているか、余り補償率が高くなりますと保険会社の経営に対する規律が緩むんじゃないかという話がございます。
 それから三点目でございますけれども、英国における補償水準というものを参照いたしましたところ九〇%だったということを参考にいたしまして、九〇%ということが設定されたというふうに承知してございます。
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神田憲次#14
○神田(憲)委員 ありがとうございます。
 今回延長されることとなる政府補助制度、事前積立てと政府保証付借入れから成る業界負担を原則としておりますし、それでもなお資金が足りない上に、国民生活とか金融市場に極めて重大な支障が生じると考えられる場合に、税を原資とした資金が補助できることになっておるわけです。
 政府補助制度ですが、先ほど来、生命保険が国民の安心ということを申しましたが、生命保険を通じて国民生活に安心感を与えるために重要な役割を果たしていると理解しておるわけですし、例えば、ペイオフのある預金保険や自然災害の被災者に対する財産補償とのバランスを考えたときには、できるだけ政府補助の発動というのはない方が好ましいと考えますし、先ほどお話ありましたかもしれませんが、これまでも政府補助の発動はなかったと理解しておるわけです。
 これまで政府がこの政府補助制度を時限措置として繰り返してきたのは、あくまでも政府補助が臨時かつ緊急避難的な制度であるからだというふうに理解しております。政府補助が発動しないようにするためには、日々の金融庁による生保会社に対する、先ほど来出ていますモニタリング、この観点によって、生保会社の破綻を事前に防止したり、仮に破綻しても契約者の被害を最小限に抑えることが重要であると考えますが、政府側の見解を伺いたいと存じます。
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栗田照久#15
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。
 金融庁におきましては、生命保険会社に対しまして、財務会計情報それからリスク情報などにつきまして継続的に報告を求めまして、必要に応じて経営陣や担当部署に対してヒアリングを実施することで、経営の健全性の状況を適時適切に把握をしております。
 また、生命保険会社の経営破綻は様々な要因によって発生するわけでございますけれども、外部環境の影響を受けるということもありますため、金融市場など国内外の環境変化が生命保険会社ですとか金融システムに与える影響についても、常に分析、把握をしているところでございます。
 なお、生命保険会社の経営状況が悪化した場合には、早期是正措置を迅速かつ適切に運用することで破綻を未然に防止するとともに、仮に万一破綻しても、契約者の被害を最小限に抑えるよう努めていくこととしておりまして、このことは、政府補助をできるだけ発動しないようにするという今の委員の御指摘にもかなうものだというふうに考えてございます。
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神田憲次#16
○神田(憲)委員 ありがとうございます。
 当局の日々のモニタリングがしっかり機能していれば、生保が破綻に追い込まれるケースとしては、何らかの予期しない大きなリスクが顕在化、実現したときにという場合が考えられるわけです。
 損害保険会社においては、異常危険準備金という形でリスクに対応することになっておりますし、損保業界にも五百億円規模の契約者保護機構というのがあるわけですが、一定の上限額があるものの、損金算入がこれについては可能になっております。
 他方、生保業界、生命保険業界では、このような大きなリスクに対して、基本的には自社のソルベンシーマージンで対応しつつ、更に足りない場合には、業界みんなで事前に負担した積立てを使ってリスクをシェアすることを目指しているようです。
 それはそれで一つの考え方ではあるんですが、損保会社と同様に、自社のソルベンシーマージンを積み立てるということを政策的に誘導するという考え方もできるかとは思うんですが、その点について政府の見解を伺いたいと存じます。
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栗田照久#17
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。
 生命保険会社におきましては、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、例えば死亡率の上昇ですとか運用利回りの悪化などに備えまして、危険準備金の積立てというものが求められております。
 今委員が御指摘されました損害保険におけます異常危険準備金というのは、巨大かつ突発的な自然災害リスクの引受けに万全を期して、災害からの復興に寄与するという政策目的のために毎年累積的に積み立てるものであるものに対しまして、生命保険リスクは比較的安定しているという特徴がございますことから、それに備える危険準備金というものは、必要な場合に所要額を積み立てるということにしております。
 こうしたリスクの性格ですとか制度目的の違いから、生命保険では損害保険と同様の税制上の措置は設けられていないわけでございますけれども、当然のことながら、予期しないリスクが発生した場合でも生命保険会社の経営の安定が保たれる必要があるということでございますので、こうした観点からしっかりとモニタリングをしていきたいというふうに考えてございます。
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神田憲次#18
○神田(憲)委員 ありがとうございました。
 近年、貯蓄から投資へということで、金融教育の重要性ということが認識されているかと存じます。金融庁も、国民の金融リテラシーというのを向上させるために活動を行っていると理解しております。
 私自身も政務三役時代にその一端を担ったわけですけれども、家計の金融資産の四分の一が、先ほど来申し上げている生命保険ということもありまして、株式や投資信託への投資という方にどちらかというと着目されがちであるんですが、保険に対するリテラシーの向上も重要であるかとも考えます。
 健全な政府補助制度のためには、生保会社が開示する情報を更に充実させて、国民がそこからきちんと情報を読み取って、それでもなお、本人の努力ではあらがうことができないような事象が発生したときに初めて政府補助が実施されるという姿が理想になると考えておるわけです。
 この理想の形、少しでも近づけていくように、当局としてはどういった金融教育に取り組んでいるのか伺いたいと存じますし、これは宗清政務官への質疑なんですが、政務官も、フェイスブックを拝見していますと、こういった形の金融教育、いろいろな場面で金融庁のビデオであるとか登場しているわけで、やはりその観点からこの取組について実例を交えて伺えたらと存じます。
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宗清皇一#19
○宗清大臣政務官 お答えをさせていただきます。
 近年では、長寿化が進むと同時に、個々人の生き方も多様化をしているわけでございまして、こうした中、各個人が、若い間から金融リテラシーを高め、それぞれのニーズに見合う金融サービスを適切に選択をし、安定的な資産形成を行っていくことがますます重要になっているというふうに考えております。
 特に、生命保険につきましては、社会保障や本人の収入、貯蓄等で賄える金額も勘案した上で、保険商品で備えるべき金額を把握をして、適切な保険商品を検討そして選択し、家族構成や収入等の変化に応じた見直しを行っていくことが必要であるというふうに考えております。
 保険に対するリテラシーの向上は重要であると考えておりますけれども、また、生命保険契約は契約者の生活保障の役割を担っていることなどから、政府補助を含めた契約者保護の仕組みが設けられているところでございますけれども、一方で、生命保険会社には経営の健全性が強く求められているというふうに認識をいたしております。
 そのために、外部のステークホルダーによる適切な規律が働きますように、保険会社の情報開示の枠組みにつきまして必要な見直しを行っていくとともに、先生が今お話ございました利用者の金融リテラシーの向上、例えばですけれども、金融庁の取組としては、金融庁の職員や財務局の職員が学校に出向いて行う出張授業をしたり、教員向けの研修等、講師派遣をしたり、若年向けの動画のコンテンツの提供をしたり、様々な取組を行っているところでございますが、今後ともしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
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神田憲次#20
○神田(憲)委員 金融リテラシーの向上、貯蓄から投資ということですから、確かに、日本の金融資産の総額を見ると、なかなか、やはり国民性もあって、投資への向き方というのは、PRはできているんでしょうが、進まない状況にあります。ただ、一方で、安定的な運用ということも問われるわけで、こういった観点からも更に金融教育を進めていただければというふうに考えております。
 私の質疑、以上で終了させていただきます。ありがとうございました。
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薗浦健太郎#21
○薗浦委員長 次に、下条みつ君。
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下条みつ#22
○下条委員 おはようございます。立憲民主党の下条みつでございます。
 いろいろ、財務省、金融庁を含めて御努力されていることに敬意を表したいとまず思います。
 そして、私の質疑というのは、やはり、その努力には敬意を表しますが、いろいろな改善点を我々の立場として提案をし、それを、政府・与党を含めて、与野党を超えて、契約者を含めて、そして国民のために利するところを御提案していきたいというふうに思っています。そういう意味では、今日は、時間の範囲内ですけれども、できる限り御提案をさせていただければというふうに思います。
 まず最初に、本件の、今日採決になる保険機構への補助については、ああいう破綻が生保会社にありましたけれども、それを乗り越えて、四千億以上積み、それに対する、補填に対する補助を可能にするのを五年間延長、これは私どももすばらしいというふうに思いますので、私の口からも賛成に向けてというふうにお話をさせていただきたいと思います。
 そして、それを前提に、今日は生命保険控除についてちょっとお話をしたいというふうに思います。
 まず、平成十四年の政府税調が出されたあるべき税制の構築に向けた基本方針の中に、生損保控除や住宅ローン控除など、特定の政策目的のために控除を設けられており、税制のゆがみを助長し、さらに空洞化の一要因になっていると。これは政府の税調が出したお話であります。中をひもといていくと、課税ベース拡大という視点から廃止、縮減の方向を検討する以上、政策的措置として、控除については、より厳しくその妥当性を吟味の上、廃止を含めて見直す必要があるとうたっております。
 そこで、この生損保控除、住宅ローン控除、この間、私、ちょっと住宅ローン控除をやりましたけれども、今日は生損保の生命保険の方をやっていきたいと思うんですけれども。
 ここで、損害保険控除は廃止になっているんですね。財務省に聞きたいんですけれども、これは何で損害保険控除が廃止になったか、まずはお答えいただきたいと思います。
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住澤整#23
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
 損害保険料控除でございますが、昭和三十九年に、住宅、家財等についての不慮の事故による損失に共同で備え、国民生活の安定に資するなどの政策的要請に応えて設けられたものとされております。
 これにつきまして、平成十八年度の税制改正におきまして、制度創設の目的が達成されているとの指摘がなされてきたこと等を踏まえて廃止をされる一方で、同時に、地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図るとの観点から、地震保険料控除を創設するという改正がなされたところでございます。
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下条みつ#24
○下条委員 今おっしゃったとおりで、目的を達成したからということだと思うんですね。
 そこで、令和二年民間給与実態統計調査の第十七表に、いろいろ、納税者と納税最低限以下の方々の割合、つまり、控除を受けた割合が載っております。
 これを見ていくと、簡単に言うと、二百万円以下の方々、約半分ぐらいですね、控除を受けていらっしゃると。これがまた、八百万、九百万、一千万になってくると、九割ぐらいの方が控除を受けている、九割方が控除を受けている。そして、千五百万ぐらいだと、まあ、二千万になっても、やはり八割、九割、控除を受けている方が多いと。
 私は、これを見たときに思ったのは、結局、二百万以下の方々というのは、最低税率五%ですからね、受けているといっても戻ってくるのはほんのちょっとであると。それが一つあります。一方で、一千万から一千五百万の人は三三%ですから、相当お金が戻ってくるわけですよね。
 そこで、この控除によって減収額が大体幾らぐらいになるのか。ざっとでいいんです、教えていただきたいと思います。
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住澤整#25
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
 所得税の生命保険料控除によります減収額については、令和元年度の数字でございますが、約〇・三兆円程度となっております。
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下条みつ#26
○下条委員 まあ、三千億円、そういうことですよね。大体、四千万人で三千億円、年間にすると七千五百円ぐらいですけれども。
 私は、ここで御提案したいのは、私も今日の質疑までに、いろいろな生命保険会社の営業担当に、大きいところです、何人もお聞きしました。実際、彼らから聞いた話をちょっと、それは一〇〇%真実かもしれないし、全部うそかもしれない、それは分からない、聞いた話であります。それを見ると、自分たちが何十年も営業していて、生命保険に入る人の理由の中に、控除があるから入るという人は一人しかいなかったというんですよ、大臣。
 だから、私が何を言いたいかというと、これだけ財政健全化だほんじゃら何じゃら言って、また、さっき言った、損害保険は目的を達成しているわけですよ。そのとき、大臣、生命保険控除だけこうやって残っているわけですね、三千億円です、今おっしゃっていただいたんですけれども。これは増えるかもしれないし減るかもしらぬ、それは知らぬ。
 そこで、私は、これ、政府が出している、さっき言った政府税調の見直しの考え方に反しているんじゃないかと思うんですよ。今こそ、もう一回言います、生命保険に入っている人たちが、控除があるから生命保険に入るという人は、営業マンが何十年やっていても一人。二人いていい。だから、生命保険は自分が入りたいから入っているわけですよ。
 そこで、私は生命保険についても調べましたら、主要国であるアメリカ、イギリス、フランスは、もう生命保険控除も損害保険控除もやっていないんですよ。その分の金をほかのところの困った人に使う、そういうふうにやっている。
 そこで、私は、この政府税調の言うとおりに、さっきちょっと出ましたね、昭和二十六年に長期貯蓄を奨励するために誘引的な措置として設けられたものである、それがあるので、これはもうそろそろ控除を、今、今日この場ではないですけれども、財務省を含めて、こういう財政健全化のときに、もうそろそろ控除というのは、ほかの諸外国、先進国でもやっていないわけですから、これは前向きに変えていったらどうかなという提案なんです、今日は、大臣。
 私は、だから、すぐやれとは言っていません。今言ったように、金持ちが随分優遇されて戻ってくる、三三%どうのこうの戻ってくる。一方で、低所得者の人はほんのちょっとしか戻ってこない。その中で、お金持ちはほとんど、控除があるから入っているわけじゃないと言っているわけですよ。これは営業担当に何社も聞きました、僕は。直接会って。
 だから、これは、健全化ですよ、今日の話は。財政の健全化の話の中で、これは前向きにいろいろな意味で検討していく課題になるんじゃないかなと思って、私は今日、ここにまず立たせていただきました。これは大臣の御意見をまず聞きたいと思います。
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鈴木俊一#27
○鈴木国務大臣 生命保険料控除制度についてでありますけれども、高齢化が進展する中におきまして、私的保障による老後の生活等のリスクへの備えは重要であることを踏まえまして、保険契約者の自助努力を支援するものとして位置づけられております。
 今後の生命保険料控除の在り方につきましては、多額の減収額が生じている状況や、生命保険への加入率も相当の水準に達していることなども踏まえれば、下条先生御指摘のような、課税の公平性、そして生命保険の社会保障を補完する役割や普及状況、さらに、私的年金等に係る各種の優遇制度があること、また国の厳しい財政状況などを踏まえまして、丁寧に議論をしていく必要があるのではないかと考えております。
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下条みつ#28
○下条委員 大臣、ありがとうございます。
 それは本当にそうなんですよ。私も金融マンをやって、アメリカにもいて、いろいろやってきた中で、やはりある程度の人は、もちろん、今大臣おっしゃった、いろいろ、公平性の問題があって、この議題というのは、やはりこれは与野党を超えて、財政健全化というのは一つの課題だと思いますし、海外はみんなやっていないんですから、控除。昭和二十六年からやっている目的はもう達成されていると我々は見ていますし、そろそろこれが、こういう議事録に残る委員会の中で出させていただくことを私は光栄だと思うし、これは是非超えて、財務省なんかも含めて、議題として上げていっていただきたいと思います。
 これは私は、個人的には絶対賛成したいと思う。控除はそろそろなくすべきじゃないか。それをもう一度申し上げておきたいと思います。
 次に、今日は時間に限りがありますので、特に、今晩も、夕方、ああいう、ウクライナの大統領が演説を日本の国会議員に対してやるというのは、これは物すごい情勢に、今、世界中がなっていることは、もう御承知のとおりであります。
 そこで、まず一つは、次に治安リスク保険についてちょっとお聞きしたいというふうに思っています。
 そこで、これはちょっと聞きたいんですけれども、例えば、ある日本の損害保険会社がロシアに現地法人を持っていない、ですから、同国内で事業を展開する日系企業はロシアの保険会社に契約し、そして、そのロシア保険会社と日本の国内損保が再契約して再保険料をもらっている、こういう仕組みが今あるわけですね。
 簡単に言えば、日系企業が向こうへ出ていきました、そこで何かあります、その損害保険をロシアとやって、それだけじゃリスク分散できないから日本が出ていって、損害保険についてはそこで分担していくと。
 そこで、まず最初にお聞きしたいのは、SWIFTというのがありますよね。SWIFT、国際銀行間通信協会から、もし大手銀行が遮断されていった場合です。例えば、ズベルバンクはまだ残っているみたいですけれども、それ以外の大手銀行が再保険料を入出金できなくなると、これは国内損保に保険提供はできなくなるおそれがあるんじゃないかと僕は思っているんです。これからこの後どうなるか分からないけれども、今日段階、アズ・オフ・トゥデー、今日までの話としてどうかという話ですけれども、この場合、この危険性について、まず金融庁としてどういうふうな把握をしていらっしゃるか、また、実態をお聞きしたいと思います。
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栗田照久#29
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。
 日本の損害保険会社の資金決済は、現時点におきまして、このSWIFTからの排除対象外の金融機関を利用しておりまして、SWIFTからの排除を理由として保険が提供できないといった状況にはなっていないというふうに承知しております。
 他方で、ただ、ロシアにおきましては、非友好国への再保険出再を禁止する法律が成立したという報道もございますので、こちらの方が与える影響については引き続き注視をしてまいりたいというふうに考えております。
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