若宮健嗣の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○若宮国務大臣 今委員が御指摘になりました、若者あるいは高齢者等の、脆弱な消費者という位置づけになってくるのかと思いますが、この被害の防止や救済、こういった点は、やはり消費者契約法、これは平成三十年の改正及び今回の法律案によっても対応されているものというふうに考えてございます。
もちろん、消費者の様々な脆弱性につきましての対応はこれにとどまるものではなくて、将来に向けて消費者契約法が果たすべき役割というのは一体何なのか、あるいは、法体系全体の中での消費者法が果たすべき役割や、法全体の中での各法律の実効的な役割の分担、こういったものも考えていかなければいけないのではないか、そういった意味でこの骨太の議論というのが必要だというふうに考えているところでもございます。
この骨太の議論が、先ほどすぐに期限が切れないんじゃないかというような御指摘もございましたけれども、やはりこれは、様々な制度の在り方ですとか消費者像の姿、様々な要件を兼ね備えて考えていかなければなりません。そうしますと、既存の枠組みにとらわれないルールの設定の在り方、こういったものについても検討が必要になってまいりますし、相応の時間を要する、そのように考えているところでもございます。