鈴木俊一の発言 (財務金融委員会)
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○鈴木国務大臣 本法案によりまして、金融庁から公認会計士・監査審査会に委任されるモニタリング権限として、従来から、監査法人等の業務の運営の状況の検証のほか、虚偽証明等の検証が加わることとなります。これによりまして、審査会において、業務の運営の状況に関するモニタリングの際に虚偽証明等の検証を併せ行うことが可能となり、より効率的、効果的なモニタリングにつながることが期待されております。
他方、審査会による業務の運営の状況に関するモニタリングは、これまで、日本公認会計士協会が自主規制として実施する品質管理レビューの実効性を高めるためのものとして運用されてまいりました。本法案により、審査会に委任される権限が拡大されますけれども、審査会によるモニタリングが品質管理レビューの実効性を高める観点から行われるものとの位置づけを変えるものではございません。