古澤知之の発言 (財務金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
まず、改正前の現行の資金決済法の枠組みでございますけれども、不特定の者の間で電子的に移転可能な決済手段として利用される財産的価値というものの中で、まず、通貨建て以外、今回のステーブルコイン以外のようなもの、通貨建て資産以外のものを暗号資産ということで規定いたしまして、その売買を暗号資産交換業というふうにして規律しているというのがございます。
一方で、通貨建て資産に該当するというものにつきましては、先ほどの暗号資産から除かれているということでございますから、その売買などの行為は資金決済法の規制の対象外、これが現在の改正前の状況でございます。
こういった中で、金融審の報告におきまして、法定通貨建てステーブルコインについて、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約されるものといったものをデジタルマネー類似型というふうにいたしますのと、同時に、それ以外のもの、例えば、ステーブルコインとは言っておりますけれども、アルゴリズムなどによって価格の安定を図るような設計がなされているものといったものが暗号資産型ということで、ステーブルコインをデジタルマネー類似型とそれから暗号資産型に分けまして、デジタルマネー類似型のステーブルコインにつきましては、送金・決済手段として社会で幅広く使用されることが考えられるということで、今回の法案におきまして登録制の導入などを講ずることとしているわけでございます。
一方、暗号資産を担保とするものですとか、あとは、先生の御指摘の無担保のものにつきましては、法定通貨での償還が約束されているというわけではございませんということもございまして、デジタルマネー類似型のステーブルコインとは異なるということで、既にございます現行法の暗号資産の規律を受けるということで、法改正の対象外としているという考え方でございます。