吉田博史の発言 (総務委員会)

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○吉田政府参考人 お答えいたします。
 放送法及び電波法では、法人又は団体の重要事項の意思決定が株主総会などにおける議決権の行使を通じまして行われることから、放送事業者などの議決権を行使する者が外国法人等であるかどうかということで外国性を判断しております。
 したがいまして、日本法人であるカストディアンが株主として放送事業者等の株主名簿に記載され、議決権を行使する場合には、日本法人として取り扱っております。
 他方、外国人投資家に対して国内のカストディアンが常任代理人としてサービスを提供する場合など、当該外国人投資家が株主として放送事業者等の株主名簿に記載され、議決権を行使する場合には、外国法人として扱っております。

発言情報

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発言者: 吉田博史

speaker_id: 6037

日付: 2022-04-14

院: 衆議院

会議名: 総務委員会