田畑裕明の発言 (総務委員会)
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○田畑副大臣 お答え申し上げます。
地方公務員の給与は、地方公務員法に規定する均衡の原則にのっとり決定されるものであり、国家公務員給与も考慮事項の一つとされてございます。
国家公務員の給与改定は、国会における審議を経て、法改正により、その取扱いが定まるものでございます。今、吉川委員のおっしゃるとおりでございますが。
このため、総務省といたしまして、地方公共団体における給与改定の実施について、地方公務員法の趣旨に沿うよう、国における給与法の改定の措置を待って行うところを基本としているところでございます。
その一方で、今年度の給与改定につきましては、期末手当の調整時期や給与法の改定の審議日程が例年とは異なる状況であったことから、今回の副大臣通知におきまして、国における給与法の改定の措置を待って行うべきとの文言を記載しなかったものでございます。