河上正二の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○河上参考人 従来の消費者契約法は、先ほどお話ししましたように、言ってみれば必要最小限のところに手当てをするというところから出発をしたということでありまして、取消し事由として本当に限られた部分だけを二つ、あとは威迫、困惑のタイプとして不退去とか幾つか、二つほどのもの、それだけで出発したということは確かであります。
今回、新しい改正を積み重ねる中で、今回の法案もそうですけれども、そこではつかみ切れない、例えば消費者自身の精神的な判断力、考え方とか思いといったようなものを中心に、心理的要素を捉まえて、その部分を要件の中に書き込むことに一応成功した法案になっているということは確かであります。
ただ、それを余りにも積み重ねていっても、まだ受皿がないとやはりこぼれるんだということは先ほど申し上げたとおりでありますので、評価できる点というのは多々ありますけれども、努力義務のところに本来なかなか入り込めないものを落とし込んでおいて、そこを拡張していく可能性を持ったというような点も含めて、個人的には評価できるかと思っております。