二宮清治の発言 (総務委員会)
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○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、すなわち電波利用共益事務の処理に要する費用を、その受益者である無線局の免許人などの全体で、電波の利用度合いに応じまして公平に負担をしていただくものでございます。個々の電波利用共益事務の費用をそれぞれ個々の免許人等にひもづけて負担をいただくというものではございません。
今回のビヨンド5Gの研究開発を含め、電波利用料により実施する研究開発につきましては、電波法第百三条の二第四項に基づき実施をするものでございます。
具体的に申し上げれば、周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術、高い周波数への移行を促進する技術のいずれかの技術といたしまして、おおむね五年以内に開発すべき無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発となります。
なお、委員御指摘の既存のテレビやラジオ放送への活用については、一概には申し上げられませんけれども、ビヨンド5Gの研究開発については、電波の有効利用を促進し、周波数全体の逼迫の緩和を図るとともに、様々な分野の新たな周波数需要に的確に対応するためのものでございます。これは、放送局を含む無線局全体の受益につながるものであり、免許人等の全体で負担いただくことが適当と考えられます。