古澤知之の発言 (財務金融委員会)
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○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、御指摘のとおり、高額な価値を電子的に移転できる前払い式支払い手段の発行者に対しまして、犯罪収益移転防止法に基づき、取引時における顧客の本人確認などを求めるということにしているわけでございます。
高額の金額基準につきましては、金融審の報告書の中で触れているところでございますけれども、一回当たりの移転譲渡額が十万円を超えること、一か月当たりの移転譲渡額の累計額が三十万円を超えることなどといった水準が示されているところでございます。
この十万円でございますけれども、この額を超える現金を持ち込んで銀行送金をする際に犯収法の取引時確認が求められるといったこととのバランスを見ているものでございます。それから、三十万円の方につきましては、前払い式支払い手段と機能やリスクの面で類似しておりまして、既に犯収法の義務が課されておる、クレジットカード事業者の提供いたします少額利用のカードの限度額の例というものがございまして、そういったものを踏まえて示された水準ということでございます。
具体的な基準につきましては内閣府令で定めることとしておりますけれども、金融庁といたしましては、こうした報告書の考え方を踏まえて、適切に検討してまいりたいと考えてございます。