若宮健嗣の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○若宮国務大臣 消費者契約法では、成年年齢の引下げを見据えまして、平成三十年の改正時に、主として若者に発生している被害事例を念頭に対応策を講じたところでございます。
これに加えまして、今回の法案では、威迫して相談を妨害した場合の取消権を追加しており、これは主として若者に適用されるケースも多いというふうに考えているところでございます。また、事業者の情報提供に関する努力義務につきましては、年齢を考慮要素に追加をしてございます。こういったことから、今回の改正は成年年齢引下げに伴います消費者被害の拡大の防止に資するものというふうに考えているところでございます。
法案が成立した暁には、既存の規定と併せまして、新たな改正内容につきましてもしっかりと周知をさせていただきますとともに、若い方々への積極的な注意喚起あるいは消費者教育を推進していくことによって、若年成人の消費者被害の防止に万全を期してまいりたい、そういうふうに考えております。
また、十八歳、十九歳、こういった方を含めました、特に若年者の消費者トラブルの動向、これにつきましてもきめ細かく把握をいたしまして、若年者の消費者被害の防止のための対策、何か必要になってきた場合には関係省庁とも連携した上でしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。