若宮健嗣の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○若宮国務大臣 まず、前段の方のお話でございますけれども、御指摘のQアンドAあるいは逐条解説といったものにつきましては、消費者庁が消費者契約法の内容や解釈を周知するために作成するものであり、法的な拘束力を持つものではないものの、適用が想定される事例や関連する裁判例を紹介することによって、実務における予見可能性の確保に資するものであり、今後も活用してまいりたいというふうに考えているところでございます。
 また、この府令によります対応というのは、法律上の根拠が必要となってまいりますものの、やはり実務におけますこの予見可能性を確保する方法の一つであろうかとも考えております。こういった方法につきましても、将来に向けまして更に活用の可能性を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
 また、後段の方の御質問でございますけれども、この新しい消費者被害への対応、これは消費者契約法のみならず、先ほど来申し上げておりますが、法全体で図るべきものというふうに考えているところでもございます。今後、新たに出てくるような可能性のある悪質な商法等々に対しましても、これは全て消費者契約法で対応すべきものとは考えていないところでございます。
 今後着手する予定の骨太の議論、また、あるいは消費者トラブルの動向等を踏まえながら、消費者被害の防止のために必要な対策が検討されるべきものというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 120804536X00620220419_015

発言者: 若宮健嗣

speaker_id: 32237

日付: 2022-04-19

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会