後藤祐一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○後藤(祐)委員 大変重要な答弁だと思います。総務大臣、御確認の上、ありがとうございました。
 それでは、法制局の方、ここまでで結構でございます。
 続きまして、ちょっと順番を入れ替えまして、選挙管理委員の政治活動についてお伺いしたいと思います。
 配付資料の四枚目に、滋賀県の選挙管理委員長に対して、その委員長の団体に滋賀県の自民党県連から六十万円の寄附があったという京都新聞の記事でございます。
 これは、最終的にお金を返金するというところまで至っているようでございますので、事実関係としては間違いないというふうに思うんですが、この選管委員長は、法的問題はないというふうに、その記事にもありますが、お答えになられているそうなんですね。
 果たしてそうなんでしょうかということを少し聞いてみたいと思いますが、これは選挙部長にお伺いしますけれども、地方自治法の百八十四条の二では、選挙管理委員は、職務上の義務違反があるときは、議会が議決により罷免することができるとされているんですね。
 この個別のケースではなくて一般論で結構なんですが、選挙管理委員が代表を務める政治団体が政党側から寄附を受けていたということを理由に、この百八十四条の二に基づいて、職務上の義務違反があったとして罷免したいと議会が議決することはできるのでしょうか。

発言情報

speech_id: 120804577X00320220310_018

発言者: 後藤祐一

speaker_id: 29183

日付: 2022-03-10

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会