古澤知之の発言 (財務金融委員会)
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○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
本法案に基づきまして、まず、この高額電子移転可能型の前払い式支払い手段の発行者に対しまして、業務実施計画の届出、それから犯収法に基づきます顧客の本人確認を求めるわけでございますけれども、まずは、こういった義務を通じまして、発行者において実効的なマネロン対策を講じることというものが重要だと考えてございます。
加えまして、金融庁といたしましても、モニタリングを通じまして、各発行者による取組状況を確認しつつ、より実効的なマネロン対策を促したいと考えてございます。
なお、金融庁の取組の一つでございますけれども、本年の四月でございますけれども、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題といったレポートを、この三月末時点の状況を四月に公表したというものでございますけれども、金融機関の取組を促すという観点から出させていただいてございます。
こういったマネロンの高度化のためには、経営陣の関与、理解、リスクの特定、評価、顧客管理の高度化といった課題に金融機関が継続的に取り組むことが重要ということでございますが、金融庁といたしましても、金融業界と連携しながら、マネロン対策の高度化に取り組んでいきたいと考えてございます。