総務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年四月十四日(木曜日)
午後二時六分開議
出席委員
委員長 赤羽 一嘉君
理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君
理事 新谷 正義君 理事 田所 嘉徳君
理事 岡本あき子君 理事 吉川 元君
理事 中司 宏君 理事 輿水 恵一君
井野 俊郎君 井林 辰憲君
石田 真敏君 加藤 竜祥君
川崎ひでと君 坂井 学君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
西野 太亮君 鳩山 二郎君
古川 直季君 保岡 宏武君
柳本 顕君 渡辺 孝一君
おおつき紅葉君 鈴木 庸介君
道下 大樹君 湯原 俊二君
阿部 弘樹君 沢田 良君
守島 正君 福重 隆浩君
西岡 秀子君 宮本 岳志君
…………………………………
総務大臣 金子 恭之君
総務副大臣 中西 祐介君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
総務大臣政務官 渡辺 孝一君
政府参考人
(総務省国際戦略局長) 田原 康生君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 吉田 博史君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 二宮 清治君
参考人
(日本放送協会会長) 前田 晃伸君
参考人
(日本放送協会専務理事) 松坂 千尋君
参考人
(日本放送協会理事) 林 理恵君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
情報通信行政の改革の推進に関する法律案(中司宏君外二名提出、衆法第二六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後二時六分開議
出席委員
委員長 赤羽 一嘉君
理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君
理事 新谷 正義君 理事 田所 嘉徳君
理事 岡本あき子君 理事 吉川 元君
理事 中司 宏君 理事 輿水 恵一君
井野 俊郎君 井林 辰憲君
石田 真敏君 加藤 竜祥君
川崎ひでと君 坂井 学君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
西野 太亮君 鳩山 二郎君
古川 直季君 保岡 宏武君
柳本 顕君 渡辺 孝一君
おおつき紅葉君 鈴木 庸介君
道下 大樹君 湯原 俊二君
阿部 弘樹君 沢田 良君
守島 正君 福重 隆浩君
西岡 秀子君 宮本 岳志君
…………………………………
総務大臣 金子 恭之君
総務副大臣 中西 祐介君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
総務大臣政務官 渡辺 孝一君
政府参考人
(総務省国際戦略局長) 田原 康生君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 吉田 博史君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 二宮 清治君
参考人
(日本放送協会会長) 前田 晃伸君
参考人
(日本放送協会専務理事) 松坂 千尋君
参考人
(日本放送協会理事) 林 理恵君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
情報通信行政の改革の推進に関する法律案(中司宏君外二名提出、衆法第二六号)
――――◇―――――
赤
赤羽一嘉#1
○赤羽委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、電波法及び放送法の一部を改正する法律案及び中司宏君外二名提出、情報通信行政の改革の推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、参考人として日本放送協会会長前田晃伸さん、日本放送協会専務理事松坂千尋さん及び日本放送協会理事林理恵さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、電波法及び放送法の一部を改正する法律案及び中司宏君外二名提出、情報通信行政の改革の推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、参考人として日本放送協会会長前田晃伸さん、日本放送協会専務理事松坂千尋さん及び日本放送協会理事林理恵さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤羽一嘉#2
○赤羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省国際戦略局長田原康生さん、情報流通行政局長吉田博史さん及び総合通信基盤局長二宮清治さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省国際戦略局長田原康生さん、情報流通行政局長吉田博史さん及び総合通信基盤局長二宮清治さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
杉
杉田水脈#5
○杉田委員 自由民主党の杉田水脈です。
本日は、電波法及び放送法の一部を改正する法律案について質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
放送事業は、国民の共有財産である電波を使う重要インフラです。今般のロシアによるウクライナの侵略を機に、電波を使った政治的プロパガンダについて、一般的にも広く知られるようになりました。
日本でも、放送番組の政治的公平性などを定めた放送法四条の理念を守ること、それはもちろんなんですけれども、特に、放送番組の制作に外国の影響を受けないための制度設計が必要な時代になっていると感じております。
私は、昨年、党員や後援会の皆様を対象に、党に提言したい政策のアンケートを自由記述で行ったのですが、偏向報道の是正を求める声が全体の一二・四%を占める第二位となりました。
このように、現在の放送番組が公平公正ではない、偏っていると感じておられる方々が日本国内には多くいらっしゃることを踏まえ、本日は、日本の放送事業における外国資本の影響力行使を防ぐという観点を中心に、質疑を行います。
まずは、情報通信分野の外資規制についてお尋ねをいたします。
放送法第百五十九条二項五号では、認定放送持ち株会社の欠格事由として、外国人等の議決権割合が全ての議決権の五分の一を超えないこととしています。
放送業者に対する外資規制は日本だけでなく、アメリカやヨーロッパ等においても類似の制限が設けられています。
一方、電波法五条一項では、外資比率の上限は三分の一でありますが、外資比率の上限が統一されていない理由について教えてください。
この発言だけを見る →本日は、電波法及び放送法の一部を改正する法律案について質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
放送事業は、国民の共有財産である電波を使う重要インフラです。今般のロシアによるウクライナの侵略を機に、電波を使った政治的プロパガンダについて、一般的にも広く知られるようになりました。
日本でも、放送番組の政治的公平性などを定めた放送法四条の理念を守ること、それはもちろんなんですけれども、特に、放送番組の制作に外国の影響を受けないための制度設計が必要な時代になっていると感じております。
私は、昨年、党員や後援会の皆様を対象に、党に提言したい政策のアンケートを自由記述で行ったのですが、偏向報道の是正を求める声が全体の一二・四%を占める第二位となりました。
このように、現在の放送番組が公平公正ではない、偏っていると感じておられる方々が日本国内には多くいらっしゃることを踏まえ、本日は、日本の放送事業における外国資本の影響力行使を防ぐという観点を中心に、質疑を行います。
まずは、情報通信分野の外資規制についてお尋ねをいたします。
放送法第百五十九条二項五号では、認定放送持ち株会社の欠格事由として、外国人等の議決権割合が全ての議決権の五分の一を超えないこととしています。
放送業者に対する外資規制は日本だけでなく、アメリカやヨーロッパ等においても類似の制限が設けられています。
一方、電波法五条一項では、外資比率の上限は三分の一でありますが、外資比率の上限が統一されていない理由について教えてください。
吉
吉田博史#6
○吉田政府参考人 お答えいたします。
電波法では、電波の有限希少性を理由とする自国民優先利用の考え方から、一部の無線局について、外資比率を三分の一未満に制限するなどの外資規制が適用されています。
認定放送持ち株会社や基幹放送事業者等については、これに加え、言論報道機関として、世論形成や我が国の固有文化の創造に大きな社会的影響力を有することを踏まえ、外資比率を五分の一未満に制限するなど、より厳格な外資規制が適用されているところであります。
この発言だけを見る →電波法では、電波の有限希少性を理由とする自国民優先利用の考え方から、一部の無線局について、外資比率を三分の一未満に制限するなどの外資規制が適用されています。
認定放送持ち株会社や基幹放送事業者等については、これに加え、言論報道機関として、世論形成や我が国の固有文化の創造に大きな社会的影響力を有することを踏まえ、外資比率を五分の一未満に制限するなど、より厳格な外資規制が適用されているところであります。
杉
杉田水脈#7
○杉田委員 ありがとうございます。
電波が自国民優先であること、また放送事業は外国の影響を受けない等、本来の基本理念がしっかりと守られるようにお願いをしたいと思います。
続いて、外国人の個人投資家が購入した株は、日本国内のカストディアンが保管、管理を始め議決権の行使などカストディーサービスを提供することが一般的であるかと認識しておりますが、外国人の投資家が購入し、国内カストディアンが管理している株は、外国人保有株式として数えられるのでしょうか、それとも日本人保有株式なのでしょうか。お尋ねします。
この発言だけを見る →電波が自国民優先であること、また放送事業は外国の影響を受けない等、本来の基本理念がしっかりと守られるようにお願いをしたいと思います。
続いて、外国人の個人投資家が購入した株は、日本国内のカストディアンが保管、管理を始め議決権の行使などカストディーサービスを提供することが一般的であるかと認識しておりますが、外国人の投資家が購入し、国内カストディアンが管理している株は、外国人保有株式として数えられるのでしょうか、それとも日本人保有株式なのでしょうか。お尋ねします。
吉
吉田博史#8
○吉田政府参考人 お答えいたします。
放送法及び電波法では、法人又は団体の重要事項の意思決定が株主総会などにおける議決権の行使を通じまして行われることから、放送事業者などの議決権を行使する者が外国法人等であるかどうかということで外国性を判断しております。
したがいまして、日本法人であるカストディアンが株主として放送事業者等の株主名簿に記載され、議決権を行使する場合には、日本法人として取り扱っております。
他方、外国人投資家に対して国内のカストディアンが常任代理人としてサービスを提供する場合など、当該外国人投資家が株主として放送事業者等の株主名簿に記載され、議決権を行使する場合には、外国法人として扱っております。
この発言だけを見る →放送法及び電波法では、法人又は団体の重要事項の意思決定が株主総会などにおける議決権の行使を通じまして行われることから、放送事業者などの議決権を行使する者が外国法人等であるかどうかということで外国性を判断しております。
したがいまして、日本法人であるカストディアンが株主として放送事業者等の株主名簿に記載され、議決権を行使する場合には、日本法人として取り扱っております。
他方、外国人投資家に対して国内のカストディアンが常任代理人としてサービスを提供する場合など、当該外国人投資家が株主として放送事業者等の株主名簿に記載され、議決権を行使する場合には、外国法人として扱っております。
杉
杉田水脈#9
○杉田委員 今の答弁を聞く限り、日本人の保有株といえども注意深く見ていく必要があるのではないかと思います。また、一方で、視聴者側も、特定のメディアに依存しないなどのメディアリテラシーを身につけることが肝要かと存じますので、国としてもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
次に、昨年、フジテレビなどを傘下に持つフジ・メディア・ホールディングスが、二〇一二年から二〇一四年にかけて、外国人等の議決権比率が五分の一を超えていたことが発覚しました。
外資規制の実効性を確保するための制度整備として、申請書等の記載事項への外資比率等の追加、外資比率等に変更があった場合の届出義務化、外資規制の遵守状況に関する定期的な報告を定めることとしておりますが、これらの制度で十分な規制ができるのか、疑問も残ります。
事業者側が自己申告する届出や報告を、総務省側は正しく把握できる仕組みになっているのでしょうか。届出や報告によらずとも外資規制違反を把握するための施策を講じることはできないのか、また、届出や報告義務の違反に対する罰則について教えてください。
この発言だけを見る →次に、昨年、フジテレビなどを傘下に持つフジ・メディア・ホールディングスが、二〇一二年から二〇一四年にかけて、外国人等の議決権比率が五分の一を超えていたことが発覚しました。
外資規制の実効性を確保するための制度整備として、申請書等の記載事項への外資比率等の追加、外資比率等に変更があった場合の届出義務化、外資規制の遵守状況に関する定期的な報告を定めることとしておりますが、これらの制度で十分な規制ができるのか、疑問も残ります。
事業者側が自己申告する届出や報告を、総務省側は正しく把握できる仕組みになっているのでしょうか。届出や報告によらずとも外資規制違反を把握するための施策を講じることはできないのか、また、届出や報告義務の違反に対する罰則について教えてください。
吉
吉田博史#10
○吉田政府参考人 お答えいたします。
外資規制の適合性の審査に当たりましては、免許や認定の申請や変更届出が事業者から行われた際に、事業者からの申請書などの記載内容のみで判断するのではなく、株主名簿などの客観性を有する証拠書類により、その申請や届出の内容が正しいことを総務省において確認してまいります。
また、本法案においては、外資の状況について報告を求める仕組みを整備することとしておりますが、これは、外資の状況に変更があったか否かにかかわらず、定期的に報告を求めるものでございます。
これらを通じまして、その時々の外資規制の遵守状況をしっかり把握してまいりたいと思います。
その上で、外資規制の遵守状況を確実に把握するため、今月から外資規制審査官を新たに設置するなど、審査体制も強化しております。外資規制の実効性の確保に取り組んでまいります。
また、罰則についてお尋ねがありました。
届出義務や報告義務に違反があった場合、つまり、これらの義務を履行しない場合や虚偽の届出、報告を行った場合には、最大三十万円の過料を科すこととしております。
この発言だけを見る →外資規制の適合性の審査に当たりましては、免許や認定の申請や変更届出が事業者から行われた際に、事業者からの申請書などの記載内容のみで判断するのではなく、株主名簿などの客観性を有する証拠書類により、その申請や届出の内容が正しいことを総務省において確認してまいります。
また、本法案においては、外資の状況について報告を求める仕組みを整備することとしておりますが、これは、外資の状況に変更があったか否かにかかわらず、定期的に報告を求めるものでございます。
これらを通じまして、その時々の外資規制の遵守状況をしっかり把握してまいりたいと思います。
その上で、外資規制の遵守状況を確実に把握するため、今月から外資規制審査官を新たに設置するなど、審査体制も強化しております。外資規制の実効性の確保に取り組んでまいります。
また、罰則についてお尋ねがありました。
届出義務や報告義務に違反があった場合、つまり、これらの義務を履行しない場合や虚偽の届出、報告を行った場合には、最大三十万円の過料を科すこととしております。
杉
杉田水脈#11
○杉田委員 ありがとうございます。
罰則があるということですけれども、最大三十万円の過料というのは、放送事業者等の事業規模を勘案すれば非常に甘い罰則ではないかと感じます。また、更に厳格な監視体制を整える必要があるかと思います。
外資規制違反時の是正措置の整備についても、是正のための猶予期間を与えることができるというのは、現行に比べ緩和であるという印象が否めません。
本来であれば、事業者が主体的に違反をしないよう心がけることを求める、性善説に基づいた法整備が望ましいと思いますが、現に違反があった後に緩和となると、いささか違和感を覚えます。停波など、事業者が避けたいであろう厳しい罰則も検討するべきであると考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →罰則があるということですけれども、最大三十万円の過料というのは、放送事業者等の事業規模を勘案すれば非常に甘い罰則ではないかと感じます。また、更に厳格な監視体制を整える必要があるかと思います。
外資規制違反時の是正措置の整備についても、是正のための猶予期間を与えることができるというのは、現行に比べ緩和であるという印象が否めません。
本来であれば、事業者が主体的に違反をしないよう心がけることを求める、性善説に基づいた法整備が望ましいと思いますが、現に違反があった後に緩和となると、いささか違和感を覚えます。停波など、事業者が避けたいであろう厳しい罰則も検討するべきであると考えますが、いかがでしょうか。
吉
吉田博史#12
○吉田政府参考人 お答えいたします。
今回の法改正後におきましても、放送事業者等が外資規制に違反した場合に、その認定や免許を取り消さなければならないという原則に変わりはございません。一方で、放送事業者などが十分に注意していても違反が生じてしまう事態が例外的に想定し得るため、このような場合を想定し、是正を求める措置を設けようとするものであります。
措置の実施に当たりましては、違反が発生した状況や、受信者の利益に及ぼす影響等を勘案する仕組みとしており、外国性を排除するという観点から、しっかりと運用してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今回の法改正後におきましても、放送事業者等が外資規制に違反した場合に、その認定や免許を取り消さなければならないという原則に変わりはございません。一方で、放送事業者などが十分に注意していても違反が生じてしまう事態が例外的に想定し得るため、このような場合を想定し、是正を求める措置を設けようとするものであります。
措置の実施に当たりましては、違反が発生した状況や、受信者の利益に及ぼす影響等を勘案する仕組みとしており、外国性を排除するという観点から、しっかりと運用してまいりたいと考えております。
杉
杉田水脈#13
○杉田委員 違反が起きないことが一番ではありますが、万が一何かが起きた際にも、その後の処分も含めて、国民が納得するような対応をお願いしたいと思います。
冒頭、ロシアによる電波、放送を用いたプロパガンダについて申し上げましたが、今月七日の毎日新聞で、ロシアのプーチン政権に近い新興財閥の有力者が二〇一五年以降、アメリカの保守系メディアFOXニュースの元ディレクターを勧誘し、ロシアやギリシャ、ブルガリアで放送局設立を進めていたことが報じられ、ロシアのプロパガンダ工作の一端が浮かび上がりました。ブルガリアでは、同氏の関与を隠すために、表向きはギリシャ人協力者が買収者であるように装ったとのことです。
このように、プロパガンダというのは、放送の内容だけでなく、放送事業者等の体制や設立過程にも及んでおります。以上のようなことが現に世界で起こっていることに鑑みますと、日本でももっと厳格な規制や監視体制が必要なのではないかと思わざるを得ません。
例えば、単に日本人、外国人と分けるだけでなく、国別の株式保有の割合も開示されるべきであると考えますが、総務省の御見解はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →冒頭、ロシアによる電波、放送を用いたプロパガンダについて申し上げましたが、今月七日の毎日新聞で、ロシアのプーチン政権に近い新興財閥の有力者が二〇一五年以降、アメリカの保守系メディアFOXニュースの元ディレクターを勧誘し、ロシアやギリシャ、ブルガリアで放送局設立を進めていたことが報じられ、ロシアのプロパガンダ工作の一端が浮かび上がりました。ブルガリアでは、同氏の関与を隠すために、表向きはギリシャ人協力者が買収者であるように装ったとのことです。
このように、プロパガンダというのは、放送の内容だけでなく、放送事業者等の体制や設立過程にも及んでおります。以上のようなことが現に世界で起こっていることに鑑みますと、日本でももっと厳格な規制や監視体制が必要なのではないかと思わざるを得ません。
例えば、単に日本人、外国人と分けるだけでなく、国別の株式保有の割合も開示されるべきであると考えますが、総務省の御見解はいかがでしょうか。
吉
吉田博史#14
○吉田政府参考人 お答えいたします。
放送法又は電波法における外資規制につきましては、電波が有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先すべきことであること、また、放送は、言論報道機関として、世論形成、我が国の固有文化の創造に大きな社会的影響力を有することから、内国性を確保するため、国籍にかかわらず外国性を持った者による影響力が一定以上になることを排除しようという規定でございまして、特定の国に着目して排除しようとするものではございません。
こういう電波法、放送法の趣旨がございますので、国別ということにつきましては慎重に取り扱うべきものと考えております。
この発言だけを見る →放送法又は電波法における外資規制につきましては、電波が有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先すべきことであること、また、放送は、言論報道機関として、世論形成、我が国の固有文化の創造に大きな社会的影響力を有することから、内国性を確保するため、国籍にかかわらず外国性を持った者による影響力が一定以上になることを排除しようという規定でございまして、特定の国に着目して排除しようとするものではございません。
こういう電波法、放送法の趣旨がございますので、国別ということにつきましては慎重に取り扱うべきものと考えております。
杉
杉田水脈#15
○杉田委員 特定のどこかの国を排除するということではなくて、特定の国の影響を受けないという法の理念に照らした上で、例えば同じ五分の一の外国人保有株であっても、保有者が複数の国にわたっているのか、それとも同じ国の投資家ばかりが保有しているのかで、影響力の違いがあるのではないでしょうか。
また、先ほどもカストディアンの管理について質問いたしましたが、例えば、日本人保有株とされる部分も大半をカストディアンが占めていて、実はその内訳は、五分の一を占めている他の国の投資家ばかりだったといった場合、果たしてこれで影響を受けないと言えるのか、非常に懸念しております。知らず知らずのうちに特定の国の影響を受けていた、しかし、法律上は問題がないから対処できませんということになるのではないでしょうか。
投資家が株を買うことは止められませんから、議決権の行使については、五分の一以上の上限規制がしっかりと守られるように特段の配慮をお願い申し上げます。
電波は国民の共有財産であり、次世代にも問題なく継承できるよう、教育にも活用するものであるかと考えます。また、ウクライナの例を挙げるまでもなく、災害等の非常時においても有効に利用できる環境を整備することは国の責務であります。
電波法に関して、アマチュア無線についてお尋ねしたいと思います。
現在、アマチュア無線等の普及について、どのように取り組んでいらっしゃるのでしょうか。
この発言だけを見る →また、先ほどもカストディアンの管理について質問いたしましたが、例えば、日本人保有株とされる部分も大半をカストディアンが占めていて、実はその内訳は、五分の一を占めている他の国の投資家ばかりだったといった場合、果たしてこれで影響を受けないと言えるのか、非常に懸念しております。知らず知らずのうちに特定の国の影響を受けていた、しかし、法律上は問題がないから対処できませんということになるのではないでしょうか。
投資家が株を買うことは止められませんから、議決権の行使については、五分の一以上の上限規制がしっかりと守られるように特段の配慮をお願い申し上げます。
電波は国民の共有財産であり、次世代にも問題なく継承できるよう、教育にも活用するものであるかと考えます。また、ウクライナの例を挙げるまでもなく、災害等の非常時においても有効に利用できる環境を整備することは国の責務であります。
電波法に関して、アマチュア無線についてお尋ねしたいと思います。
現在、アマチュア無線等の普及について、どのように取り組んでいらっしゃるのでしょうか。
二
二宮清治#16
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
アマチュア無線は、個人的な興味によって行う通信であり、世界中の人々も含めて幅広く交信などが行われてきております。東日本大震災などの災害時におきましても、被災地における情報の収集や通信の確保などにも活用されており、社会への貢献が高く評価をされております。
総務省は、昨年三月に電波法令を改正し、地域イベントにおけるボランティア活動などの社会貢献活動においてアマチュア無線を活用できることを明確化いたしました。これにより、社会貢献活動でのアマチュア無線の積極的な活用が広がっており、アマチュア無線の果たす役割への期待が一層高まっております。
また、この改正におきまして、アマチュア無線有資格者の家族や学校の教職員の下でアマチュア無線を体験できるようにいたしました。これにより、未来を担う小中学生がアマチュア無線を体験できる機会が拡大し、草の根レベルでの人材育成が進んでおります。
アマチュア無線は身近な無線技術であり、入門レベルの無線技術を身につける手段として、将来の技術研究、開発に携わる人材の裾野拡大にもつながるものでございます。引き続き、その普及や利活用に努めてまいります。
この発言だけを見る →アマチュア無線は、個人的な興味によって行う通信であり、世界中の人々も含めて幅広く交信などが行われてきております。東日本大震災などの災害時におきましても、被災地における情報の収集や通信の確保などにも活用されており、社会への貢献が高く評価をされております。
総務省は、昨年三月に電波法令を改正し、地域イベントにおけるボランティア活動などの社会貢献活動においてアマチュア無線を活用できることを明確化いたしました。これにより、社会貢献活動でのアマチュア無線の積極的な活用が広がっており、アマチュア無線の果たす役割への期待が一層高まっております。
また、この改正におきまして、アマチュア無線有資格者の家族や学校の教職員の下でアマチュア無線を体験できるようにいたしました。これにより、未来を担う小中学生がアマチュア無線を体験できる機会が拡大し、草の根レベルでの人材育成が進んでおります。
アマチュア無線は身近な無線技術であり、入門レベルの無線技術を身につける手段として、将来の技術研究、開発に携わる人材の裾野拡大にもつながるものでございます。引き続き、その普及や利活用に努めてまいります。
杉
杉田水脈#17
○杉田委員 最後の質問になります。
近年、竹島において、我が国の無線従事者免許、無線局免許を受けずに、外国人による外国のコールサインを用いて電波が発信されているケースがあると承知しております。電波法は我が国に適用される法律であり、言うまでもなく、竹島は我が国の領土です。本件について、総務省はどのような対応を行っておりますでしょうか。
この発言だけを見る →近年、竹島において、我が国の無線従事者免許、無線局免許を受けずに、外国人による外国のコールサインを用いて電波が発信されているケースがあると承知しております。電波法は我が国に適用される法律であり、言うまでもなく、竹島は我が国の領土です。本件について、総務省はどのような対応を行っておりますでしょうか。
二
二宮清治#18
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
日本国内において不法無線局が開設されていることを確認した場合、電波法に基づく処分を行うこととなっております。
なお、これまでに、竹島において不法無線局が運用され、我が国の無線局の運用に支障が発生したとの申告は受けておりません。
総務省としては、引き続き、良好な電波利用環境を維持するため、不法無線局対策に取り組んでまいります。
この発言だけを見る →日本国内において不法無線局が開設されていることを確認した場合、電波法に基づく処分を行うこととなっております。
なお、これまでに、竹島において不法無線局が運用され、我が国の無線局の運用に支障が発生したとの申告は受けておりません。
総務省としては、引き続き、良好な電波利用環境を維持するため、不法無線局対策に取り組んでまいります。
杉
杉田水脈#19
○杉田委員 竹島は日本ですので、違反者が日本人であろうと外国人であろうと、法治国家の責任においてしっかりと対応していただきたいと思います。
特に、外国人による犯罪に対して、日本は甘いから大丈夫であるとか及び腰であるといった印象を国内外に与えることが決してないようお願いを申し上げます。
以上、本法案の改正によって、日本の放送業者が公平公正かつ国民の暮らしを守る上で有効なサービスを提供することを期待し、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →特に、外国人による犯罪に対して、日本は甘いから大丈夫であるとか及び腰であるといった印象を国内外に与えることが決してないようお願いを申し上げます。
以上、本法案の改正によって、日本の放送業者が公平公正かつ国民の暮らしを守る上で有効なサービスを提供することを期待し、質問を終わります。
ありがとうございました。
赤
輿
輿水恵一#21
○輿水委員 公明党の輿水恵一でございます。
本日、質問の機会をいただきましたことに、心より感謝を申し上げます。
それでは、早速でございますが、電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。
我が国の移動通信システムは、第一世代のアナログ音声通信から始まり、第二世代では、デジタル音声通信に加え、メールやインターネット接続が可能となりました。そして、第三世代では、音楽、ゲーム等のサービスも提供されるなど急速に進展し、第四世代では動画の配信、そして第五世代、いわゆる5Gにおいては、超高速化、大容量化等が進められているところでございます。
この移動通信システムの高度化とともに、スマートフォンが急速に普及する中で、通信トラフィックが激増している状況であります。
また、近年、無線モジュールを搭載した自動車を始め、様々なものがインターネットにつながるIoTの進展、さらに、ビッグデータを扱うM2M無線システム、また、ドローンによる配送サービスを始めとするロボット等の遠隔操作、また、スマートインフラとしてのワイヤレス給電システムなど、電波を利用したサービスへのニーズは急激に高まっているところでございます。
そこで、金子総務大臣に伺います。
今後の我が国の無線通信において、どのような分野における電波のニーズが今後どのように増大すると考えているのか、また、そのニーズに対して周波数をどのように分配しようとしているのかにつきまして、お伺いを申し上げます。
この発言だけを見る →本日、質問の機会をいただきましたことに、心より感謝を申し上げます。
それでは、早速でございますが、電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。
我が国の移動通信システムは、第一世代のアナログ音声通信から始まり、第二世代では、デジタル音声通信に加え、メールやインターネット接続が可能となりました。そして、第三世代では、音楽、ゲーム等のサービスも提供されるなど急速に進展し、第四世代では動画の配信、そして第五世代、いわゆる5Gにおいては、超高速化、大容量化等が進められているところでございます。
この移動通信システムの高度化とともに、スマートフォンが急速に普及する中で、通信トラフィックが激増している状況であります。
また、近年、無線モジュールを搭載した自動車を始め、様々なものがインターネットにつながるIoTの進展、さらに、ビッグデータを扱うM2M無線システム、また、ドローンによる配送サービスを始めとするロボット等の遠隔操作、また、スマートインフラとしてのワイヤレス給電システムなど、電波を利用したサービスへのニーズは急激に高まっているところでございます。
そこで、金子総務大臣に伺います。
今後の我が国の無線通信において、どのような分野における電波のニーズが今後どのように増大すると考えているのか、また、そのニーズに対して周波数をどのように分配しようとしているのかにつきまして、お伺いを申し上げます。
金
金子恭之#22
○金子(恭)国務大臣 輿水委員御指摘のとおり、社会全体のデジタル変革が進む中、今後、電波の利用ニーズが一層拡大することが予想されております。
具体的には、総務省で開催をいたしました昨年八月のデジタル変革時代の電波政策懇談会報告書におきまして、5G、ビヨンド5Gなどの携帯電話に加え、衛星通信、IoT、無線LAN、自動運転等の次世代モビリティーなどの分野を中心に、今後ニーズが拡大することが指摘されております。二〇二五年度末までに約十六ギガヘルツ幅、二〇三〇年代までに約百二ギガヘルツ幅の新たな周波数を確保する必要があるとの目標が示されたところでございます。
総務省としては、この目標の実現に向けて、技術の進展を踏まえた周波数の一層の有効利用、同じ周波数帯の複数のシステムによる共用、ミリ波帯やテラヘルツ帯など高い周波数の利用技術の開発を一層推進することにより、5Gやビヨンド5Gを始めとする新たな電波の利用ニーズに対応するため、必要な周波数をしっかりと確保してまいりたいと思います。
御支援をよろしくお願いいたします。
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総務省としては、この目標の実現に向けて、技術の進展を踏まえた周波数の一層の有効利用、同じ周波数帯の複数のシステムによる共用、ミリ波帯やテラヘルツ帯など高い周波数の利用技術の開発を一層推進することにより、5Gやビヨンド5Gを始めとする新たな電波の利用ニーズに対応するため、必要な周波数をしっかりと確保してまいりたいと思います。
御支援をよろしくお願いいたします。
輿
輿水恵一#23
○輿水委員 どうもありがとうございました。
まさに、そして今回の電波法の改正では、この限りある電波の有効な活用を目指して周波数利用の最適化を目指すということでございますが、そこで、今お話にありました5Gやビヨンド5Gなど、高速、大容量、低遅延の通信に活用される電波は、周波数が高く、そして、一方で電波の到達距離が短いのが特徴であると聞いておりますが、今後は更に高い周波数の電波の利活用も進められる中で、より狭く限られたエリアでのサービスの展開も想定され、また、基地局についてもより細かく整備する必要があるのかと思います。
そこで、高速、大容量、低遅延の通信サービスの展開において、今後は、同一の周波数を、限定的なエリアにおいて、複数の無線システムが活用されるシーンも増えるものと考えますが、このようなダイナミックな電波の利活用について、総務省はどのように対応しようとしているのか、お聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →まさに、そして今回の電波法の改正では、この限りある電波の有効な活用を目指して周波数利用の最適化を目指すということでございますが、そこで、今お話にありました5Gやビヨンド5Gなど、高速、大容量、低遅延の通信に活用される電波は、周波数が高く、そして、一方で電波の到達距離が短いのが特徴であると聞いておりますが、今後は更に高い周波数の電波の利活用も進められる中で、より狭く限られたエリアでのサービスの展開も想定され、また、基地局についてもより細かく整備する必要があるのかと思います。
そこで、高速、大容量、低遅延の通信サービスの展開において、今後は、同一の周波数を、限定的なエリアにおいて、複数の無線システムが活用されるシーンも増えるものと考えますが、このようなダイナミックな電波の利活用について、総務省はどのように対応しようとしているのか、お聞かせ願えますでしょうか。
二
二宮清治#24
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
5G、ビヨンド5Gなど、新たな電波利用ニーズに応えるためには、より一層の周波数の効率的な利用に取り組んでいくことが重要であると考えております。
このため、総務省では、異なる無線システム間で、同一の周波数において、地理的、時間的に周波数を柔軟に共用するダイナミック周波数共用を推進しております。
今般、二・三ギガヘルツ帯を新たに5G用に割り当てるため、本年三月に、周波数を柔軟に共用するシステムを構築し、開設計画の申請を受け付けたところでございます。
今後、ミリ波など高い周波数帯を含め、ダイナミック周波数共用を活用することなどにより、周波数の更なる有効利用に取り組んでまいります。
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このため、総務省では、異なる無線システム間で、同一の周波数において、地理的、時間的に周波数を柔軟に共用するダイナミック周波数共用を推進しております。
今般、二・三ギガヘルツ帯を新たに5G用に割り当てるため、本年三月に、周波数を柔軟に共用するシステムを構築し、開設計画の申請を受け付けたところでございます。
今後、ミリ波など高い周波数帯を含め、ダイナミック周波数共用を活用することなどにより、周波数の更なる有効利用に取り組んでまいります。
輿
輿水恵一#25
○輿水委員 ありがとうございます。
続きまして、電波利用料の在り方について御質問をさせていただきます。
今回の電波利用料の見直しの中で、電波利用料の総額は約七百五十億円となりました。
そこで伺いますが、近年は、地上放送のデジタル化や携帯電話の普及拡大、さらに、電波の利用シーンの多様化など、電波の利活用の環境が大きく変化する中で、この電波利用料の総額の推移はどのようになっていたのか、また、その変動の要因も含めてお聞かせ願えますでしょうか。
さらに、もう一つ。今回の改正で、電波利用の共益事務に関する事項として、研究開発のための補助金の交付も追加をされました。
そこで、この研究開発のための補助金の交付として、どのような研究開発について、どの程度の補助金を想定されているのか、また、将来的にはどのような成果を期待しているのかにつきましてもお聞かせ願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。
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今回の電波利用料の見直しの中で、電波利用料の総額は約七百五十億円となりました。
そこで伺いますが、近年は、地上放送のデジタル化や携帯電話の普及拡大、さらに、電波の利用シーンの多様化など、電波の利活用の環境が大きく変化する中で、この電波利用料の総額の推移はどのようになっていたのか、また、その変動の要因も含めてお聞かせ願えますでしょうか。
さらに、もう一つ。今回の改正で、電波利用の共益事務に関する事項として、研究開発のための補助金の交付も追加をされました。
そこで、この研究開発のための補助金の交付として、どのような研究開発について、どの程度の補助金を想定されているのか、また、将来的にはどのような成果を期待しているのかにつきましてもお聞かせ願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。
二
二宮清治#26
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
電波利用料の歳出予算については、料額改定の際に使途の見直しを行いつつ、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、いわゆる電波利用共益事務の処理に要する費用の積み上げを行ってきております。
電波利用料の歳出総額の推移につきましては、例えば、平成二十九年度改正においては、使途として衛星放送受信環境整備支援を追加し、総額六百二十億円規模としております。また、令和元年改正では、使途として電波伝搬の分析、観測などの推進、地上基幹放送などに関する耐災害性強化支援事業を追加し、総額七百五十億円規模としております。
その変動要因につきましては、使途の追加に伴う新たな事務の実施に加えて、近年の携帯電話の普及拡大や電波の利用シーンの多様化を踏まえ、光ファイバー、5G基地局、WiFi等の整備のほか、電波の有効利用に資する研究開発なども強化してきたことが挙げられます。
また、これらの事務の実施に合わせて既存の事務の見直しや予算の節減に努めることにより、歳出予算の効率化を行ってきております。
総務省では、引き続き、歳出抑制に努めながら、電波の有効利用に資する取組をしっかり進めてまいります。
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電波利用料の歳出総額の推移につきましては、例えば、平成二十九年度改正においては、使途として衛星放送受信環境整備支援を追加し、総額六百二十億円規模としております。また、令和元年改正では、使途として電波伝搬の分析、観測などの推進、地上基幹放送などに関する耐災害性強化支援事業を追加し、総額七百五十億円規模としております。
その変動要因につきましては、使途の追加に伴う新たな事務の実施に加えて、近年の携帯電話の普及拡大や電波の利用シーンの多様化を踏まえ、光ファイバー、5G基地局、WiFi等の整備のほか、電波の有効利用に資する研究開発なども強化してきたことが挙げられます。
また、これらの事務の実施に合わせて既存の事務の見直しや予算の節減に努めることにより、歳出予算の効率化を行ってきております。
総務省では、引き続き、歳出抑制に努めながら、電波の有効利用に資する取組をしっかり進めてまいります。
田
田原康生#27
○田原政府参考人 研究開発のための補助金の交付について、お答え申し上げます。
国際競争が激化するビヨンド5Gなどの分野について、集中的に研究開発投資を行う必要があるため、補助金の交付を新たな使途として追加し、電波利用料財源による研究開発を進めることとしたものでございます。
これにより、高い周波数の電波の利用など、おおむね五年以内に開発すべき電波の有効利用に資する技術研究開発に集中的に取り組むことが可能になり、令和四年度当初予算においては百億を計上しているところでございます。
当該予算による研究開発に着実に取り組むとともに、後年度の予算も含め、継続的な研究開発投資を行うことにより、熾烈な国際競争を勝ち抜き、二〇二五年度以降、順次研究開発成果を社会実装できるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。
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これにより、高い周波数の電波の利用など、おおむね五年以内に開発すべき電波の有効利用に資する技術研究開発に集中的に取り組むことが可能になり、令和四年度当初予算においては百億を計上しているところでございます。
当該予算による研究開発に着実に取り組むとともに、後年度の予算も含め、継続的な研究開発投資を行うことにより、熾烈な国際競争を勝ち抜き、二〇二五年度以降、順次研究開発成果を社会実装できるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。
輿
輿水恵一#28
○輿水委員 どうもありがとうございます。
まさに5Gまたビヨンド5G、こういった高速、低遅延、また大容量、こういった開発と同時に、それを使うサービスの、そういった開発もセットで考えながら、国民の皆さんがその利便性を十分活用できるような、そんな社会を目指していただければと思います。
ここで、今後、あらゆる物事が電波で様々なシステムにつながり、人々の日常を支えるデジタル化がこのように急激に進展する中で、電子機器等による不要電波から電波環境を保護し、安全で安心な情報通信環境を実現するためにも、電波利用料を活用しての電波の監視体制の強化も必要と考えますが、見解を伺います。
この発言だけを見る →まさに5Gまたビヨンド5G、こういった高速、低遅延、また大容量、こういった開発と同時に、それを使うサービスの、そういった開発もセットで考えながら、国民の皆さんがその利便性を十分活用できるような、そんな社会を目指していただければと思います。
ここで、今後、あらゆる物事が電波で様々なシステムにつながり、人々の日常を支えるデジタル化がこのように急激に進展する中で、電子機器等による不要電波から電波環境を保護し、安全で安心な情報通信環境を実現するためにも、電波利用料を活用しての電波の監視体制の強化も必要と考えますが、見解を伺います。
二
二宮清治#29
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
総務省は、国民の電波利用環境の維持に向け、電波利用料を活用し、不法無線局の探査、混信妨害の排除などの電波監視に取り組んでおります。
近年のIoTの進展などによる電子機器の増加に伴い、無線通信の混信原因も多様化、複雑化してきております。こうしたことを踏まえ、IoTなどの新しい無線システムや、高い周波数を利用する5G携帯電話にも対応可能な電波監視設備を拡充するなどにより、安全で安心な情報通信環境の確保に取り組んでまいります。
この発言だけを見る →総務省は、国民の電波利用環境の維持に向け、電波利用料を活用し、不法無線局の探査、混信妨害の排除などの電波監視に取り組んでおります。
近年のIoTの進展などによる電子機器の増加に伴い、無線通信の混信原因も多様化、複雑化してきております。こうしたことを踏まえ、IoTなどの新しい無線システムや、高い周波数を利用する5G携帯電話にも対応可能な電波監視設備を拡充するなどにより、安全で安心な情報通信環境の確保に取り組んでまいります。