財務金融委員会
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会
会議録情報#0
令和四年四月八日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 薗浦健太郎君
理事 井林 辰憲君 理事 越智 隆雄君
理事 中西 健治君 理事 藤丸 敏君
理事 稲富 修二君 理事 末松 義規君
理事 吉田 豊史君 理事 角田 秀穂君
井野 俊郎君 井上 貴博君
石井 拓君 石原 正敬君
門山 宏哲君 神田 憲次君
神田 潤一君 小泉 龍司君
高村 正大君 塩崎 彰久君
鈴木 隼人君 田野瀬太道君
中川 貴元君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 八木 哲也君
山田 美樹君 若林 健太君
鷲尾英一郎君 江田 憲司君
櫻井 周君 下条 みつ君
中川 正春君 野田 佳彦君
伴野 豊君 赤木 正幸君
沢田 良君 藤巻 健太君
竹内 譲君 中川 宏昌君
岸本 周平君 田村 貴昭君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
内閣府副大臣 黄川田仁志君
財務副大臣 岡本 三成君
内閣府大臣政務官 宗清 皇一君
財務大臣政務官 高村 正大君
財務大臣政務官 藤原 崇君
政府参考人
(金融庁企画市場局長) 古澤 知之君
政府参考人
(金融庁証券取引等監視委員会事務局長) 油布 志行君
政府参考人
(金融庁公認会計士・監査審査会事務局長) 田原 泰雅君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 犬童 周作君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 徳田 修一君
財務金融委員会専門員 鈴木 祥一君
―――――――――――――
委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
藤原 崇君 井野 俊郎君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 藤原 崇君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 薗浦健太郎君
理事 井林 辰憲君 理事 越智 隆雄君
理事 中西 健治君 理事 藤丸 敏君
理事 稲富 修二君 理事 末松 義規君
理事 吉田 豊史君 理事 角田 秀穂君
井野 俊郎君 井上 貴博君
石井 拓君 石原 正敬君
門山 宏哲君 神田 憲次君
神田 潤一君 小泉 龍司君
高村 正大君 塩崎 彰久君
鈴木 隼人君 田野瀬太道君
中川 貴元君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 八木 哲也君
山田 美樹君 若林 健太君
鷲尾英一郎君 江田 憲司君
櫻井 周君 下条 みつ君
中川 正春君 野田 佳彦君
伴野 豊君 赤木 正幸君
沢田 良君 藤巻 健太君
竹内 譲君 中川 宏昌君
岸本 周平君 田村 貴昭君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 鈴木 俊一君
内閣府副大臣 黄川田仁志君
財務副大臣 岡本 三成君
内閣府大臣政務官 宗清 皇一君
財務大臣政務官 高村 正大君
財務大臣政務官 藤原 崇君
政府参考人
(金融庁企画市場局長) 古澤 知之君
政府参考人
(金融庁証券取引等監視委員会事務局長) 油布 志行君
政府参考人
(金融庁公認会計士・監査審査会事務局長) 田原 泰雅君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 犬童 周作君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 徳田 修一君
財務金融委員会専門員 鈴木 祥一君
―――――――――――――
委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
藤原 崇君 井野 俊郎君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 藤原 崇君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
――――◇―――――
薗
薗浦健太郎#1
○薗浦委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁企画市場局長古澤知之君、証券取引等監視委員会事務局長油布志行君、公認会計士・監査審査会事務局長田原泰雅君、デジタル庁審議官犬童周作君、外務省大臣官房審議官徳田修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁企画市場局長古澤知之君、証券取引等監視委員会事務局長油布志行君、公認会計士・監査審査会事務局長田原泰雅君、デジタル庁審議官犬童周作君、外務省大臣官房審議官徳田修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
薗
薗
若
若林健太#4
○若林委員 おはようございます。自由民主党、長野一区の若林健太でございます。
本日は、公認会計士法改正案の質疑に当たりまして質問の機会をいただき、諸先輩の御配慮に感謝申し上げたいというふうに思います。
私が公認会計士二次試験に合格したのは昭和六十二年、大学四年生のときでありました。以来、大手監査法人の代表社員、パートナーをやったり、個人の税理士事務所を長野市内、地元で開業し、営ませていただいたりしてまいりました。
社会に出た頃はバブルの最盛期で、多様なステークホルダーに対するディスクロージャーとかアカウンタビリティーなんといっても耳をかしてもらえず、公認会計士なんて経済社会の盲腸みたいなものとやゆされるときもありました。しかし、その後、バブル崩壊からカネボウなど大型の粉飾事案などがありまして、公認会計士監査への社会的要請というのは非常に高まってきたというふうに思います。取り巻く環境は大きく変わり、そうした中でこの十五年ぶりの公認会計士法改正でありまして、変化する時代の要請を受けたものとして歓迎したいというふうに思っています。
ただ、まだまだ公認会計士をめぐる課題はたくさんあって、変化の途上にありますので、そうした課題、これからもしっかりと制度の改正に取り組んでもらいたいものだというふうに思います。
まず、サステーナビリティー情報などの非財務情報について伺います。
非財務情報に関する公認会計士による保証業務は、中長期的な課題として、金融庁内での検討が進められているというふうに承知しています。一方、IFRS財団傘下のISSBでは、業種別に定量化した事例を示したところでもあります。現在の検討状況と非財務情報に関して求められる公認会計士の役割について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、公認会計士法改正案の質疑に当たりまして質問の機会をいただき、諸先輩の御配慮に感謝申し上げたいというふうに思います。
私が公認会計士二次試験に合格したのは昭和六十二年、大学四年生のときでありました。以来、大手監査法人の代表社員、パートナーをやったり、個人の税理士事務所を長野市内、地元で開業し、営ませていただいたりしてまいりました。
社会に出た頃はバブルの最盛期で、多様なステークホルダーに対するディスクロージャーとかアカウンタビリティーなんといっても耳をかしてもらえず、公認会計士なんて経済社会の盲腸みたいなものとやゆされるときもありました。しかし、その後、バブル崩壊からカネボウなど大型の粉飾事案などがありまして、公認会計士監査への社会的要請というのは非常に高まってきたというふうに思います。取り巻く環境は大きく変わり、そうした中でこの十五年ぶりの公認会計士法改正でありまして、変化する時代の要請を受けたものとして歓迎したいというふうに思っています。
ただ、まだまだ公認会計士をめぐる課題はたくさんあって、変化の途上にありますので、そうした課題、これからもしっかりと制度の改正に取り組んでもらいたいものだというふうに思います。
まず、サステーナビリティー情報などの非財務情報について伺います。
非財務情報に関する公認会計士による保証業務は、中長期的な課題として、金融庁内での検討が進められているというふうに承知しています。一方、IFRS財団傘下のISSBでは、業種別に定量化した事例を示したところでもあります。現在の検討状況と非財務情報に関して求められる公認会計士の役割について伺いたいと思います。
古
古澤知之#5
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、サステーナビリティー情報の非財務情報について投資家から関心の高まりが見られるところでございまして、御指摘の国際サステーナビリティー基準審議会、ISSBでございますけれども、この三月三十一日に気候変動に関するサステーナビリティー開示基準の市中協議を開始するなど、国際的な開示基準の策定に向けた動きが進んでいるところでございます。
同時に、サステーナビリティー情報を第三者が検証、保証することが有益だということで、従来、財務情報の保証を専門職として担ってこられた公認会計士にそうした役割を期待する声があるというふうに承知しているところでございます。
足下では保証の前提となります開示基準の策定が進められているという段階でございますが、中長期的には、国際的な開示基準の開発や、それを踏まえた保証基準の開発の状況といったものも見極めながら、サステーナビリティー情報の保証の在り方、それに関する公認会計士の皆様の役割といった点についても議論する必要があるというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、サステーナビリティー情報の非財務情報について投資家から関心の高まりが見られるところでございまして、御指摘の国際サステーナビリティー基準審議会、ISSBでございますけれども、この三月三十一日に気候変動に関するサステーナビリティー開示基準の市中協議を開始するなど、国際的な開示基準の策定に向けた動きが進んでいるところでございます。
同時に、サステーナビリティー情報を第三者が検証、保証することが有益だということで、従来、財務情報の保証を専門職として担ってこられた公認会計士にそうした役割を期待する声があるというふうに承知しているところでございます。
足下では保証の前提となります開示基準の策定が進められているという段階でございますが、中長期的には、国際的な開示基準の開発や、それを踏まえた保証基準の開発の状況といったものも見極めながら、サステーナビリティー情報の保証の在り方、それに関する公認会計士の皆様の役割といった点についても議論する必要があるというふうに考えてございます。
若
若林健太#6
○若林委員 公認会計士の今の現状というのは、会計士全体の七七%、そして監査業務収入の八〇%が四つの大法人によって占められているという状況です。三千人を超える公認会計士を抱えている大法人、こういった大法人にあっても、例えば、監査法人の合併だとかあるいは社員の除名をしようというようなときには、全社員の同意がないと前へ進めない、こういう状況に今なっているわけであります。
こうした三千名を超えるような会計士を抱える大法人には、その組織に合った制度の改正というのが求められるのではないかというふうに思いますけれども、当局の考え方を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →こうした三千名を超えるような会計士を抱える大法人には、その組織に合った制度の改正というのが求められるのではないかというふうに思いますけれども、当局の考え方を伺いたいと思います。
古
古澤知之#7
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、現行の公認会計士法では、監査法人の合併ということですとか、社員、いわゆるパートナーでございますが、脱退につきましては、監査法人の総社員の同意を要するということとされているところでございます。これは、元々、監査法人制度が、合名会社の制度をモデルに、社員、いわゆるパートナーがお互いにチェックする、それからいわば相互牽制を働かせるということを前提とした制度設計になっているためでございます。
こうした制度設計につきましては、先生御指摘の監査法人の大規模化、場合によってはパートナーが五百人を超えるといった規模になってございますけれども、そういった監査法人もある中で、全ての社員から同意を取得することは容易じゃないという指摘もいただいているところでございます。
今般の法改正につきましては、会計監査の信頼性確保、公認会計士の皆様の能力発揮、能力向上と、早急な対応が求められる課題に応えるものでございますけれども、御指摘の監査法人形態の在り方といった課題につきましても、引き続きしっかりと検討を進めていく必要があるというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、現行の公認会計士法では、監査法人の合併ということですとか、社員、いわゆるパートナーでございますが、脱退につきましては、監査法人の総社員の同意を要するということとされているところでございます。これは、元々、監査法人制度が、合名会社の制度をモデルに、社員、いわゆるパートナーがお互いにチェックする、それからいわば相互牽制を働かせるということを前提とした制度設計になっているためでございます。
こうした制度設計につきましては、先生御指摘の監査法人の大規模化、場合によってはパートナーが五百人を超えるといった規模になってございますけれども、そういった監査法人もある中で、全ての社員から同意を取得することは容易じゃないという指摘もいただいているところでございます。
今般の法改正につきましては、会計監査の信頼性確保、公認会計士の皆様の能力発揮、能力向上と、早急な対応が求められる課題に応えるものでございますけれども、御指摘の監査法人形態の在り方といった課題につきましても、引き続きしっかりと検討を進めていく必要があるというふうに考えてございます。
若
若林健太#8
○若林委員 登録上場会社等監査人に対して、業務管理体制を整備するために、部会報告では、登録を受けた全ての監査事務所に対してガバナンスコードの受入れを求めるというふうにされています。しかし、現状のコードは大手監査法人を前提としておりまして、コードを受け入れている中小監査法人は実は九法人しかないという実態になっております。
上場会社等の監査を行う中小監査法人に対して求められる業務管理体制の考え方や、また、中小監査法人に対応するためのガバナンスコードの改定ということも検討していかなければならないと思いますが、この件について見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →上場会社等の監査を行う中小監査法人に対して求められる業務管理体制の考え方や、また、中小監査法人に対応するためのガバナンスコードの改定ということも検討していかなければならないと思いますが、この件について見解を伺いたいと思います。
古
古澤知之#9
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
今般新設する、上場会社監査を担う監査法人の登録制度でございますけれども、この登録制度におきましては、中小監査法人を含む上場会社監査を行う監査法人に対して適切な業務管理体制の整備を求めるということで、先生御指摘の、具体的には監査法人のガバナンスコードの受入れというものを想定しているところでございます。
御指摘のとおり、現在、十八監査法人が受け入れていただいてございまして、そのうち九法人が中小法人という構成になっているわけでございます。
元々、この現行のガバナンスコードは、大手監査法人における組織運営を念頭に策定されているということで、中小監査法人の運営に必ずしもなじまない事項があるんじゃないかという指摘があるというふうに承知してございます。
今後、コードの内容につきましては、大手監査法人のみならず中小監査法人の上場会社監査の品質確保に資するという観点と、それから監査法人の規模に応じた実効性のある規律を求めるというふうに、改定すべき点を検討してまいりたいと考えてございます。
各監査法人におきましては、コードの内容も踏まえながら、監査法人の規模、それから、その被監査会社の数、事業の規模、複雑性などに照らして、品質管理の一層の向上に向けた取組が進められるということを期待するところでございます。
この発言だけを見る →今般新設する、上場会社監査を担う監査法人の登録制度でございますけれども、この登録制度におきましては、中小監査法人を含む上場会社監査を行う監査法人に対して適切な業務管理体制の整備を求めるということで、先生御指摘の、具体的には監査法人のガバナンスコードの受入れというものを想定しているところでございます。
御指摘のとおり、現在、十八監査法人が受け入れていただいてございまして、そのうち九法人が中小法人という構成になっているわけでございます。
元々、この現行のガバナンスコードは、大手監査法人における組織運営を念頭に策定されているということで、中小監査法人の運営に必ずしもなじまない事項があるんじゃないかという指摘があるというふうに承知してございます。
今後、コードの内容につきましては、大手監査法人のみならず中小監査法人の上場会社監査の品質確保に資するという観点と、それから監査法人の規模に応じた実効性のある規律を求めるというふうに、改定すべき点を検討してまいりたいと考えてございます。
各監査法人におきましては、コードの内容も踏まえながら、監査法人の規模、それから、その被監査会社の数、事業の規模、複雑性などに照らして、品質管理の一層の向上に向けた取組が進められるということを期待するところでございます。
若
若林健太#10
○若林委員 金融庁の金融審議会公認会計士制度部会の報告では、中長期的な課題に対する問題提起があって、これらについてできるだけ早期に検討を開始することが期待されるというふうに記載されています。
会計監査を取り巻く環境が変化している中で、今回の公認会計士法改正が十五年ぶりとなっておりますが、先ほど来、大監査法人の問題、中小監査法人の問題、あるいは非財務情報の問題など、様々な課題があるところであり、なるべく早い段階で更なる制度改正についても取り組んでいく必要があると思いますが、この点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →会計監査を取り巻く環境が変化している中で、今回の公認会計士法改正が十五年ぶりとなっておりますが、先ほど来、大監査法人の問題、中小監査法人の問題、あるいは非財務情報の問題など、様々な課題があるところであり、なるべく早い段階で更なる制度改正についても取り組んでいく必要があると思いますが、この点についてお伺いしたいと思います。
鈴
鈴木俊一#11
○鈴木国務大臣 今般の公認会計士法改正案でございますが、これは、会計監査の信頼性確保や、公認会計士の一層の能力発揮、能力向上に向け、早急な対応が求められる課題に応えるものであります。
会計監査や公認会計士制度に関しては、このほかにも、例えば、サステーナビリティー情報の重要性が高まる中で、それに対する保証や監査法人の役割をどう考えるのか、公認会計士が担っている役割の広がり等を踏まえ、公認会計士試験制度について見直すべき点はないのか、そして、先ほど先生からも御指摘がございましたけれども、監査法人の大規模化を踏まえまして、監査法人制度が実態に合ったものになっているのかといった中長期的な課題も指摘をされているところでございます。
若林先生の御指摘も踏まえ、今後とも、会計監査をめぐる環境変化に適切に対応していくため、こうした課題につきましても引き続きしっかりと検討を進めていく必要があると考えております。
この発言だけを見る →会計監査や公認会計士制度に関しては、このほかにも、例えば、サステーナビリティー情報の重要性が高まる中で、それに対する保証や監査法人の役割をどう考えるのか、公認会計士が担っている役割の広がり等を踏まえ、公認会計士試験制度について見直すべき点はないのか、そして、先ほど先生からも御指摘がございましたけれども、監査法人の大規模化を踏まえまして、監査法人制度が実態に合ったものになっているのかといった中長期的な課題も指摘をされているところでございます。
若林先生の御指摘も踏まえ、今後とも、会計監査をめぐる環境変化に適切に対応していくため、こうした課題につきましても引き続きしっかりと検討を進めていく必要があると考えております。
若
若林健太#12
○若林委員 ありがとうございます。
今回、法律の改正で、金融庁長官から公認会計士・監査審査会へ権限委任について規定を整備するということになりました。金融審議会公認会計士制度部会では、協会の品質管理レビューと当局の検査を大手監査法人は毎年受けているということで、大変負担が重いという意見も出されました。一方、両者を一体化して官がモニタリングを取り仕切るというふうになりますと、無謬性を求める要素が強くなり、コンプライアンスを極端に重視した形式的な監査に陥るリスク、かえって大きな粉飾を見逃すおそれが指摘されています。
今回、改正によって、協会が行う品質管理レビューを前提に公認会計士・監査審査会がモニタリング機能を発揮するという従来の取扱いについて、変化があるのかないか、変化が生じるおそれはないのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今回、法律の改正で、金融庁長官から公認会計士・監査審査会へ権限委任について規定を整備するということになりました。金融審議会公認会計士制度部会では、協会の品質管理レビューと当局の検査を大手監査法人は毎年受けているということで、大変負担が重いという意見も出されました。一方、両者を一体化して官がモニタリングを取り仕切るというふうになりますと、無謬性を求める要素が強くなり、コンプライアンスを極端に重視した形式的な監査に陥るリスク、かえって大きな粉飾を見逃すおそれが指摘されています。
今回、改正によって、協会が行う品質管理レビューを前提に公認会計士・監査審査会がモニタリング機能を発揮するという従来の取扱いについて、変化があるのかないか、変化が生じるおそれはないのか、伺いたいと思います。
鈴
鈴木俊一#13
○鈴木国務大臣 本法案によりまして、金融庁から公認会計士・監査審査会に委任されるモニタリング権限として、従来から、監査法人等の業務の運営の状況の検証のほか、虚偽証明等の検証が加わることとなります。これによりまして、審査会において、業務の運営の状況に関するモニタリングの際に虚偽証明等の検証を併せ行うことが可能となり、より効率的、効果的なモニタリングにつながることが期待されております。
他方、審査会による業務の運営の状況に関するモニタリングは、これまで、日本公認会計士協会が自主規制として実施する品質管理レビューの実効性を高めるためのものとして運用されてまいりました。本法案により、審査会に委任される権限が拡大されますけれども、審査会によるモニタリングが品質管理レビューの実効性を高める観点から行われるものとの位置づけを変えるものではございません。
この発言だけを見る →他方、審査会による業務の運営の状況に関するモニタリングは、これまで、日本公認会計士協会が自主規制として実施する品質管理レビューの実効性を高めるためのものとして運用されてまいりました。本法案により、審査会に委任される権限が拡大されますけれども、審査会によるモニタリングが品質管理レビューの実効性を高める観点から行われるものとの位置づけを変えるものではございません。
若
若林健太#14
○若林委員 ありがとうございました。
今大臣から、品質管理レビューと監査審査会の行うモニタリング、従来からのそのスタンスが変わらないということの確認をさせていただいたところでありました。
公認会計士をめぐる環境というのが目まぐるしく変わっていく中で、不断の制度の改正というのが必要であるというふうに思っております。その点についても先ほどコメントをいただきました。
これからも、金融庁と公認会計士協会、経済社会の重要なインフラの一つだというふうに思っております。時代に合わせた改正がしっかりと行われていくことを期待申し上げたいと思います。
時間となりました。今日は、公認会計士法の改正について、こうして質疑に立たせていただいたことに感謝申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今大臣から、品質管理レビューと監査審査会の行うモニタリング、従来からのそのスタンスが変わらないということの確認をさせていただいたところでありました。
公認会計士をめぐる環境というのが目まぐるしく変わっていく中で、不断の制度の改正というのが必要であるというふうに思っております。その点についても先ほどコメントをいただきました。
これからも、金融庁と公認会計士協会、経済社会の重要なインフラの一つだというふうに思っております。時代に合わせた改正がしっかりと行われていくことを期待申し上げたいと思います。
時間となりました。今日は、公認会計士法の改正について、こうして質疑に立たせていただいたことに感謝申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
薗
角
角田秀穂#16
○角田委員 公明党の角田秀穂でございます。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速質問に入りたいと思いますが、法案の質問の前に、まず、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加えまして、ロシアのウクライナ侵攻によって、原油価格であるとか食料品など物価高騰が続き、家計や中小企業、農漁業者など広く国民生活に影響が及んでおります。
公明党では、国民生活を守るため、去る三月二十八日、岸田首相に対し、政府が近く策定する追加経済対策に向けた緊急提言を申し入れましたが、この中で、中小・小規模事業者の経営環境悪化に対応したセーフティーネット貸付けや原油価格高騰等の影響を受ける事業者に対する資金繰り支援など、中小企業活性化パッケージの更なる拡充を求めさせていただきました。
不確実性の高まりに対応し、機動的な対応を是非していただきたいと思いますが、まず、国民生活を守るための今後の取組について御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速質問に入りたいと思いますが、法案の質問の前に、まず、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加えまして、ロシアのウクライナ侵攻によって、原油価格であるとか食料品など物価高騰が続き、家計や中小企業、農漁業者など広く国民生活に影響が及んでおります。
公明党では、国民生活を守るため、去る三月二十八日、岸田首相に対し、政府が近く策定する追加経済対策に向けた緊急提言を申し入れましたが、この中で、中小・小規模事業者の経営環境悪化に対応したセーフティーネット貸付けや原油価格高騰等の影響を受ける事業者に対する資金繰り支援など、中小企業活性化パッケージの更なる拡充を求めさせていただきました。
不確実性の高まりに対応し、機動的な対応を是非していただきたいと思いますが、まず、国民生活を守るための今後の取組について御見解をお伺いしたいと思います。
鈴
鈴木俊一#17
○鈴木国務大臣 新型コロナに加えまして、原油を始めとした資源価格の高騰等によりまして影響を受ける中小企業に対して、状況に応じて機動的に資金繰り支援を実施すること、これは大変重要なことであると認識をいたしております。
こうした状況を踏まえ、政府としましては、官民金融機関に対し、事業者の資金繰り支援に支障が生じないよう、きめ細かな支援を引き続き徹底すること、これを関係大臣連名で要請をしたところでございます。
加えまして、先月、三月七日でございますが、官民金融機関の代表の方々にお集まりをいただきまして、私から直接、厳しい経営環境にある事業者に支援をしっかりと取り組んでいただきたい、こういうお願いをしたところでございます。
また、日本公庫等において、特別相談窓口を設置するとともに、セーフティーネット貸付けの要件緩和、金利引下げを実施し、原油価格高騰やウクライナ情勢等の影響を受けた事業者への支援を図っているところでございます。
その上で、先月、三月二十九日、総理より策定指示のございました総合緊急対策において、原油価格、物価高騰等に苦しむ中小企業に対して資金繰り支援が万全となるよう、現在検討を進めているところです。
引き続きまして、厳しい状況に置かれている事業者の皆様の実情に応じまして、スピード感を持ってしっかりと資金繰り支援に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →こうした状況を踏まえ、政府としましては、官民金融機関に対し、事業者の資金繰り支援に支障が生じないよう、きめ細かな支援を引き続き徹底すること、これを関係大臣連名で要請をしたところでございます。
加えまして、先月、三月七日でございますが、官民金融機関の代表の方々にお集まりをいただきまして、私から直接、厳しい経営環境にある事業者に支援をしっかりと取り組んでいただきたい、こういうお願いをしたところでございます。
また、日本公庫等において、特別相談窓口を設置するとともに、セーフティーネット貸付けの要件緩和、金利引下げを実施し、原油価格高騰やウクライナ情勢等の影響を受けた事業者への支援を図っているところでございます。
その上で、先月、三月二十九日、総理より策定指示のございました総合緊急対策において、原油価格、物価高騰等に苦しむ中小企業に対して資金繰り支援が万全となるよう、現在検討を進めているところです。
引き続きまして、厳しい状況に置かれている事業者の皆様の実情に応じまして、スピード感を持ってしっかりと資金繰り支援に取り組んでまいりたいと考えております。
角
角田秀穂#18
○角田委員 状況の変化に対応した機動的な、総合的な対応を是非ともお願いしたいと思います。
国際金融都市実現を目指す上で、日本の株式市場に上場する企業の質の向上というものは重要な課題であり、今回の法改正も、上場企業監査の質を確保するということで、企業情報の信頼性確保を図ることを目指しておりますが、質の確保のためには、監査の重要性は当然のこととして、それ以外にも、ガバナンスの強化であるとか取引所における品質確保のための取組の充実など、様々な面で対策の充実を講じていくことが必要であろうと考えますが、上場企業の質の確保に向けての課題をどのように認識をされているのか、その中で今回の法改正の意義についてはどのように捉えているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →国際金融都市実現を目指す上で、日本の株式市場に上場する企業の質の向上というものは重要な課題であり、今回の法改正も、上場企業監査の質を確保するということで、企業情報の信頼性確保を図ることを目指しておりますが、質の確保のためには、監査の重要性は当然のこととして、それ以外にも、ガバナンスの強化であるとか取引所における品質確保のための取組の充実など、様々な面で対策の充実を講じていくことが必要であろうと考えますが、上場企業の質の確保に向けての課題をどのように認識をされているのか、その中で今回の法改正の意義についてはどのように捉えているのか、お伺いしたいと思います。
古
古澤知之#19
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
先生の御指摘のとおり、上場会社の質の確保という課題に対しましては、監査の品質の向上に加えまして、上場会社自体のガバナンスの強化といった点が必要と考えてございます。
この点に関しましては、従来、例えば、上場会社でございますけれども、コーポレートガバナンス改革というものを進めてまいりましたけれども、必ずしもその実効的なガバナンスが機能していない場合があるのではないかといった課題も指摘されているところでございます。
また、お話のございました取引所の在り方でございますけれども、従前の東証の市場につきましては、それぞれの上場市場のコンセプトが曖昧で、多くの投資家にとって必ずしも利便性が高くなく、上場会社の持続的な企業価値の向上の動機づけに十分つながっていなかったんじゃないかといった課題も指摘されているというふうに承知してございます。
こういった中で、例えば、この四月四日でございますけれども、東証の市場区分の見直し、それから、コーポレートガバナンス改革の企業の取組の検証と実効性向上に向けた取組ということを進めることを通じて、上場会社に関する環境整備を行ってまいるということを進めているところでございます。
その上で、今回の法改正でございますけれども、上場会社の監査に関する課題としては、従来、日本公認会計士協会の自主規制として上場会社監査を行う監査事務所の登録を求めるという制度がございましたけれども、これにつきましては、規律としての実効性、それから運用としての厳格さという点について、必ずしも十分じゃなかったといった課題も指摘されたというふうに承知してございます。
こうした中、今回の法改正におきまして、法的な枠組みといたしまして上場会社監査事務所の登録制度を導入するということで、規律の実効性を高め、上場会社の財務報告の信頼性の向上につなげたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →先生の御指摘のとおり、上場会社の質の確保という課題に対しましては、監査の品質の向上に加えまして、上場会社自体のガバナンスの強化といった点が必要と考えてございます。
この点に関しましては、従来、例えば、上場会社でございますけれども、コーポレートガバナンス改革というものを進めてまいりましたけれども、必ずしもその実効的なガバナンスが機能していない場合があるのではないかといった課題も指摘されているところでございます。
また、お話のございました取引所の在り方でございますけれども、従前の東証の市場につきましては、それぞれの上場市場のコンセプトが曖昧で、多くの投資家にとって必ずしも利便性が高くなく、上場会社の持続的な企業価値の向上の動機づけに十分つながっていなかったんじゃないかといった課題も指摘されているというふうに承知してございます。
こういった中で、例えば、この四月四日でございますけれども、東証の市場区分の見直し、それから、コーポレートガバナンス改革の企業の取組の検証と実効性向上に向けた取組ということを進めることを通じて、上場会社に関する環境整備を行ってまいるということを進めているところでございます。
その上で、今回の法改正でございますけれども、上場会社の監査に関する課題としては、従来、日本公認会計士協会の自主規制として上場会社監査を行う監査事務所の登録を求めるという制度がございましたけれども、これにつきましては、規律としての実効性、それから運用としての厳格さという点について、必ずしも十分じゃなかったといった課題も指摘されたというふうに承知してございます。
こうした中、今回の法改正におきまして、法的な枠組みといたしまして上場会社監査事務所の登録制度を導入するということで、規律の実効性を高め、上場会社の財務報告の信頼性の向上につなげたいというふうに考えておるところでございます。
角
角田秀穂#20
○角田委員 ただいま御答弁にありましたけれども、今回の法改正によって、上場会社の監査を行う監査事務所の登録制度、この導入が一つの柱となっているわけですけれども、この点に関しては、既に二〇〇七年から公認会計士協会の自主規制としての上場会社監査事務所登録制度が導入をされており、協会による品質管理レビューによって適格性の確認が行われている上、レビューの結果は公認会計士・監査審査会にも報告をされ、これに基づいて監査審査会は、報告の徴収、立入検査を実施をして、必要があれば金融庁に行政処分等を行うよう勧告する、これによって上場会社監査の信頼性確保が図られてきているわけですけれども、この登録制度を法律で規定する理由についてお伺いしたいと思います。
法改正によって、従来の品質確保のための手続がどのように変わってくるのか、また、公認会計士協会と監査審査会が担ってきた役割、これがどのように変わるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →法改正によって、従来の品質確保のための手続がどのように変わってくるのか、また、公認会計士協会と監査審査会が担ってきた役割、これがどのように変わるのか、お伺いしたいと思います。
古
古澤知之#21
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法案によりまして、上場会社の監査事務所につきまして、法律に基づく登録制度を導入するわけでございますけれども、この中で適切な業務運営体制の整備を法令上義務づけるということにしてございます。具体的には、監査法人のガバナンスコードの受入れといった点ですとか、それから、その情報開示の充実といった、監査の品質確保に必要な対応を求めていくことを想定しているわけでございます。これによりまして、規律としての実効性とそれから資本市場からの信頼性を一層高めていくことができるというふうに考えているわけでございます。
御指摘いただきました協会と審査会の役割でございますけれども、本法案で上場会社の監査につきまして登録制を導入しているわけでございますけれども、元々ございました、日本公認会計士協会による品質管理レビューによる調査で、その結果に基づきまして公認会計士・監査審査会がモニタリングを行い、必要に応じて勧告を行うという枠組み、その上で金融庁による行政処分といった、一連の監査業務の公正性、適切性を確保するという枠組みは今回でも変わることはないというふうに考えてございます。
その点、日本公認会計士協会におかれましては、上場会社監査に係る登録制度を適切に運用していただくということが求められ、自主規制機能の発揮というものが一層重要になるというふうに考えてございます。職業専門家団体としての知見、専門性を十分に発揮し、これまで以上に自主規制機能を高めていただくということを期待しているところでございます。
また、公認会計士・監査審査会におきましても、本法律案でモニタリング権限を見直すことで、より効果的、効率的なモニタリングにつなげられるものというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回の法案によりまして、上場会社の監査事務所につきまして、法律に基づく登録制度を導入するわけでございますけれども、この中で適切な業務運営体制の整備を法令上義務づけるということにしてございます。具体的には、監査法人のガバナンスコードの受入れといった点ですとか、それから、その情報開示の充実といった、監査の品質確保に必要な対応を求めていくことを想定しているわけでございます。これによりまして、規律としての実効性とそれから資本市場からの信頼性を一層高めていくことができるというふうに考えているわけでございます。
御指摘いただきました協会と審査会の役割でございますけれども、本法案で上場会社の監査につきまして登録制を導入しているわけでございますけれども、元々ございました、日本公認会計士協会による品質管理レビューによる調査で、その結果に基づきまして公認会計士・監査審査会がモニタリングを行い、必要に応じて勧告を行うという枠組み、その上で金融庁による行政処分といった、一連の監査業務の公正性、適切性を確保するという枠組みは今回でも変わることはないというふうに考えてございます。
その点、日本公認会計士協会におかれましては、上場会社監査に係る登録制度を適切に運用していただくということが求められ、自主規制機能の発揮というものが一層重要になるというふうに考えてございます。職業専門家団体としての知見、専門性を十分に発揮し、これまで以上に自主規制機能を高めていただくということを期待しているところでございます。
また、公認会計士・監査審査会におきましても、本法律案でモニタリング権限を見直すことで、より効果的、効率的なモニタリングにつなげられるものというふうに考えているところでございます。
角
角田秀穂#22
○角田委員 登録制度の導入は、一つには、近年、上場企業監査を手がける監査法人が四大監査法人から中堅、中小の監査法人に広がっていることが背景の一つとされております。
帝国データバンクの調査では、二〇二一年に会計監査人の異動に関する適時開示を行った上場企業は二百十九社、前年より七十七社増加しており、このうち、大手法人から中小監査法人への異動が四二%、大手から準大手が一七%となっており、異動の理由としては、監査報酬の見直しが約六割を占めております。開示情報の拡大などで監査作業の負担増に伴って監査費用が増加していることに対して、監査費用を抑えたい企業側の意向により、大手から中小への移行が多く見られたとしております。
こうした傾向に対応して、何よりも適正な監査報酬について企業の理解を得ることが必要であると思いますが、その上で、規模の大小を問わず、特に中小法人の監査の質を確保するための取組の必要性が高まっていると言えます。そのために、まず、監査を受嘱する企業の増大に対応した人材の確保ということになりますが、今回の法改正でも公認会計士名簿登録事項に勤務先を追加しようとしているように、公認会計士が事業会社あるいは行政機関に流れている現状から、簡単ではないと思われます。限られた人材で業務の効率化を進めるために、AI活用も含めたIT化の推進を図る必要がありますが、この面でも、大手法人に比較して中小法人のIT導入は遅れているのが現状であります。
デジタル化への支援を含め、中小法人への支援を強化していく必要もあると考えますが、この点について御見解をお伺いします。
この発言だけを見る →帝国データバンクの調査では、二〇二一年に会計監査人の異動に関する適時開示を行った上場企業は二百十九社、前年より七十七社増加しており、このうち、大手法人から中小監査法人への異動が四二%、大手から準大手が一七%となっており、異動の理由としては、監査報酬の見直しが約六割を占めております。開示情報の拡大などで監査作業の負担増に伴って監査費用が増加していることに対して、監査費用を抑えたい企業側の意向により、大手から中小への移行が多く見られたとしております。
こうした傾向に対応して、何よりも適正な監査報酬について企業の理解を得ることが必要であると思いますが、その上で、規模の大小を問わず、特に中小法人の監査の質を確保するための取組の必要性が高まっていると言えます。そのために、まず、監査を受嘱する企業の増大に対応した人材の確保ということになりますが、今回の法改正でも公認会計士名簿登録事項に勤務先を追加しようとしているように、公認会計士が事業会社あるいは行政機関に流れている現状から、簡単ではないと思われます。限られた人材で業務の効率化を進めるために、AI活用も含めたIT化の推進を図る必要がありますが、この面でも、大手法人に比較して中小法人のIT導入は遅れているのが現状であります。
デジタル化への支援を含め、中小法人への支援を強化していく必要もあると考えますが、この点について御見解をお伺いします。
古
古澤知之#23
○古澤政府参考人 御指摘のとおり、上場会社監査の担い手全体の監査品質の向上ということを図ってまいりますためには、今般導入する登録制度による規律づけというものと適切な育成支援というものを両輪で取り組んでいくことが有効だというふうに考えてございます。
中小監査法人では、特に人材の確保ですとかデジタル対応といったところが課題と認識されており、金融庁で検討させていただきました会計監査の在り方に関する懇談会というところの議論におきましても、監査関連の書類の電子化といったデジタル化に対応するということが必要ではないか、それから人材確保、人材育成、それから経営相談、体制面、ノウハウ面からそういった支援を検討する必要があるというふうにされているところでございます。
こういった問題意識につきましては、日本公認会計士協会とも共有させていただいてございまして、公認会計士協会の方では、中小監査法人が共通して利用できるITツールの提供、それから、大手監査法人退職者の人材紹介などの具体策の検討を進めておられるというふうに承知してございます。
金融庁といたしましても、日本公認会計士協会と適切に連携し、中小監査法人の体制整備を後押ししてまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →中小監査法人では、特に人材の確保ですとかデジタル対応といったところが課題と認識されており、金融庁で検討させていただきました会計監査の在り方に関する懇談会というところの議論におきましても、監査関連の書類の電子化といったデジタル化に対応するということが必要ではないか、それから人材確保、人材育成、それから経営相談、体制面、ノウハウ面からそういった支援を検討する必要があるというふうにされているところでございます。
こういった問題意識につきましては、日本公認会計士協会とも共有させていただいてございまして、公認会計士協会の方では、中小監査法人が共通して利用できるITツールの提供、それから、大手監査法人退職者の人材紹介などの具体策の検討を進めておられるというふうに承知してございます。
金融庁といたしましても、日本公認会計士協会と適切に連携し、中小監査法人の体制整備を後押ししてまいりたいというふうに考えてございます。
角
薗
稲
稲富修二#26
○稲富委員 立憲民主党の稲富でございます。
この法案質疑の前に、対ロシア経済制裁について数点確認をさせていただきたいと思います。
これまで当委員会でも、経済制裁の一環として、金融制裁、資産凍結、SWIFTからの排除等々を我が国としても実行してまいりましたが、まず、その金融制裁の効果について大臣に見解を伺います。
この発言だけを見る →この法案質疑の前に、対ロシア経済制裁について数点確認をさせていただきたいと思います。
これまで当委員会でも、経済制裁の一環として、金融制裁、資産凍結、SWIFTからの排除等々を我が国としても実行してまいりましたが、まず、その金融制裁の効果について大臣に見解を伺います。
鈴
鈴木俊一#27
○鈴木国務大臣 これまでの金融制裁に当たりましては、G7各国が緊密に連携して広範な措置を科してきたことで、ロシア経済に深刻な打撃を与えているものと考えております。例えば、金融市場では株価の急激な下落、国債利回りの上昇が見られ、生活必需品も含めて消費者物価が急上昇するなど、様々な面でロシア経済に影響が出ている、そのように認識をいたしております。
引き続きまして、G7を始めとする国際社会と緊密に連携し、制裁の実効性が上がりますように、適切に対応を続けていきたいと思っております。
この発言だけを見る →引き続きまして、G7を始めとする国際社会と緊密に連携し、制裁の実効性が上がりますように、適切に対応を続けていきたいと思っております。
稲
稲富修二#28
○稲富委員 ありがとうございます。
外務省にも来ていただいておりますので、お伺いします。
このロシアによるウクライナ侵略から一か月以上過ぎて、戦況にも大きく変化が出てまいりました。キーウ周辺からの撤退をして、東部に軍事リソースを集中をさせ、クリミア半島、ロシアとの地続き化を図っているともされております。やはり見過ごせないのは、撤退地域において、非人道的かつ国際法に違反する、民間人の殺害など数々が報道されているところでございます。昨日、総理からも、戦争犯罪という厳しい言葉もございました。
改めて外務省に伺いますが、ウクライナでロシアによって行われたとする民間人殺害等について、戦争犯罪というふうに認定をしているのか、我が国としての基本的な認識をお伺いします。
この発言だけを見る →外務省にも来ていただいておりますので、お伺いします。
このロシアによるウクライナ侵略から一か月以上過ぎて、戦況にも大きく変化が出てまいりました。キーウ周辺からの撤退をして、東部に軍事リソースを集中をさせ、クリミア半島、ロシアとの地続き化を図っているともされております。やはり見過ごせないのは、撤退地域において、非人道的かつ国際法に違反する、民間人の殺害など数々が報道されているところでございます。昨日、総理からも、戦争犯罪という厳しい言葉もございました。
改めて外務省に伺いますが、ウクライナでロシアによって行われたとする民間人殺害等について、戦争犯罪というふうに認定をしているのか、我が国としての基本的な認識をお伺いします。
徳
徳田修一#29
○徳田政府参考人 お答え申し上げます。
ウクライナ政府の発表や各種報道により、ロシア軍が占拠していたキーウ近郊の地域において、無辜の民間人が多数殺害されるなど、残虐な行為が繰り広げられていたことが明らかになっているところでございます。こうした多数の無辜の民間人の殺害は、重大な国際人道法違反であり、戦争犯罪でございます。
この発言だけを見る →ウクライナ政府の発表や各種報道により、ロシア軍が占拠していたキーウ近郊の地域において、無辜の民間人が多数殺害されるなど、残虐な行為が繰り広げられていたことが明らかになっているところでございます。こうした多数の無辜の民間人の殺害は、重大な国際人道法違反であり、戦争犯罪でございます。