野々山宏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○野々山参考人 先ほども若干述べましたけれども、先ほど申しましたような隙間を埋める規定であるということからしますと、今回の規定は非常に限定された場面についてのものであるということであります。
それで、今起こっている高齢者あるいは若年成年の方たちに対する被害に、この三つの、新しくできた法案で十分対応できるかといいましたら、それはなかなか難しいという思いがあります。
それから、後追い規制。行政規制は後追い規制になるわけです。民事ルールは後追い規制であってはならないというふうに考えておりますけれども、それが、今のような形では後追い規制になってきている。こういう形での法案の改正が行われると、後追い規制というのが続く懸念があります。
それから、三つ目には努力規定、努力義務。これ自体は悪いことではありません。努力義務は定めて悪いことではありませんけれども、それに対してのサンクションをやはりきちんと定めていくということ、それが欠けているというふうに思っております。