吉川浩民の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○吉川政府参考人 お答えいたします。
 一般論として申し上げれば、地方自治法第百八十四条の二第一項に規定する職務上の義務違反として、例えば、正当な理由なく職務を遂行しない場合、職務上知り得た秘密を漏らした場合、選挙に際し選挙運動をした場合など、選挙管理委員として求められる職務上の義務に違反する場合が該当するということでございますが、いずれにいたしましても、選挙管理委員の職務の義務違反があるかどうかについては、各議会において御判断いただくべきものと考えております。

発言情報

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発言者: 吉川浩民

speaker_id: 28689

日付: 2022-03-10

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会