若宮健嗣の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○若宮国務大臣 先ほども御答弁申し上げましたが、この消費者契約法の取消権については、これまで述べてまいりました、使いやすさ、予見可能性、要件の明確性、こういった要素が全て満たされる必要があるというふうに考えているところでございまして、今回の法律案ではこの要件を明確にした取消権の規定を追加、拡充することといたしたところでもございます。
今委員が御指摘になりました、消費者被害を未然に防止できていないんじゃないかという御指摘につきましては、この消費者被害の防止、これは、消費者契約法の取消権のみならず、やはり消費者法全体で図るものであろうかというふうにも思っております。被害の態様あるいは事業者の特性などに合わせまして適切な手段が取られるべきものというふうに考えているところでもございます。
また、今後着手いたします予定の骨太の議論、これにつきましても、消費者被害防止のための必要な対策、これは消費者トラブルの将来的な動向ももちろん見据えつつということになってこようかと思いますけれども、必要な対策をしっかり検討してまいりたい、このように考えているところでございます。