政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和四年三月十日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 浜田 靖一君
理事 奥野 信亮君 理事 平井 卓也君
理事 星野 剛士君 理事 吉川 赳君
理事 篠原 孝君 理事 寺田 学君
理事 浦野 靖人君 理事 伊藤 渉君
石原 正敬君 尾崎 正直君
大串 正樹君 加藤 竜祥君
勝目 康君 川崎ひでと君
神田 潤一君 木原 稔君
国定 勇人君 塩崎 彰久君
鈴木 憲和君 辻 清人君
中西 健治君 長谷川淳二君
藤井比早之君 古川 直季君
山田 美樹君 青柳陽一郎君
落合 貴之君 後藤 祐一君
手塚 仁雄君 森山 浩行君
湯原 俊二君 遠藤 良太君
高橋 英明君 山本 剛正君
河西 宏一君 日下 正喜君
斎藤アレックス君 塩川 鉄也君
…………………………………
総務大臣 金子 恭之君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 木村 陽一君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 吉川 浩民君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(総務省政治資金適正化委員会事務局長) 植村 哲君
衆議院調査局第二特別調査室長 大泉 淳一君
―――――――――――――
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
徳永 久志君 湯原 俊二君
同日
辞任 補欠選任
湯原 俊二君 徳永 久志君
―――――――――――――
三月九日
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 浜田 靖一君
理事 奥野 信亮君 理事 平井 卓也君
理事 星野 剛士君 理事 吉川 赳君
理事 篠原 孝君 理事 寺田 学君
理事 浦野 靖人君 理事 伊藤 渉君
石原 正敬君 尾崎 正直君
大串 正樹君 加藤 竜祥君
勝目 康君 川崎ひでと君
神田 潤一君 木原 稔君
国定 勇人君 塩崎 彰久君
鈴木 憲和君 辻 清人君
中西 健治君 長谷川淳二君
藤井比早之君 古川 直季君
山田 美樹君 青柳陽一郎君
落合 貴之君 後藤 祐一君
手塚 仁雄君 森山 浩行君
湯原 俊二君 遠藤 良太君
高橋 英明君 山本 剛正君
河西 宏一君 日下 正喜君
斎藤アレックス君 塩川 鉄也君
…………………………………
総務大臣 金子 恭之君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 木村 陽一君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 吉川 浩民君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君
政府参考人
(総務省政治資金適正化委員会事務局長) 植村 哲君
衆議院調査局第二特別調査室長 大泉 淳一君
―――――――――――――
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
徳永 久志君 湯原 俊二君
同日
辞任 補欠選任
湯原 俊二君 徳永 久志君
―――――――――――――
三月九日
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
――――◇―――――
浜
浜田靖一#1
○浜田委員長 これより会議を開きます。
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長木村陽一君、総務省自治行政局長吉川浩民君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、総務省政治資金適正化委員会事務局長植村哲君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長木村陽一君、総務省自治行政局長吉川浩民君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、総務省政治資金適正化委員会事務局長植村哲君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浜
浜
後
後藤祐一#4
○後藤(祐)委員 立憲民主党の後藤祐一でございます。
まず、衆議院の小選挙区の区割りの見直しについて伺いたいと思いますが、今回、区割り審の勧告の期限が六月二十五日となっております、これは大変微妙な日なんですけれども。五年前、前回は、五月二十七日が勧告期限だったんですが、実際には、四月十九日に勧告が行われて、五月の十六日に法案が閣議決定、同日に国会に提出されて、六月九日、通常国会中に前回は成立しました。つまり、区割り審の勧告が出て、割合すぐ国会で通ったんですね。
ですが、今回、六月二十五日が区割り審の勧告の期限のために、これは下手すると、臨時国会まで、臨時国会があるかどうかはまだ分からないわけですから、かなり長い期間、法律が成立しないという状態になります。
実際、この一票の格差訴訟については、昨日各高裁の判決が出そろって、合憲が九、違憲状態というのが七、ただ、東京高裁と広島高裁は同じ裁判所にかかっていますので、これは両方とも合憲ということでしたので、七対七と裁判所は割れている状態です。
去年の秋の衆議院選挙は、確かに、区割り審がまだ答えを出していない状態ですから、なかなかこれは、政府としても国会としても、法律に基づいて直すのは難しい状態の中での解散だったという意味で、ある一定の合理性があったと思うんです。
ですが、今や区割り審で議論がされていて、もう少したつと勧告が出る。そして、国会で法律が成立する前に総理が解散するということになった場合には、これは違憲の可能性が高くなるんじゃないかと思いますが、法制局、どう考えますか。
この発言だけを見る →まず、衆議院の小選挙区の区割りの見直しについて伺いたいと思いますが、今回、区割り審の勧告の期限が六月二十五日となっております、これは大変微妙な日なんですけれども。五年前、前回は、五月二十七日が勧告期限だったんですが、実際には、四月十九日に勧告が行われて、五月の十六日に法案が閣議決定、同日に国会に提出されて、六月九日、通常国会中に前回は成立しました。つまり、区割り審の勧告が出て、割合すぐ国会で通ったんですね。
ですが、今回、六月二十五日が区割り審の勧告の期限のために、これは下手すると、臨時国会まで、臨時国会があるかどうかはまだ分からないわけですから、かなり長い期間、法律が成立しないという状態になります。
実際、この一票の格差訴訟については、昨日各高裁の判決が出そろって、合憲が九、違憲状態というのが七、ただ、東京高裁と広島高裁は同じ裁判所にかかっていますので、これは両方とも合憲ということでしたので、七対七と裁判所は割れている状態です。
去年の秋の衆議院選挙は、確かに、区割り審がまだ答えを出していない状態ですから、なかなかこれは、政府としても国会としても、法律に基づいて直すのは難しい状態の中での解散だったという意味で、ある一定の合理性があったと思うんです。
ですが、今や区割り審で議論がされていて、もう少したつと勧告が出る。そして、国会で法律が成立する前に総理が解散するということになった場合には、これは違憲の可能性が高くなるんじゃないかと思いますが、法制局、どう考えますか。
木
木村陽一#5
○木村政府参考人 具体的な解散の時期を想定した御質問でございまして、仮定の御質問ということになろうかと思いますので、そのこと自体にはちょっとお答えは困難ではございますけれども、一般論としては、衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めるということを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能でありまして、現行の公職選挙法等の規定の下で内閣が衆議院の解散を決定することは、否定されるものではないと考えております。
この発言だけを見る →後
後藤祐一#6
○後藤(祐)委員 いや、解散権がないのではと聞いているつもりはなくて、解散した場合に違憲の可能性が、去年の衆院選ですら高裁は七対七で割れているわけですから、区割り審の勧告が出た後、法律を通さないで解散するというのは、これは、より違憲の可能性が高いと思うんですよね。少なくとも望ましくない状態だと思うんですが、総務大臣、どうお考えですか。
この発言だけを見る →金
金子恭之#7
○金子(恭)国務大臣 お答え申し上げます。
もう御案内のとおり、令和二年国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区の区割り改定については、衆議院議員選挙区画定審議会において、法の規定による令和四年六月二十五日の勧告期限までに区割り画定案の審議が進められていくものと承知をしております。
区割り画定案の勧告については、法の規定に基づき審議会の判断により行われるものであり、総務省としては議論を見守ってまいりたいと思います。
なお、国会の運営については国会においてお決めいただくことと認識しておりますので、お答えは差し控えたいと思います。
この発言だけを見る →もう御案内のとおり、令和二年国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区の区割り改定については、衆議院議員選挙区画定審議会において、法の規定による令和四年六月二十五日の勧告期限までに区割り画定案の審議が進められていくものと承知をしております。
区割り画定案の勧告については、法の規定に基づき審議会の判断により行われるものであり、総務省としては議論を見守ってまいりたいと思います。
なお、国会の運営については国会においてお決めいただくことと認識しておりますので、お答えは差し控えたいと思います。
後
後藤祐一#8
○後藤(祐)委員 いや、それはちょっとこの先の話の答弁で、そうではなくて、区割り審の勧告が出てから法律が通るまでの間というのは、非常に憲法上、統治機構上、不安定な状態にあると思うんですけれども、総務大臣の御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →金
金子恭之#9
○金子(恭)国務大臣 おっしゃっている趣旨は分かります。
しかし、今、法律に基づいて動いている、それから、私の立場上、そのことに対する答弁は控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、今、法律に基づいて動いている、それから、私の立場上、そのことに対する答弁は控えさせていただきたいと思います。
後
後藤祐一#10
○後藤(祐)委員 趣旨は分かるというお話でございましたが、総務省にもできることがあると思うんですね。
六月二十五日が区割り審の勧告の期限なんですけれども、もちろん、区割り審では丁寧に御審議いただく必要がありますし、どうしても六月二十五日近くまでかかってしまうというのであれば、これはやむを得ないものもあるかもしれませんが、もし早くできるのであれば、前回、五年前と同じぐらいに早く進めていただいて、丁寧な審議をしていただくことは大前提とした上で、総務省から区割り審に対して、早く勧告を出していただくよう何らか促すといったことは、これは、大臣よりもむしろ役所側の方にお答えいただいた方がいいと思うんですが、そういった御努力を促してはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →六月二十五日が区割り審の勧告の期限なんですけれども、もちろん、区割り審では丁寧に御審議いただく必要がありますし、どうしても六月二十五日近くまでかかってしまうというのであれば、これはやむを得ないものもあるかもしれませんが、もし早くできるのであれば、前回、五年前と同じぐらいに早く進めていただいて、丁寧な審議をしていただくことは大前提とした上で、総務省から区割り審に対して、早く勧告を出していただくよう何らか促すといったことは、これは、大臣よりもむしろ役所側の方にお答えいただいた方がいいと思うんですが、そういった御努力を促してはいかがでしょうか。
森
森源二#11
○森政府参考人 お答え申し上げます。
審議会の事務局を務めておりますので、お答え申し上げさせていただきたいと存じます。
平成二十九年の区割り改定につきましては、平成二十八年五月に議員立法で成立した衆議院選挙制度改革関連法の規定によりまして、見直しの検討対象選挙区が法定、限定をされておりまして、また、区割り改定案の勧告は、法の施行から一年以内、すなわち平成二十九年五月二十七日までにおいてできるだけ速やかに行うものとされておったところでございます。
他方、今回の区割り改定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の規定により、全ての選挙区を見直しの検討対象とし、区割り改定案の勧告は、国勢調査の速報値の公表から一年以内、すなわち令和四年六月二十五日までに行うものとされているところでございまして、前回とは状況が異なっているというところは御理解いただければと存じます。
いずれにいたしましても、区割り改定案の勧告につきましては、法の規定に基づきまして審議会の判断により行われるものというふうに承知をしておりますので、どうぞ御理解いただければと存じます。
この発言だけを見る →審議会の事務局を務めておりますので、お答え申し上げさせていただきたいと存じます。
平成二十九年の区割り改定につきましては、平成二十八年五月に議員立法で成立した衆議院選挙制度改革関連法の規定によりまして、見直しの検討対象選挙区が法定、限定をされておりまして、また、区割り改定案の勧告は、法の施行から一年以内、すなわち平成二十九年五月二十七日までにおいてできるだけ速やかに行うものとされておったところでございます。
他方、今回の区割り改定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の規定により、全ての選挙区を見直しの検討対象とし、区割り改定案の勧告は、国勢調査の速報値の公表から一年以内、すなわち令和四年六月二十五日までに行うものとされているところでございまして、前回とは状況が異なっているというところは御理解いただければと存じます。
いずれにいたしましても、区割り改定案の勧告につきましては、法の規定に基づきまして審議会の判断により行われるものというふうに承知をしておりますので、どうぞ御理解いただければと存じます。
後
後藤祐一#12
○後藤(祐)委員 もちろん丁寧にはやっていただく必要はあるんですが、六月二十日とかに出されても不安定な状態に置かれることは、趣旨は分かるという大臣のお話でもありましたから、無理に早くする必要はもちろんないんですよ、ですが、六月の二十何日までずるずる引っ張るという形ではなくて、もし、ある程度早く出せるのであれば早く進めていただくよう、事務方も務めていらっしゃるんでしょうから、そこのハンドリングはお願いしたいと思いますが。
この区割り審の勧告が出た後、法律を出すというところについては、これはすぐ出していただきたいと思うんですね。
前回は、四月十九日に勧告があって、五月十六日に法案を出しているんですけれども、これは一か月ぐらいかかっているんですが、前回は、この区割りが変わるところ以外の法改正部分があったので、少し時間がかかったという面もあったと思います。
ですが、今回、今のところはそういうものはないと伺っていますので、比例の数を変えるのはもちろんありますけれども、もし、ほかに改正部分がなくて、こういった区割りを変える、比例の数を変えるというだけであれば、ほかの条文は一緒なはずですし、直ちに、勧告後、法案を提出する義務が政府にあるというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →この区割り審の勧告が出た後、法律を出すというところについては、これはすぐ出していただきたいと思うんですね。
前回は、四月十九日に勧告があって、五月十六日に法案を出しているんですけれども、これは一か月ぐらいかかっているんですが、前回は、この区割りが変わるところ以外の法改正部分があったので、少し時間がかかったという面もあったと思います。
ですが、今回、今のところはそういうものはないと伺っていますので、比例の数を変えるのはもちろんありますけれども、もし、ほかに改正部分がなくて、こういった区割りを変える、比例の数を変えるというだけであれば、ほかの条文は一緒なはずですし、直ちに、勧告後、法案を提出する義務が政府にあるというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
金
金子恭之#13
○金子(恭)国務大臣 衆議院議員選挙区画定審議会の勧告については先ほど述べましたとおりですが、総務省としては、審議会から区割り改定案の勧告があったときは、当該勧告に基づき速やかに、必要な法制上の措置を講ずることになるものと考えております。
なお、繰り返しになりますが、国会の運営については国会においてお決めいただくことと認識しており、お答えを差し控えたいと思います。
この発言だけを見る →なお、繰り返しになりますが、国会の運営については国会においてお決めいただくことと認識しており、お答えを差し控えたいと思います。
後
後藤祐一#14
○後藤(祐)委員 もちろん、提出された後早くやるということについては、ここにおられる皆様方、特に理事の皆様方、委員の皆様方、委員長、是非、出てきたらすぐ通すべきではないかと思いますが、役所側でできることとしては、今、直ちにではなく、速やかにという御答弁がありましたけれども、そのために事務的にもう一つ工夫できるところがあって。
それは、区割り審の勧告の選挙区の細かい書き方と実際の法律の別表第一というところの住所なんかの書き方が、前回のを見ると微妙に違うんですね。都道府県の名前が入っているところがあったりなかったりとか、ほかの選挙区に含まれない部分というところの書き方が若干違ったりするので、それをもう一回やり直すというのは時間的に無駄だと思いますので、指している内容が一緒なのであれば、法律の別表第一は、これに改めると全部まとめてどんと出る形の法律なので、是非区割り審も、改める文的な形ではなくて、法律と同じように、別表第一そのものが全くそのままコピー・アンド・ペーストみたいにできるような形で区割り審の改定勧告を書いていただくべきだというふうに思いますが、そういった申入れ、工夫をすべきだと思いますが、選挙部長、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それは、区割り審の勧告の選挙区の細かい書き方と実際の法律の別表第一というところの住所なんかの書き方が、前回のを見ると微妙に違うんですね。都道府県の名前が入っているところがあったりなかったりとか、ほかの選挙区に含まれない部分というところの書き方が若干違ったりするので、それをもう一回やり直すというのは時間的に無駄だと思いますので、指している内容が一緒なのであれば、法律の別表第一は、これに改めると全部まとめてどんと出る形の法律なので、是非区割り審も、改める文的な形ではなくて、法律と同じように、別表第一そのものが全くそのままコピー・アンド・ペーストみたいにできるような形で区割り審の改定勧告を書いていただくべきだというふうに思いますが、そういった申入れ、工夫をすべきだと思いますが、選挙部長、いかがでしょうか。
森
森源二#15
○森政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど大臣からも申し上げたとおり、総務省としては、審議会から区割り改定案の勧告があったときは、当該勧告に基づき速やかに、必要な法制上の措置を講ずることとなるものと考えておりますので、勧告後において速やかに、区割り改定法案を国会に提出することができるよう、委員御指摘のように、勧告と法案の表記をそろえるといったようなことなど、事務局としても工夫をしてまいりたいというふうに考えております。
なお、衆議院選挙区画定審議会による改定案の勧告後、法案の国会への提出までには、通常の法案同様、法制局審査や法令協議、法案の閣議決定等の手続が必要となるところでございますので、勧告から一定の期間を要することとなることについては御理解をいただきたいとは存じます。
この発言だけを見る →先ほど大臣からも申し上げたとおり、総務省としては、審議会から区割り改定案の勧告があったときは、当該勧告に基づき速やかに、必要な法制上の措置を講ずることとなるものと考えておりますので、勧告後において速やかに、区割り改定法案を国会に提出することができるよう、委員御指摘のように、勧告と法案の表記をそろえるといったようなことなど、事務局としても工夫をしてまいりたいというふうに考えております。
なお、衆議院選挙区画定審議会による改定案の勧告後、法案の国会への提出までには、通常の法案同様、法制局審査や法令協議、法案の閣議決定等の手続が必要となるところでございますので、勧告から一定の期間を要することとなることについては御理解をいただきたいとは存じます。
後
後藤祐一#16
○後藤(祐)委員 前向きな答弁をいただきました。そろえる工夫をされるということですので、それは是非お願いしたいと思います。
そこがそろっていれば条文を作るのは簡単なはずですから、是非すぐ出していただいて、すぐ出てきたらこの委員会で審議いただけるよう、これは委員長というか議運なのかもしれませんが、是非国会側の取組、これは統治機構上の不安定な状態を回避するためのものでございますので、是非御理解を、与野党の先生方、御理解いただきたいというふうに思います。
これに関連して、さて、この十増十減法案を本当にやるんですかというそもそも論のところに関しては、様々な報道で、若干揺らぎがあるような発言が繰り返されておりますけれども。自民党の遠藤選対委員長は、三月六日のテレビ番組で、ややあやふやな発言を、どっちとも取れるような御発言をされておられますが、同じ日の三月六日に、遠藤委員長は岸田総理とお会いされています。非常に心配になってしまうわけでございますが。
これは総務大臣に伺いたいと思いますが、岸田総理に御確認の上で、区割り改定法案を、この国会かどうかはともかく、区割り審のとおり十増十減の形で法案を出すという覚悟でこれは揺らぎないということでよろしいでしょうか。総理に確認の上の答弁を求めます。
この発言だけを見る →そこがそろっていれば条文を作るのは簡単なはずですから、是非すぐ出していただいて、すぐ出てきたらこの委員会で審議いただけるよう、これは委員長というか議運なのかもしれませんが、是非国会側の取組、これは統治機構上の不安定な状態を回避するためのものでございますので、是非御理解を、与野党の先生方、御理解いただきたいというふうに思います。
これに関連して、さて、この十増十減法案を本当にやるんですかというそもそも論のところに関しては、様々な報道で、若干揺らぎがあるような発言が繰り返されておりますけれども。自民党の遠藤選対委員長は、三月六日のテレビ番組で、ややあやふやな発言を、どっちとも取れるような御発言をされておられますが、同じ日の三月六日に、遠藤委員長は岸田総理とお会いされています。非常に心配になってしまうわけでございますが。
これは総務大臣に伺いたいと思いますが、岸田総理に御確認の上で、区割り改定法案を、この国会かどうかはともかく、区割り審のとおり十増十減の形で法案を出すという覚悟でこれは揺らぎないということでよろしいでしょうか。総理に確認の上の答弁を求めます。
金
金子恭之#17
○金子(恭)国務大臣 お答え申し上げます。
後藤委員から通告がございましたので、事務方から確認しましたところ、十増十減については、これまでも総理が国会でお答えしているとおりでございまして、政府としては、審議会からの勧告に基づく区割り改定法案を粛々と国会に提出するというのが現行法に基づく対応であると認識しているとのことでございました。
この発言だけを見る →後藤委員から通告がございましたので、事務方から確認しましたところ、十増十減については、これまでも総理が国会でお答えしているとおりでございまして、政府としては、審議会からの勧告に基づく区割り改定法案を粛々と国会に提出するというのが現行法に基づく対応であると認識しているとのことでございました。
後
後藤祐一#18
○後藤(祐)委員 大変重要な答弁だと思います。総務大臣、御確認の上、ありがとうございました。
それでは、法制局の方、ここまでで結構でございます。
続きまして、ちょっと順番を入れ替えまして、選挙管理委員の政治活動についてお伺いしたいと思います。
配付資料の四枚目に、滋賀県の選挙管理委員長に対して、その委員長の団体に滋賀県の自民党県連から六十万円の寄附があったという京都新聞の記事でございます。
これは、最終的にお金を返金するというところまで至っているようでございますので、事実関係としては間違いないというふうに思うんですが、この選管委員長は、法的問題はないというふうに、その記事にもありますが、お答えになられているそうなんですね。
果たしてそうなんでしょうかということを少し聞いてみたいと思いますが、これは選挙部長にお伺いしますけれども、地方自治法の百八十四条の二では、選挙管理委員は、職務上の義務違反があるときは、議会が議決により罷免することができるとされているんですね。
この個別のケースではなくて一般論で結構なんですが、選挙管理委員が代表を務める政治団体が政党側から寄附を受けていたということを理由に、この百八十四条の二に基づいて、職務上の義務違反があったとして罷免したいと議会が議決することはできるのでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、法制局の方、ここまでで結構でございます。
続きまして、ちょっと順番を入れ替えまして、選挙管理委員の政治活動についてお伺いしたいと思います。
配付資料の四枚目に、滋賀県の選挙管理委員長に対して、その委員長の団体に滋賀県の自民党県連から六十万円の寄附があったという京都新聞の記事でございます。
これは、最終的にお金を返金するというところまで至っているようでございますので、事実関係としては間違いないというふうに思うんですが、この選管委員長は、法的問題はないというふうに、その記事にもありますが、お答えになられているそうなんですね。
果たしてそうなんでしょうかということを少し聞いてみたいと思いますが、これは選挙部長にお伺いしますけれども、地方自治法の百八十四条の二では、選挙管理委員は、職務上の義務違反があるときは、議会が議決により罷免することができるとされているんですね。
この個別のケースではなくて一般論で結構なんですが、選挙管理委員が代表を務める政治団体が政党側から寄附を受けていたということを理由に、この百八十四条の二に基づいて、職務上の義務違反があったとして罷免したいと議会が議決することはできるのでしょうか。
吉
吉川浩民#19
○吉川政府参考人 お答えいたします。
一般論として申し上げれば、地方自治法第百八十四条の二第一項に規定する職務上の義務違反として、例えば、正当な理由なく職務を遂行しない場合、職務上知り得た秘密を漏らした場合、選挙に際し選挙運動をした場合など、選挙管理委員として求められる職務上の義務に違反する場合が該当するということでございますが、いずれにいたしましても、選挙管理委員の職務の義務違反があるかどうかについては、各議会において御判断いただくべきものと考えております。
この発言だけを見る →一般論として申し上げれば、地方自治法第百八十四条の二第一項に規定する職務上の義務違反として、例えば、正当な理由なく職務を遂行しない場合、職務上知り得た秘密を漏らした場合、選挙に際し選挙運動をした場合など、選挙管理委員として求められる職務上の義務に違反する場合が該当するということでございますが、いずれにいたしましても、選挙管理委員の職務の義務違反があるかどうかについては、各議会において御判断いただくべきものと考えております。
後
後藤祐一#20
○後藤(祐)委員 各議会において判断するということは、この百八十四条の二で罷免することも禁止はされていない、議会の判断だということは、該当し得るという答弁だと、私は今の答弁を理解しました。
そうしますと、総務大臣、滋賀でこういうことが起きたということを、全国の市町村レベルまで含めた選挙管理委員が、皆さん全員御存じだとは思えないんですね。ですが、この選挙管理委員長自身、お金をお返しされているわけです。
確かに、党籍を持ったまま選挙管理委員になることは普通のことですし、それは私、制度上、予定されていると思いますよ。政治団体を解散しろとまでは言いませんが、やはり、寄附を政党から受ける、あるいは政党の関連政治団体あたりから受けるというのは、これは問題だと思ったからお金を返したんだと思うんですね。
こういうことがあった、あるいは、これは百八十四条の二の職務上の義務違反に議会として議決すればなり得るというようなことを通知をすべきじゃないですか、総務省として。いかがでしょうか、大臣。
この発言だけを見る →そうしますと、総務大臣、滋賀でこういうことが起きたということを、全国の市町村レベルまで含めた選挙管理委員が、皆さん全員御存じだとは思えないんですね。ですが、この選挙管理委員長自身、お金をお返しされているわけです。
確かに、党籍を持ったまま選挙管理委員になることは普通のことですし、それは私、制度上、予定されていると思いますよ。政治団体を解散しろとまでは言いませんが、やはり、寄附を政党から受ける、あるいは政党の関連政治団体あたりから受けるというのは、これは問題だと思ったからお金を返したんだと思うんですね。
こういうことがあった、あるいは、これは百八十四条の二の職務上の義務違反に議会として議決すればなり得るというようなことを通知をすべきじゃないですか、総務省として。いかがでしょうか、大臣。
金
金子恭之#21
○金子(恭)国務大臣 お答え申し上げます。
今、部長からもお話がありましたように、地方自治法第百八十四条の二第一項に基づいて先ほどの答弁はなされたわけでございますが、そのように制度として法律に書かれておりますので、それは各選挙管理委員会で判断されるものと思います。
この発言だけを見る →今、部長からもお話がありましたように、地方自治法第百八十四条の二第一項に基づいて先ほどの答弁はなされたわけでございますが、そのように制度として法律に書かれておりますので、それは各選挙管理委員会で判断されるものと思います。
後
後藤祐一#22
○後藤(祐)委員 いや、判断するのは議会なんですが。
議会がこれを適用し得るということを、あるいはこういうことが起きたということを、総務省としてお伝えすべきじゃないですかと聞いているんですけれども、いかがでしょう。
この発言だけを見る →議会がこれを適用し得るということを、あるいはこういうことが起きたということを、総務省としてお伝えすべきじゃないですかと聞いているんですけれども、いかがでしょう。
金
金子恭之#23
○金子(恭)国務大臣 重ねての答弁になりますが、これは各議会において判断いただくということでございますので、総務省から通達を出すとか、そういうことは今のところ考えておりません。
この発言だけを見る →後
後藤祐一#24
○後藤(祐)委員 これは是非、選管委員長が政党から寄附を受けてそのお金をお返ししているという事実は広く知っていただく必要があって、選挙管理委員の方はそういうことはすべきでないということは、何らかの方法で知らせていただきたいなと思います。
続きまして、来年、統一地方選挙でございますので、恐らく今年の秋の臨時国会あたりに統一地方選の臨時特例法というものが出てくるのではないかと思われることから、それに関連する質問をしたいと思います。
配付資料の一枚目に、これは平成二十六年にこの場で私が質疑したときの議事録なんですが、統一地方選は、県知事と県議の選挙は前半にあって、市長選と市議選の選挙は後半にあって、政令市の場合は四つとも前半にあるんですけれども、例えば、県知事と市議会議員選挙は、その二つだけがあるのに、前半と後半に分かれてしまいます。逆に、市長選と県議会選挙があるようなところは、これも前半と後半に分かれてしまいます。これはもったいなくないですかね。
そもそも統一地方選の、要は投票日をまとめる意義というのは、この議事録でもありますけれども、投票率の向上と経費の節減というのが目的であり効果であるという答弁をいただいているんですけれども、小さい自治体で四つ全部一遍になる、相模原市なんかは政令市でそうなんですけれども、県知事、市長、県議、市議、四つ全部一遍になるのはちょっと大変だとか、そういう事情は若干あるかもしれませんが、現行でも市長選と市議選というのは同日でやることが義務づけられているわけですから、二つの選挙、特に首長選と議会選挙が同日に行われるということは、どんな小さい市町村でも予定されていることなんですね。ですから、できないとは言えないと思うんです。
ですから、三つ四つ重なる場合は市町村の判断でもいいかもしれませんが、少なくとも二つが重なる場合、特に首長選と議会選挙が重なる場合は同日にすべき、あるいは、もしかしたらその市町村の判断に委ねてもいいかもしれませんが、同日で行えるようにした方が、経費節減と投票率向上の意味があると思うんですね。
まず、これはちょっと事実関係として確認しますが、都道府県の選挙と市町村の選挙、これも同日で行うことは今できないんですけれども、これを同日に行うということについても、投票率の向上、経費の節減という効果があるというふうに考えてよろしいでしょうか、選挙部長。
この発言だけを見る →続きまして、来年、統一地方選挙でございますので、恐らく今年の秋の臨時国会あたりに統一地方選の臨時特例法というものが出てくるのではないかと思われることから、それに関連する質問をしたいと思います。
配付資料の一枚目に、これは平成二十六年にこの場で私が質疑したときの議事録なんですが、統一地方選は、県知事と県議の選挙は前半にあって、市長選と市議選の選挙は後半にあって、政令市の場合は四つとも前半にあるんですけれども、例えば、県知事と市議会議員選挙は、その二つだけがあるのに、前半と後半に分かれてしまいます。逆に、市長選と県議会選挙があるようなところは、これも前半と後半に分かれてしまいます。これはもったいなくないですかね。
そもそも統一地方選の、要は投票日をまとめる意義というのは、この議事録でもありますけれども、投票率の向上と経費の節減というのが目的であり効果であるという答弁をいただいているんですけれども、小さい自治体で四つ全部一遍になる、相模原市なんかは政令市でそうなんですけれども、県知事、市長、県議、市議、四つ全部一遍になるのはちょっと大変だとか、そういう事情は若干あるかもしれませんが、現行でも市長選と市議選というのは同日でやることが義務づけられているわけですから、二つの選挙、特に首長選と議会選挙が同日に行われるということは、どんな小さい市町村でも予定されていることなんですね。ですから、できないとは言えないと思うんです。
ですから、三つ四つ重なる場合は市町村の判断でもいいかもしれませんが、少なくとも二つが重なる場合、特に首長選と議会選挙が重なる場合は同日にすべき、あるいは、もしかしたらその市町村の判断に委ねてもいいかもしれませんが、同日で行えるようにした方が、経費節減と投票率向上の意味があると思うんですね。
まず、これはちょっと事実関係として確認しますが、都道府県の選挙と市町村の選挙、これも同日で行うことは今できないんですけれども、これを同日に行うということについても、投票率の向上、経費の節減という効果があるというふうに考えてよろしいでしょうか、選挙部長。
森
森源二#25
○森政府参考人 お答えを申し上げます。
総務省としては、投票率の向上や選挙執行に係る経費の節減を図ることについては重要な課題と認識をしておりまして、お尋ねのように、二つの選挙を同日に実施するということについては、選挙の種類にかかわらず、一般的にはでございますけれども、投票率の向上あるいは経費の節減の効果があるものというふうには考えておるところでございます。
この発言だけを見る →総務省としては、投票率の向上や選挙執行に係る経費の節減を図ることについては重要な課題と認識をしておりまして、お尋ねのように、二つの選挙を同日に実施するということについては、選挙の種類にかかわらず、一般的にはでございますけれども、投票率の向上あるいは経費の節減の効果があるものというふうには考えておるところでございます。
後
後藤祐一#26
○後藤(祐)委員 選挙の種類にかかわらずと、大変明確な答弁をありがとうございました。
つまり、県知事選と市議会選挙、あるいは市長選と県議会選挙も同日にやった方が、経費の節減と投票率向上の効果があるという御答弁だったんですが、これは総務大臣に伺います。
そうしますと、今申し上げたような県知事選と市議会選、あるいは市長選と県議選、これを同日にできない理由というのは、今、法律に規定がないということ以外に、何かやっちゃいけない理由があるんでしょうか。
この発言だけを見る →つまり、県知事選と市議会選挙、あるいは市長選と県議会選挙も同日にやった方が、経費の節減と投票率向上の効果があるという御答弁だったんですが、これは総務大臣に伺います。
そうしますと、今申し上げたような県知事選と市議会選、あるいは市長選と県議選、これを同日にできない理由というのは、今、法律に規定がないということ以外に、何かやっちゃいけない理由があるんでしょうか。
金
金子恭之#27
○金子(恭)国務大臣 お答え申し上げます。
お尋ねのような、県議選挙と一般市の市議選挙や、県知事の選挙と一般市の市長選挙などの二つの選挙を同時に実施することについては、国政選挙と地方選挙を同時に行った例があることを考えますと、可能であるとも考えられます。
一方で、議会議員選挙のように候補者が多数となるような選挙を複数、同日に行うことについては、投票所における氏名等掲示やポスター掲示場の場所が確保できるかなどの課題があり得るものでございます。選挙の事務従事者の数などを始めとする各自治体の状況にもよるところもあると考えております。
この発言だけを見る →お尋ねのような、県議選挙と一般市の市議選挙や、県知事の選挙と一般市の市長選挙などの二つの選挙を同時に実施することについては、国政選挙と地方選挙を同時に行った例があることを考えますと、可能であるとも考えられます。
一方で、議会議員選挙のように候補者が多数となるような選挙を複数、同日に行うことについては、投票所における氏名等掲示やポスター掲示場の場所が確保できるかなどの課題があり得るものでございます。選挙の事務従事者の数などを始めとする各自治体の状況にもよるところもあると考えております。
後
後藤祐一#28
○後藤(祐)委員 可能であるとも考えられる、一方でポスターの場所ですとかの問題がある、非常に実務的な答弁だと思います。
私、選挙区に相模原市というところがあって、先ほど申し上げたように、県知事、市長、県議、市議、全部一遍に政令市の場合は起きるんですけれども、まあ、確かにポスターがだあっと並ぶわけですね。何十人、百人ぐらいのポスターが並びます。それをよしと考えるかどうか。
確かに、県議選と市議選両方一遍にやるとその面が若干あるのは分かるし、実際、有権者の方も、誰がどの選挙に出ているんだっけみたいなことに、実際、有権者側の利便からしてもここは議論の余地があると思うんですが、先ほど申し上げたような、首長選と議会選挙を同日にやることについてはほとんど問題ないということだと思うんですね。
是非、今年の秋に恐らくこの統一地方選に向けた法案が出てくるんでしょうから、今申し上げたような市長選と県議選、あるいは県知事選と市議選、これは一緒にできるということを、あるいは市町村の判断でもいいです、ということを盛り込んだ法案を御検討いただくべきだと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →私、選挙区に相模原市というところがあって、先ほど申し上げたように、県知事、市長、県議、市議、全部一遍に政令市の場合は起きるんですけれども、まあ、確かにポスターがだあっと並ぶわけですね。何十人、百人ぐらいのポスターが並びます。それをよしと考えるかどうか。
確かに、県議選と市議選両方一遍にやるとその面が若干あるのは分かるし、実際、有権者の方も、誰がどの選挙に出ているんだっけみたいなことに、実際、有権者側の利便からしてもここは議論の余地があると思うんですが、先ほど申し上げたような、首長選と議会選挙を同日にやることについてはほとんど問題ないということだと思うんですね。
是非、今年の秋に恐らくこの統一地方選に向けた法案が出てくるんでしょうから、今申し上げたような市長選と県議選、あるいは県知事選と市議選、これは一緒にできるということを、あるいは市町村の判断でもいいです、ということを盛り込んだ法案を御検討いただくべきだと思いますが、いかがですか。
金
金子恭之#29
○金子(恭)国務大臣 今御提案のあった形、従来の統一地方選挙の仕組みを変えることは、やはり、おっしゃることもよく分かります、選挙のルールに関わることでございますので、それぞれの市町村の状況もございますし、各党各会派で御議論いただくべき事柄であると考えます。
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