若宮健嗣の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○若宮国務大臣 今回の検討会におきましても、例えば困惑類型の脱法防止規定につきまして、対象となる行為をある程度具体化した規定とする方向性が示されつつも、その方向性の中で、具体的な要件の在り方について明確にすることが望ましいという御意見と、それからまた、過度な明確性を求めるのは望ましくない、こういった二つの御意見がございました。
したがいまして、検討会におきましては、この要件の具体化がある程度は必要という大前提の下で、御指摘のような二つの考え方があったというふうに理解をいたしているところでもございます。
その上で、消費者庁といたしましては、この取消権、これは、契約全体の効力が否定をされるという強い効果を伴うものであるとともに、事業者の行為規範としても機能するものであるという観点から、これまで述べてきた、使いやすさですとか、予見の可能性ですとか、要件の明確性といった要素が全て満たされる必要があるというふうに考え、今回の法律案では、事業者の勧誘行為の要件を明確にした取消権の規定を追加、拡充することとさせていただいたところでございます。