若林健太の発言 (財務金融委員会)
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○若林委員 ありがとうございます。
今回、法律の改正で、金融庁長官から公認会計士・監査審査会へ権限委任について規定を整備するということになりました。金融審議会公認会計士制度部会では、協会の品質管理レビューと当局の検査を大手監査法人は毎年受けているということで、大変負担が重いという意見も出されました。一方、両者を一体化して官がモニタリングを取り仕切るというふうになりますと、無謬性を求める要素が強くなり、コンプライアンスを極端に重視した形式的な監査に陥るリスク、かえって大きな粉飾を見逃すおそれが指摘されています。
今回、改正によって、協会が行う品質管理レビューを前提に公認会計士・監査審査会がモニタリング機能を発揮するという従来の取扱いについて、変化があるのかないか、変化が生じるおそれはないのか、伺いたいと思います。