野々山宏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○野々山参考人 予見可能性は必要だというふうに思っております。それは当然、ルールですので、予見ができなければいけないというふうに思っております。これは制定当時からも議論されて検討されてきたわけでありますけれども。ただ、今回の改正は極めて過剰だと私は思っております。極めて限定した中で要件を定めてあるということであって、予見可能性のものをつくるということと、それから場面を限定するということはまた全然別の話でありますので、こういう包括的なものであっても十分予見可能性のあるものはつくれるというふうに思っております。
 制定した当時の誤認類型も幾つかあります。不実のことを言っちゃいけないとか、あるいは将来の価格等が、価値が異なるものについてあらかじめ断定的なことを言ってはいけないとか、そういう形で書いてありますけれども、それらは明確であります。それは、そんなに場面を限定しているわけでは全くありません。そういうものをやはりピックアップしながらやっていくということが必要かなというふうに思っております。それらが、新しく出てくる様々な問題のある商法に対して対応できているわけですね。
 現在、私もいろいろ裁判してきましたけれども、最近の改正後、裁判はなかなか難しいです。非常に要件が細かくなってしまって、それに当てはまるかどうかを一々、一つ一つ検討していくので、新しく出てくる商法に対して対応ができないということであります。
 だから、予見可能性ということと、場面を限定していくということとはまた別であるというふうに考えておりまして、今回のは、繰り返しになりますが、過剰ではないかというふうに思っております。
 あともう一つは、消費者契約法の十条というものがあります。あれは、一般の受皿規定で、それとして例示をつくっておりますので、ああいう形にしていけば、受皿規定と例示のバランスの取れた法律になっていくんだろうというふうに思っております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 120804536X00520220412_029

発言者: 野々山宏

speaker_id: 32549

日付: 2022-04-12

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会