吉川浩民の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○吉川政府参考人 お答えいたします。
デジタル社会形成基本法第十四条では、地方公共団体は、デジタル社会の形成に関し、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施することと規定されており、委員御指摘のとおり、デジタル化に当たっては、地方公共団体には、住民データを主体的に管理し、住民の多様なニーズに応えていくことが求められているものと認識しております。
地方公共団体の情報システムの標準化、共通化は、各地方公共団体におけるシステム改修や維持管理に係る負担の軽減を図るとともに、地方行政のデジタル化の基盤となり、住民の利便性の向上や行政運営の効率化に資するものでございます。
また、標準化、共通化の対象事務につきましては、政令で二十の事務を定めておりますが、これらは各地方公共団体において事務処理の内容が共通しているものに限定しておりますことから、標準化、共通化は地方の自主性、自立性を損なうようなものではないと考えております。
今後とも、標準化、共通化の取組を進めていくに当たりましては、地方自治の本旨を尊重し、自治体の御意見も丁寧に伺ってまいります。