古澤知之の発言 (財務金融委員会)
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○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、現行の公認会計士法では、監査法人の合併ということですとか、社員、いわゆるパートナーでございますが、脱退につきましては、監査法人の総社員の同意を要するということとされているところでございます。これは、元々、監査法人制度が、合名会社の制度をモデルに、社員、いわゆるパートナーがお互いにチェックする、それからいわば相互牽制を働かせるということを前提とした制度設計になっているためでございます。
こうした制度設計につきましては、先生御指摘の監査法人の大規模化、場合によってはパートナーが五百人を超えるといった規模になってございますけれども、そういった監査法人もある中で、全ての社員から同意を取得することは容易じゃないという指摘もいただいているところでございます。
今般の法改正につきましては、会計監査の信頼性確保、公認会計士の皆様の能力発揮、能力向上と、早急な対応が求められる課題に応えるものでございますけれども、御指摘の監査法人形態の在り方といった課題につきましても、引き続きしっかりと検討を進めていく必要があるというふうに考えてございます。