総務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和四年四月十九日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 赤羽 一嘉君
理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君
理事 新谷 正義君 理事 田所 嘉徳君
理事 岡本あき子君 理事 吉川 元君
理事 中司 宏君 理事 輿水 恵一君
井野 俊郎君 井林 辰憲君
井原 巧君 石田 真敏君
石橋林太郎君 大串 正樹君
加藤 竜祥君 川崎ひでと君
国定 勇人君 小森 卓郎君
坂井 学君 杉田 水脈君
武村 展英君 西野 太亮君
鳩山 二郎君 古川 直季君
古川 康君 保岡 宏武君
柳本 顕君 吉川 赳君
渡辺 孝一君 石川 香織君
おおつき紅葉君 奥野総一郎君
神津たけし君 鈴木 庸介君
道下 大樹君 湯原 俊二君
阿部 弘樹君 沢田 良君
守島 正君 福重 隆浩君
西岡 秀子君 宮本 岳志君
…………………………………
議員 中司 宏君
総務大臣 金子 恭之君
総務副大臣 中西 祐介君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
総務大臣政務官 渡辺 孝一君
政府参考人
(総務省大臣官房長) 原 邦彰君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 竹村 晃一君
政府参考人
(総務省国際戦略局長) 田原 康生君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 吉田 博史君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 二宮 清治君
政府参考人
(総務省統計局長) 井上 卓君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 奈尾 基弘君
参考人
(日本放送協会会長) 前田 晃伸君
参考人
(日本放送協会副会長) 正籬 聡君
参考人
(日本放送協会専務理事) 松坂 千尋君
参考人
(日本放送協会理事) 松崎 和義君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
井林 辰憲君 吉川 赳君
鈴木 英敬君 国定 勇人君
奥野総一郎君 神津たけし君
同日
辞任 補欠選任
国定 勇人君 石橋林太郎君
吉川 赳君 井林 辰憲君
神津たけし君 奥野総一郎君
同日
辞任 補欠選任
石橋林太郎君 鈴木 英敬君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
情報通信行政の改革の推進に関する法律案(中司宏君外二名提出、衆法第二六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 赤羽 一嘉君
理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君
理事 新谷 正義君 理事 田所 嘉徳君
理事 岡本あき子君 理事 吉川 元君
理事 中司 宏君 理事 輿水 恵一君
井野 俊郎君 井林 辰憲君
井原 巧君 石田 真敏君
石橋林太郎君 大串 正樹君
加藤 竜祥君 川崎ひでと君
国定 勇人君 小森 卓郎君
坂井 学君 杉田 水脈君
武村 展英君 西野 太亮君
鳩山 二郎君 古川 直季君
古川 康君 保岡 宏武君
柳本 顕君 吉川 赳君
渡辺 孝一君 石川 香織君
おおつき紅葉君 奥野総一郎君
神津たけし君 鈴木 庸介君
道下 大樹君 湯原 俊二君
阿部 弘樹君 沢田 良君
守島 正君 福重 隆浩君
西岡 秀子君 宮本 岳志君
…………………………………
議員 中司 宏君
総務大臣 金子 恭之君
総務副大臣 中西 祐介君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
総務大臣政務官 渡辺 孝一君
政府参考人
(総務省大臣官房長) 原 邦彰君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 竹村 晃一君
政府参考人
(総務省国際戦略局長) 田原 康生君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 吉田 博史君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 二宮 清治君
政府参考人
(総務省統計局長) 井上 卓君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 奈尾 基弘君
参考人
(日本放送協会会長) 前田 晃伸君
参考人
(日本放送協会副会長) 正籬 聡君
参考人
(日本放送協会専務理事) 松坂 千尋君
参考人
(日本放送協会理事) 松崎 和義君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
井林 辰憲君 吉川 赳君
鈴木 英敬君 国定 勇人君
奥野総一郎君 神津たけし君
同日
辞任 補欠選任
国定 勇人君 石橋林太郎君
吉川 赳君 井林 辰憲君
神津たけし君 奥野総一郎君
同日
辞任 補欠選任
石橋林太郎君 鈴木 英敬君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
情報通信行政の改革の推進に関する法律案(中司宏君外二名提出、衆法第二六号)
――――◇―――――
赤
赤羽一嘉#1
○赤羽委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、電波法及び放送法の一部を改正する法律案及び中司宏君外二名提出、情報通信行政の改革の推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、参考人として日本放送協会会長前田晃伸さん、日本放送協会副会長正籬聡さん、日本放送協会専務理事松坂千尋さん及び日本放送協会理事松崎和義さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、電波法及び放送法の一部を改正する法律案及び中司宏君外二名提出、情報通信行政の改革の推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、参考人として日本放送協会会長前田晃伸さん、日本放送協会副会長正籬聡さん、日本放送協会専務理事松坂千尋さん及び日本放送協会理事松崎和義さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤羽一嘉#2
○赤羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房長原邦彰さん、大臣官房総括審議官竹村晃一さん、国際戦略局長田原康生さん、情報流通行政局長吉田博史さん、総合通信基盤局長二宮清治さん、統計局長井上卓さん及び厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官奈尾基弘さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房長原邦彰さん、大臣官房総括審議官竹村晃一さん、国際戦略局長田原康生さん、情報流通行政局長吉田博史さん、総合通信基盤局長二宮清治さん、統計局長井上卓さん及び厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官奈尾基弘さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
お
おおつき紅葉#5
○おおつき委員 おはようございます。立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。
本日は、内閣提出の電波法及び放送法の一部改正案に係る法案質疑の機会をいただくことになりまして、改めて感謝申し上げます。
早速ですが、電波法の関係で、受信障害対策を目的とした施設に係る経費の公費負担について質問をさせていただきます。
戦後、昭和二十八年のテレビジョン放送開始当初はぜいたく品として扱われていたテレビでしたが、最初の東京オリンピックが開催された昭和三十九年には普及率が九割に達し、長らく、映像を通じて視覚的な情報を伝達する手段として重用されてきました。
昨今は、インターネット動画配信サービスに押されておりますが、放送内容がツイッターのトレンドとして急浮上することも少なくはありません。
手軽に映像や音声を用いたコンテンツを享受できるテレビジョン放送は、現在においても我が国の社会生活に重要な役割を担い続けておりまして、大きな影響を持つマスメディアという地位に変化はありません。
NTT東日本と西日本は電話サービスを、そして地域の各電力会社等は電力を、それぞれ提供する義務を負うラストリゾート事業者、つまり頼みの綱の事業者とされていますが、地上基幹放送を行う放送局及びその事業者は、信頼ある情報伝達手段のラストリゾートと言えるのではないでしょうか。
総務省の統計局では、定期的に社会生活基本調査を実施し、そこでは、テレビ、ラジオ、新聞及び雑誌のいわゆる四大マスメディアに係る時間の調査を五年ごとに行っていると承知しております。
そこで、現時点の社会生活基本調査における四大マスメディアに係る時間の全国平均、最長及び最短となった都道府県の名前と時間をお答えください。
この発言だけを見る →本日は、内閣提出の電波法及び放送法の一部改正案に係る法案質疑の機会をいただくことになりまして、改めて感謝申し上げます。
早速ですが、電波法の関係で、受信障害対策を目的とした施設に係る経費の公費負担について質問をさせていただきます。
戦後、昭和二十八年のテレビジョン放送開始当初はぜいたく品として扱われていたテレビでしたが、最初の東京オリンピックが開催された昭和三十九年には普及率が九割に達し、長らく、映像を通じて視覚的な情報を伝達する手段として重用されてきました。
昨今は、インターネット動画配信サービスに押されておりますが、放送内容がツイッターのトレンドとして急浮上することも少なくはありません。
手軽に映像や音声を用いたコンテンツを享受できるテレビジョン放送は、現在においても我が国の社会生活に重要な役割を担い続けておりまして、大きな影響を持つマスメディアという地位に変化はありません。
NTT東日本と西日本は電話サービスを、そして地域の各電力会社等は電力を、それぞれ提供する義務を負うラストリゾート事業者、つまり頼みの綱の事業者とされていますが、地上基幹放送を行う放送局及びその事業者は、信頼ある情報伝達手段のラストリゾートと言えるのではないでしょうか。
総務省の統計局では、定期的に社会生活基本調査を実施し、そこでは、テレビ、ラジオ、新聞及び雑誌のいわゆる四大マスメディアに係る時間の調査を五年ごとに行っていると承知しております。
そこで、現時点の社会生活基本調査における四大マスメディアに係る時間の全国平均、最長及び最短となった都道府県の名前と時間をお答えください。
井
井上卓#6
○井上政府参考人 お答え申し上げます。
平成二十八年社会生活基本調査の結果によりますと、一日の生活時間のうちテレビ、ラジオ、新聞、雑誌に費やした時間は、全国平均で二時間十五分となってございまして、都道府県別に見ますと、最も長いのが北海道で二時間三十八分、最も短いのが東京都で一時間五十五分となってございます。
この発言だけを見る →平成二十八年社会生活基本調査の結果によりますと、一日の生活時間のうちテレビ、ラジオ、新聞、雑誌に費やした時間は、全国平均で二時間十五分となってございまして、都道府県別に見ますと、最も長いのが北海道で二時間三十八分、最も短いのが東京都で一時間五十五分となってございます。
お
おおつき紅葉#7
○おおつき委員 今御答弁いただいたとおり、社会生活基本調査においては、最長が私の地元である北海道でありまして、最短が、都会代表の、首都である東京都となっております。
この統計では、生命活動に必要な睡眠や食事等の一次活動、仕事や家事等の二次活動、そして余暇等の三次活動で時間が集計されておりまして、テレビの視聴等はこの三次活動に当たります。この三次活動の全国平均は六時間二十二分とされておりまして、この三次活動の三分の一超の時間を四大マスメディアのために費やしているということになります。四大マスメディアの合計でありますので、この時間を単にテレビの視聴時間とみなすことはできませんが、この時間の多くをテレビの視聴が占めるものと思われます。
すなわち、都会と比較して地方は、四大マスメディアの時間の割合がより高くなるということであり、地方におけるテレビの影響力は都会に比べて大きくなる傾向にあると思われます。岸田政権のデジタル田園都市構想では、誰一人取り残さない社会の実現として、デジタル活用に不安がある高齢者や被災者等へのデジタル活用支援が掲げられておりますが、テレビ放送が誰一人取り残さない社会の実現に果たす役割はいまだ大きいと考えております。
さて、今から十年前の平成二十四年、地上波テレビ放送は全国的にアナログからデジタルに転換されました。この転換によって、画像にずれが生じるゴースト現象などが生じず、細かいところまできれいに見られる高精細になったにもかかわらず、テレビ放送で用いる周波数の幅は、合計三百七十メガヘルツ幅から二百四十メガヘルツ幅へと約三分の二にコンパクトになりました。また、このデジタル転換では、周波数の幅の縮減だけではなく、周波数の変更、すなわち周波数の引っ越しも同時に行われました。
しかし、デジタル転換によって様々な問題が浮上しました。周波数の範囲が変わったことで電波の特性が変わって、同一出力でも放送を視聴可能な地域の範囲が縮小、狭くなってしまったことや、電波の回り込みが、山などで通らなくなって、新たな電波空白の地域が生じてしまっているんですね。これまで問題が生じていなかった近隣周波数の電波による電波障害が発生するという事態も生じてくることとなりました。
そこで、地上波テレビ放送のデジタル化に合わせて受信障害が生じた地域においても、放送を受信することができるようにするための施設である共聴施設を整備するとともに、アナログ放送時代に整備された既存の共聴施設の改修等によって、電波利用料を原資とした受信障害対策が行われたほか、NHKによる受信障害対策も併せて実施されたというのは承知をしております。
そこで、まず伺います。
地理的条件による難視聴地域、受信障害の対策のために山間など辺地に設けられた共聴施設の総数、及び、それを利用して放送を受信している世帯数をお答えください。
この発言だけを見る →この統計では、生命活動に必要な睡眠や食事等の一次活動、仕事や家事等の二次活動、そして余暇等の三次活動で時間が集計されておりまして、テレビの視聴等はこの三次活動に当たります。この三次活動の全国平均は六時間二十二分とされておりまして、この三次活動の三分の一超の時間を四大マスメディアのために費やしているということになります。四大マスメディアの合計でありますので、この時間を単にテレビの視聴時間とみなすことはできませんが、この時間の多くをテレビの視聴が占めるものと思われます。
すなわち、都会と比較して地方は、四大マスメディアの時間の割合がより高くなるということであり、地方におけるテレビの影響力は都会に比べて大きくなる傾向にあると思われます。岸田政権のデジタル田園都市構想では、誰一人取り残さない社会の実現として、デジタル活用に不安がある高齢者や被災者等へのデジタル活用支援が掲げられておりますが、テレビ放送が誰一人取り残さない社会の実現に果たす役割はいまだ大きいと考えております。
さて、今から十年前の平成二十四年、地上波テレビ放送は全国的にアナログからデジタルに転換されました。この転換によって、画像にずれが生じるゴースト現象などが生じず、細かいところまできれいに見られる高精細になったにもかかわらず、テレビ放送で用いる周波数の幅は、合計三百七十メガヘルツ幅から二百四十メガヘルツ幅へと約三分の二にコンパクトになりました。また、このデジタル転換では、周波数の幅の縮減だけではなく、周波数の変更、すなわち周波数の引っ越しも同時に行われました。
しかし、デジタル転換によって様々な問題が浮上しました。周波数の範囲が変わったことで電波の特性が変わって、同一出力でも放送を視聴可能な地域の範囲が縮小、狭くなってしまったことや、電波の回り込みが、山などで通らなくなって、新たな電波空白の地域が生じてしまっているんですね。これまで問題が生じていなかった近隣周波数の電波による電波障害が発生するという事態も生じてくることとなりました。
そこで、地上波テレビ放送のデジタル化に合わせて受信障害が生じた地域においても、放送を受信することができるようにするための施設である共聴施設を整備するとともに、アナログ放送時代に整備された既存の共聴施設の改修等によって、電波利用料を原資とした受信障害対策が行われたほか、NHKによる受信障害対策も併せて実施されたというのは承知をしております。
そこで、まず伺います。
地理的条件による難視聴地域、受信障害の対策のために山間など辺地に設けられた共聴施設の総数、及び、それを利用して放送を受信している世帯数をお答えください。
吉
吉田博史#8
○吉田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の辺地に設けられた共聴施設とは、山間部などの、地上テレビジョン放送の中継局の電波が届かない又は届きにくい地域において、例えば山の上などですが、電波が届く場所に共同アンテナを設置し、ケーブルなどで伝送することにより、地域の住民が共同してテレビジョン放送を視聴する施設をいいます。
このような辺地に設けられた共聴施設は、有線電気通信設備としてその設置が総務大臣に届けられていますが、この有線電気通信設備の中には、今のような辺地に設けられた共聴施設以外の施設、例えば自営用の通信設備なども含まれておりまして、また、その施設を利用する世帯数などは届出事項とされておりません。
したがいまして、辺地に設けられた共聴施設の総数であるとか、当該施設を利用する世帯数を我々も正確には把握しておりません。
ただ、あくまで推計という形でございますが、把握している範囲で申し上げますと、今申し上げました届出によって得られた情報、あるいは、今委員からもお話ありました、地上テレビジョン放送のデジタル化の際に辺地に設けられた共聴施設に対して行った対策実績などを基に推定をしておりまして、それによりますと、施設数として約一万五千、当該施設を利用する世帯数として七十万から八十万世帯であると見込んでおります。
この発言だけを見る →委員御指摘の辺地に設けられた共聴施設とは、山間部などの、地上テレビジョン放送の中継局の電波が届かない又は届きにくい地域において、例えば山の上などですが、電波が届く場所に共同アンテナを設置し、ケーブルなどで伝送することにより、地域の住民が共同してテレビジョン放送を視聴する施設をいいます。
このような辺地に設けられた共聴施設は、有線電気通信設備としてその設置が総務大臣に届けられていますが、この有線電気通信設備の中には、今のような辺地に設けられた共聴施設以外の施設、例えば自営用の通信設備なども含まれておりまして、また、その施設を利用する世帯数などは届出事項とされておりません。
したがいまして、辺地に設けられた共聴施設の総数であるとか、当該施設を利用する世帯数を我々も正確には把握しておりません。
ただ、あくまで推計という形でございますが、把握している範囲で申し上げますと、今申し上げました届出によって得られた情報、あるいは、今委員からもお話ありました、地上テレビジョン放送のデジタル化の際に辺地に設けられた共聴施設に対して行った対策実績などを基に推定をしておりまして、それによりますと、施設数として約一万五千、当該施設を利用する世帯数として七十万から八十万世帯であると見込んでおります。
お
おおつき紅葉#9
○おおつき委員 ありがとうございます。
まさに、国の政策で地デジになったことによって、山間部など電波が届かない空白地域に改めてアンテナを立てて、そのアンテナから有線をつながないとテレビが見られない地域がこの十年で発生していた、その有線をつないでいる地域が今全国で約七十から八十万世帯、推計であるのではないかという話でした。
さて、この共聴施設の耐用年数は一般的に十五年から二十年と言われております。先ほど申し上げたとおり、今年でデジタル放送への全面移行から十年となりまして、間もなく、各共聴施設は設備の更新を検討する必要が生じてくることになります。これらの共聴施設に対して、総務省は、設備の更新時期の到来を見越して、設備更新に対する補助金交付などの財政的支援の制度について検討をすべきではないかと私は考えます。
これまで総務省等が実施してきた共聴施設の整備に対する補助金交付などの財政的支援の制度は、いずれも、共聴施設の機器やその設備工事等の初期投資、いわゆるイニシャルコストを対象としたものでありまして、保守、維持費用、電柱等への共架費、リース、電波利用料等のいわゆるランニングコストについては補助の対象とされておらず、一般的に、共聴設備を介した放送を受信する者が、自らその費用を負担してきているという実態があります。
そこで、この共聴施設の開設主体は地方自治体や地方の共聴管理組合などですが、総務省として、一世帯当たり年額平均どの程度負担しているのか、把握しているでしょうか。
この発言だけを見る →まさに、国の政策で地デジになったことによって、山間部など電波が届かない空白地域に改めてアンテナを立てて、そのアンテナから有線をつながないとテレビが見られない地域がこの十年で発生していた、その有線をつないでいる地域が今全国で約七十から八十万世帯、推計であるのではないかという話でした。
さて、この共聴施設の耐用年数は一般的に十五年から二十年と言われております。先ほど申し上げたとおり、今年でデジタル放送への全面移行から十年となりまして、間もなく、各共聴施設は設備の更新を検討する必要が生じてくることになります。これらの共聴施設に対して、総務省は、設備の更新時期の到来を見越して、設備更新に対する補助金交付などの財政的支援の制度について検討をすべきではないかと私は考えます。
これまで総務省等が実施してきた共聴施設の整備に対する補助金交付などの財政的支援の制度は、いずれも、共聴施設の機器やその設備工事等の初期投資、いわゆるイニシャルコストを対象としたものでありまして、保守、維持費用、電柱等への共架費、リース、電波利用料等のいわゆるランニングコストについては補助の対象とされておらず、一般的に、共聴設備を介した放送を受信する者が、自らその費用を負担してきているという実態があります。
そこで、この共聴施設の開設主体は地方自治体や地方の共聴管理組合などですが、総務省として、一世帯当たり年額平均どの程度負担しているのか、把握しているでしょうか。
吉
吉田博史#10
○吉田政府参考人 お答えいたします。
共聴施設の維持管理などは、設置主体である組合などが自主的な判断で行っているものでございます。そのため、総務省においては、一世帯一年当たり平均でどの程度の金銭負担かということを正確には把握しておりません。
ただし、総務省において、令和二年度にサンプル調査を行っております。その結果によりますと、組合費、維持管理費の徴収額について回答がありました約二百施設のサンプルでございますが、七割近くが年六千円以下でありまして、中にはそれ以上の額を徴収しているところもございました。
また、維持管理費とは別に、修繕積立金という形で徴収している組合もあると承知しております。
この発言だけを見る →共聴施設の維持管理などは、設置主体である組合などが自主的な判断で行っているものでございます。そのため、総務省においては、一世帯一年当たり平均でどの程度の金銭負担かということを正確には把握しておりません。
ただし、総務省において、令和二年度にサンプル調査を行っております。その結果によりますと、組合費、維持管理費の徴収額について回答がありました約二百施設のサンプルでございますが、七割近くが年六千円以下でありまして、中にはそれ以上の額を徴収しているところもございました。
また、維持管理費とは別に、修繕積立金という形で徴収している組合もあると承知しております。
お
おおつき紅葉#11
○おおつき委員 そのとおりで、先ほど申し上げたとおり、電波が届かない空白地域になってしまった人たちは、自分たちでそれを立てて、そこから有線を引っ張ってきて、テレビを見るために、今のお答えですと、七割以下の方々が年六千円以下を払っている。また、例えば私が話を聞いた小樽市の方だと、年間二千四百円、新規加入する方は新規加入料が二万円だそうです。
そうやって、これらの共聴施設を利用する世帯は、テレビジョン放送を受信するために、今の、年六千円以下の方が七割、そしてまた、その六千円以下を払っている方々は、プラスしてNHKの受信料も払っているわけですね。
地方において、やはり、まだテレビというのが主流の、先ほどの余暇の過ごし方である中で、こういった、受信する人たちの負担が余りに大きいのではないか、これは、十年間かけてずっと、年間、毎年毎年六千円以下のお金を払い続けているというのは負担が大きいのではないかと私は考えております。共聴施設の共益費を負担して、特に自己所有のアンテナで放送受信可能な視聴者に比べますと、まさに大きな負担ということになります。
そこで、このような情報の格差状況を是正するために、電波利用料の活用といった公費負担も考えられると思いますが、総務省の見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →そうやって、これらの共聴施設を利用する世帯は、テレビジョン放送を受信するために、今の、年六千円以下の方が七割、そしてまた、その六千円以下を払っている方々は、プラスしてNHKの受信料も払っているわけですね。
地方において、やはり、まだテレビというのが主流の、先ほどの余暇の過ごし方である中で、こういった、受信する人たちの負担が余りに大きいのではないか、これは、十年間かけてずっと、年間、毎年毎年六千円以下のお金を払い続けているというのは負担が大きいのではないかと私は考えております。共聴施設の共益費を負担して、特に自己所有のアンテナで放送受信可能な視聴者に比べますと、まさに大きな負担ということになります。
そこで、このような情報の格差状況を是正するために、電波利用料の活用といった公費負担も考えられると思いますが、総務省の見解をお願いいたします。
吉
吉田博史#12
○吉田政府参考人 お答えいたします。
受信機はもちろんでございますが、そのほかに、アンテナの設置など、放送の受信環境の整備というのは、個々の受信者が個別に負担するということが原則でございます。放送が直接受信できない地域においても、視聴者の御負担により、放送を視聴していただいてきているところでございます。
一方、総務省としても、放送を取り巻く環境の変化によりまして、今後、共聴施設も含めた、従来の地上デジタルテレビ放送のネットワークインフラの維持が困難となるケースも生じ得ると考えております。
近年、社会全体でデジタル化は進展する中で、ブロードバンドインフラの整備が進められており、ブロードバンドが様々な情報を伝達することが可能となるデジタル基盤として機能し、全ての人がデジタル化のメリットを享受できる暮らしの実現に寄与することが期待されています。
このため、総務省においては、有識者会合を開催し、放送制度の在り方について議論を開始しております。放送の受信設備は視聴者に御負担いただくという基本的な考え方はございますけれども、それを踏まえつつ、共聴施設を含めた放送ネットワークインフラの柔軟な整備、運用の在り方についても様々な検討をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →受信機はもちろんでございますが、そのほかに、アンテナの設置など、放送の受信環境の整備というのは、個々の受信者が個別に負担するということが原則でございます。放送が直接受信できない地域においても、視聴者の御負担により、放送を視聴していただいてきているところでございます。
一方、総務省としても、放送を取り巻く環境の変化によりまして、今後、共聴施設も含めた、従来の地上デジタルテレビ放送のネットワークインフラの維持が困難となるケースも生じ得ると考えております。
近年、社会全体でデジタル化は進展する中で、ブロードバンドインフラの整備が進められており、ブロードバンドが様々な情報を伝達することが可能となるデジタル基盤として機能し、全ての人がデジタル化のメリットを享受できる暮らしの実現に寄与することが期待されています。
このため、総務省においては、有識者会合を開催し、放送制度の在り方について議論を開始しております。放送の受信設備は視聴者に御負担いただくという基本的な考え方はございますけれども、それを踏まえつつ、共聴施設を含めた放送ネットワークインフラの柔軟な整備、運用の在り方についても様々な検討をしてまいりたいと考えております。
お
おおつき紅葉#13
○おおつき委員 まさに地方の課題というのは維持なんですよね。その維持についても是非皆さんで知恵を絞っていただいて、デジタル化は否定するものではありません。皆さん、誰一人取り残されない社会のために造るのであれば、前回の、十年前、地デジへの移行によって空白地域が生じてしまった反省、そういった検証も踏まえて、デジタル田園都市構想をやる上だとしても、次の社会の混乱を招かないためにも、是非知恵を絞っていただいて、移行をするときにはきちんと検証していただきたいと思っております。
次に、放送法の関連で、民間放送及びローカル局と公共放送の協力体制について質問いたします。
我々立憲民主党は、地域に根差し、地域社会・文化の活性化に貢献している地方のローカル局を維持するために、公共放送、NHKと、民放、ローカル局の協力体制の構築を進めるとしています。
本改正案の始まりとなった、放送を巡る諸課題に関する検討会、公共放送の在り方に関する検討分科会が昨年一月に公表した、公共放送と受信料制度の在り方に関するとりまとめでは、国民が多様な放送番組を視聴できる環境を維持するため、ネットワークの維持管理等に関する民放との協力義務を導入し、二元体制の下でNHKと民間放送事業者における連携を促進することが適当としており、NHKと民放という構造そのものが、我が国特有の放送文化の基礎であると言えます。
しかし、広告媒体として長年首位に位置した放送業界ではありますが、情報通信技術の発展によって、広告媒体としての地位が相対的に低下し、インターネット動画配信サービスとの競争が避けられないものとなっており、在京、在阪キー局等は、TVerや各社のプラットフォームを通じて、放送番組の配信を無料又は有料で始めています。特に、これらインターネット上の動画配信の動きに積極的なキー局に比べて、独自のコンテンツが乏しく、財政基盤が脆弱なローカル局は、一般的なインターネット動画配信サービスだけではなく、広告収入の減少と、インターネット動画配信サービスへ視聴者が移っていくというトリプルパンチに見舞われようとしております。
令和二年初頭から、新型コロナウイルス感染症の蔓延の中、その年の六月三十日、地上基幹放送であるFM放送局、新潟県を拠点とするFM PORTと愛知県を拠点とするRadio NEOが閉局してしまいました。これまで地上基幹放送が閉局することは政府も予期していなかったことから、本改正案では、地域社会に多大な影響を与える地上基幹放送局を閉局しようとする者に、一定期間、閉局する旨を周知する義務を課すこととしています。
昨今、SDGs、持続可能な開発目標が大きく取り上げられていますが、持続可能性は情報インフラについても大きな課題となっています。ローカル局は、その放送対象地域にとって単なる営利企業の一つではなく、地元の重要な情報インフラです。現在、有識者による、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会において、複数の放送対象地域を束ねることができるよう制度改正を行うか否かについて検討がなされている段階ではありますが、放送対象地域向けに独自の番組編成権を持つということは、放送の多様性そのものであると考えております。
本改正案では、NHKに対して、ほかの放送事業者が字幕放送、解説放送をできる限り放送するように努める責務や、放送対象地域において難視聴解消の責務にのっとり講ずる措置の円滑な実施に協力する努力義務を課すこととしています。
そこで、本改正案で規定されるNHKの協力範囲に限ることなく、我が国の民放を含めた放送サービス全体、多種多様なローカル局を支えるために、今後、民放とNHKの協力体制をどのように考えているのか、大臣、お伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、放送法の関連で、民間放送及びローカル局と公共放送の協力体制について質問いたします。
我々立憲民主党は、地域に根差し、地域社会・文化の活性化に貢献している地方のローカル局を維持するために、公共放送、NHKと、民放、ローカル局の協力体制の構築を進めるとしています。
本改正案の始まりとなった、放送を巡る諸課題に関する検討会、公共放送の在り方に関する検討分科会が昨年一月に公表した、公共放送と受信料制度の在り方に関するとりまとめでは、国民が多様な放送番組を視聴できる環境を維持するため、ネットワークの維持管理等に関する民放との協力義務を導入し、二元体制の下でNHKと民間放送事業者における連携を促進することが適当としており、NHKと民放という構造そのものが、我が国特有の放送文化の基礎であると言えます。
しかし、広告媒体として長年首位に位置した放送業界ではありますが、情報通信技術の発展によって、広告媒体としての地位が相対的に低下し、インターネット動画配信サービスとの競争が避けられないものとなっており、在京、在阪キー局等は、TVerや各社のプラットフォームを通じて、放送番組の配信を無料又は有料で始めています。特に、これらインターネット上の動画配信の動きに積極的なキー局に比べて、独自のコンテンツが乏しく、財政基盤が脆弱なローカル局は、一般的なインターネット動画配信サービスだけではなく、広告収入の減少と、インターネット動画配信サービスへ視聴者が移っていくというトリプルパンチに見舞われようとしております。
令和二年初頭から、新型コロナウイルス感染症の蔓延の中、その年の六月三十日、地上基幹放送であるFM放送局、新潟県を拠点とするFM PORTと愛知県を拠点とするRadio NEOが閉局してしまいました。これまで地上基幹放送が閉局することは政府も予期していなかったことから、本改正案では、地域社会に多大な影響を与える地上基幹放送局を閉局しようとする者に、一定期間、閉局する旨を周知する義務を課すこととしています。
昨今、SDGs、持続可能な開発目標が大きく取り上げられていますが、持続可能性は情報インフラについても大きな課題となっています。ローカル局は、その放送対象地域にとって単なる営利企業の一つではなく、地元の重要な情報インフラです。現在、有識者による、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会において、複数の放送対象地域を束ねることができるよう制度改正を行うか否かについて検討がなされている段階ではありますが、放送対象地域向けに独自の番組編成権を持つということは、放送の多様性そのものであると考えております。
本改正案では、NHKに対して、ほかの放送事業者が字幕放送、解説放送をできる限り放送するように努める責務や、放送対象地域において難視聴解消の責務にのっとり講ずる措置の円滑な実施に協力する努力義務を課すこととしています。
そこで、本改正案で規定されるNHKの協力範囲に限ることなく、我が国の民放を含めた放送サービス全体、多種多様なローカル局を支えるために、今後、民放とNHKの協力体制をどのように考えているのか、大臣、お伺いいたします。
金
金子恭之#14
○金子(恭)国務大臣 おおつき委員におかれましては、民放におられて、よくこの状況をお分かりの上で様々な御指摘をいただきました。
私自身も、先ほど御質問のあった共聴施設とかあるいはローカル局の必要性、そういうことを認識しておりまして、先日、長野県にお伺いをして、NHK、ローカル局全社の方々から意見をお伺いをして、現場を見ながら御意見を伺ったところでございます。
今、おおつき委員から御指摘いただきましたとおり、本法案では、字幕放送、解説放送に関する技術、ノウハウの提供、難視聴解消のための放送インフラの共同利用などを念頭に、NHKに対し、民放と協力するよう努力義務を課すこととしております。
我が国の放送は、NHKと民放の二元体制を通じ、国民に必要な情報を提供する役割を果たしてきましたが、特にローカル局は、地域に密着した情報や災害情報などを提供する重要な社会的役割を担ってまいりました。
他方で、動画配信サービスの拡大など放送を取り巻く環境は大きく変化する中、ローカル局の経営環境は厳しくなってきており、引き続きその役割を担っていくため、先例にとらわれない改革が求められていると認識をしております。
こうした認識の下、総務省では、有識者検討会を開催し、御指摘のようなローカル局に関する課題も含め、放送の将来像と制度の在り方について、本年夏の取りまとめに向けて検討を進めているところであり、その結果を踏まえて必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →私自身も、先ほど御質問のあった共聴施設とかあるいはローカル局の必要性、そういうことを認識しておりまして、先日、長野県にお伺いをして、NHK、ローカル局全社の方々から意見をお伺いをして、現場を見ながら御意見を伺ったところでございます。
今、おおつき委員から御指摘いただきましたとおり、本法案では、字幕放送、解説放送に関する技術、ノウハウの提供、難視聴解消のための放送インフラの共同利用などを念頭に、NHKに対し、民放と協力するよう努力義務を課すこととしております。
我が国の放送は、NHKと民放の二元体制を通じ、国民に必要な情報を提供する役割を果たしてきましたが、特にローカル局は、地域に密着した情報や災害情報などを提供する重要な社会的役割を担ってまいりました。
他方で、動画配信サービスの拡大など放送を取り巻く環境は大きく変化する中、ローカル局の経営環境は厳しくなってきており、引き続きその役割を担っていくため、先例にとらわれない改革が求められていると認識をしております。
こうした認識の下、総務省では、有識者検討会を開催し、御指摘のようなローカル局に関する課題も含め、放送の将来像と制度の在り方について、本年夏の取りまとめに向けて検討を進めているところであり、その結果を踏まえて必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
お
おおつき紅葉#15
○おおつき委員 まさにローカル局、防災の観点からもかなり重要な役割を担っておりますので、是非、引き続き、維持に向けた御検討をお願いいたします。
次に、電波法の関連で、ビヨンド5Gの研究開発に係る費用についてお伺いいたします。
本改正案では、電波利用料の使途として、ビヨンド5Gに向けた研究開発のための補助金を出すことができるようになります。そこで、まず伺いますが、令和四年度は、電波利用料からビヨンド5Gに向けた研究開発のために幾ら拠出する予定でしょうか。
この発言だけを見る →次に、電波法の関連で、ビヨンド5Gの研究開発に係る費用についてお伺いいたします。
本改正案では、電波利用料の使途として、ビヨンド5Gに向けた研究開発のための補助金を出すことができるようになります。そこで、まず伺いますが、令和四年度は、電波利用料からビヨンド5Gに向けた研究開発のために幾ら拠出する予定でしょうか。
二
二宮清治#16
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
今後の新たな無線システムの実現に向けては、ビヨンド5G、いわゆる6Gでございますけれども、より高い周波数帯の利用が想定されるなど、その実現に必要となる要素技術の研究開発の難易度が飛躍的に高まるとともに、諸外国との研究開発競争の中で、最新の動向も見極めながら、広範な研究開発課題に対応していくことも求められているところでございます。
こうしたことを背景といたしまして、今回の法改正において、電波法で規定される研究開発について、総務大臣が研究開発の主体として直接に実施することに加えまして、知見や経験を有する外部の機関が主体となって、民間企業、大学等が行う研究開発に対して支援を行うことを可能とするため、新たに当該研究開発のための補助金の交付を加えることとしているところでございます。
これを実施するため、令和四年度当初予算におきまして、ビヨンド5G研究開発促進事業として、電波利用料から百億円の研究開発予算を計上しているところでございます。
この発言だけを見る →今後の新たな無線システムの実現に向けては、ビヨンド5G、いわゆる6Gでございますけれども、より高い周波数帯の利用が想定されるなど、その実現に必要となる要素技術の研究開発の難易度が飛躍的に高まるとともに、諸外国との研究開発競争の中で、最新の動向も見極めながら、広範な研究開発課題に対応していくことも求められているところでございます。
こうしたことを背景といたしまして、今回の法改正において、電波法で規定される研究開発について、総務大臣が研究開発の主体として直接に実施することに加えまして、知見や経験を有する外部の機関が主体となって、民間企業、大学等が行う研究開発に対して支援を行うことを可能とするため、新たに当該研究開発のための補助金の交付を加えることとしているところでございます。
これを実施するため、令和四年度当初予算におきまして、ビヨンド5G研究開発促進事業として、電波利用料から百億円の研究開発予算を計上しているところでございます。
お
おおつき紅葉#17
○おおつき委員 百億円の研究開発予算ですね。
さて、先月三十一日、auのブランドで展開するKDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社は、第三世代移動通信システム、いわゆる3Gの携帯電話向けのサービスを終了いたしました。両社の3Gサービスは、二〇〇三年、平成十五年の十一月に開始されており、二十年足らずで両社の移動通信システムの世代交代が完了したことになります。
現在、我が国の放送業界においても、同じ平成十五年の十二月一日に我が国の地上波デジタル放送が開始されました。我が国のデジタルテレビジョン放送は、約二十五年、四半世紀前の技術を基礎としており、5G等の移動通信システムと比較すると極めて古い技術を利用した電波利用システムであります。電波の有効利用という面では移動通信システムに劣っていることは否めません。
しかし、放送様式の転換は大事業です。放送事業者の対応に多額の投資が必要であることは言うまでもありませんが、それ以上に、あまねく全国に普及した受信機の取替えをいかに社会の混乱なく実施するかという高いハードルがあります。過去のテレビ放送のデジタル化のような大きな動機がなければできません。国費を投入するとしても、国民の納得を得るのは困難であると考えられます。
ビヨンド5Gの開発により、技術開発は行われることになりますが、既存の放送システムにおいてビヨンド5Gの技術開発の結果を反映することが果たして可能であるのかは疑問でありまして、導入が見込めない電波を利用する事業者等にとっては電波利用料の払い損になるのではないかという声もあります。
私は、国費や、明確に受益者として見込まれる者の負担でビヨンド5Gの技術開発を行うことにもちろん異論はありません。しかし、共益費用を、受益者として見込まれる者のみならず、受益者として見込みがない者からも一様に負担を求める現行の電波利用料の制度は不公平ではないかと疑問を感じております。
そこで、伺いますが、技術開発の成果について受益者として見込みがない者から徴収する電波利用料には、当該技術開発に係る費用負担を求めないよう、制度を変更するか、電波利用料制度の再設計が必要であるかと考えますが、ビヨンド5Gの技術開発が、既存のテレビ放送やラジオ放送に用いる電波の有効利用にどのように活用されるのでしょうか。また、移動通信システムやそれに類する電波利用システムを除く免許人等に対し一様にビヨンド5Gの技術開発に係る費用負担を電波利用料として課すことが、電波の有効利用にかなうとする理由をお答えください。
この発言だけを見る →さて、先月三十一日、auのブランドで展開するKDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社は、第三世代移動通信システム、いわゆる3Gの携帯電話向けのサービスを終了いたしました。両社の3Gサービスは、二〇〇三年、平成十五年の十一月に開始されており、二十年足らずで両社の移動通信システムの世代交代が完了したことになります。
現在、我が国の放送業界においても、同じ平成十五年の十二月一日に我が国の地上波デジタル放送が開始されました。我が国のデジタルテレビジョン放送は、約二十五年、四半世紀前の技術を基礎としており、5G等の移動通信システムと比較すると極めて古い技術を利用した電波利用システムであります。電波の有効利用という面では移動通信システムに劣っていることは否めません。
しかし、放送様式の転換は大事業です。放送事業者の対応に多額の投資が必要であることは言うまでもありませんが、それ以上に、あまねく全国に普及した受信機の取替えをいかに社会の混乱なく実施するかという高いハードルがあります。過去のテレビ放送のデジタル化のような大きな動機がなければできません。国費を投入するとしても、国民の納得を得るのは困難であると考えられます。
ビヨンド5Gの開発により、技術開発は行われることになりますが、既存の放送システムにおいてビヨンド5Gの技術開発の結果を反映することが果たして可能であるのかは疑問でありまして、導入が見込めない電波を利用する事業者等にとっては電波利用料の払い損になるのではないかという声もあります。
私は、国費や、明確に受益者として見込まれる者の負担でビヨンド5Gの技術開発を行うことにもちろん異論はありません。しかし、共益費用を、受益者として見込まれる者のみならず、受益者として見込みがない者からも一様に負担を求める現行の電波利用料の制度は不公平ではないかと疑問を感じております。
そこで、伺いますが、技術開発の成果について受益者として見込みがない者から徴収する電波利用料には、当該技術開発に係る費用負担を求めないよう、制度を変更するか、電波利用料制度の再設計が必要であるかと考えますが、ビヨンド5Gの技術開発が、既存のテレビ放送やラジオ放送に用いる電波の有効利用にどのように活用されるのでしょうか。また、移動通信システムやそれに類する電波利用システムを除く免許人等に対し一様にビヨンド5Gの技術開発に係る費用負担を電波利用料として課すことが、電波の有効利用にかなうとする理由をお答えください。
二
二宮清治#18
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、すなわち電波利用共益事務の処理に要する費用を、その受益者である無線局の免許人などの全体で、電波の利用度合いに応じまして公平に負担をしていただくものでございます。個々の電波利用共益事務の費用をそれぞれ個々の免許人等にひもづけて負担をいただくというものではございません。
今回のビヨンド5Gの研究開発を含め、電波利用料により実施する研究開発につきましては、電波法第百三条の二第四項に基づき実施をするものでございます。
具体的に申し上げれば、周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術、高い周波数への移行を促進する技術のいずれかの技術といたしまして、おおむね五年以内に開発すべき無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発となります。
なお、委員御指摘の既存のテレビやラジオ放送への活用については、一概には申し上げられませんけれども、ビヨンド5Gの研究開発については、電波の有効利用を促進し、周波数全体の逼迫の緩和を図るとともに、様々な分野の新たな周波数需要に的確に対応するためのものでございます。これは、放送局を含む無線局全体の受益につながるものであり、免許人等の全体で負担いただくことが適当と考えられます。
この発言だけを見る →電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、すなわち電波利用共益事務の処理に要する費用を、その受益者である無線局の免許人などの全体で、電波の利用度合いに応じまして公平に負担をしていただくものでございます。個々の電波利用共益事務の費用をそれぞれ個々の免許人等にひもづけて負担をいただくというものではございません。
今回のビヨンド5Gの研究開発を含め、電波利用料により実施する研究開発につきましては、電波法第百三条の二第四項に基づき実施をするものでございます。
具体的に申し上げれば、周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術、高い周波数への移行を促進する技術のいずれかの技術といたしまして、おおむね五年以内に開発すべき無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発となります。
なお、委員御指摘の既存のテレビやラジオ放送への活用については、一概には申し上げられませんけれども、ビヨンド5Gの研究開発については、電波の有効利用を促進し、周波数全体の逼迫の緩和を図るとともに、様々な分野の新たな周波数需要に的確に対応するためのものでございます。これは、放送局を含む無線局全体の受益につながるものであり、免許人等の全体で負担いただくことが適当と考えられます。
お
おおつき紅葉#19
○おおつき委員 時間が参りましたのでここで終わりますが、とにかく、誰一人取り残されない。今、時代の転換期でございます。世代によって、そして地域によって情報の得る方法が全く違うということが生じている中で、誰一人取り残されない社会、そして取り残される事業者もないように、これから皆さんで知恵を絞って考えていけたらと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
赤
奥
奥野総一郎#21
○奥野(総)委員 立憲民主党、奥野総一郎でございます。
早速始めさせていただきます。
まず、還元目的の積立金制度。
先日も、NHKさんに受信料の引下げの話をさせていただきました。それに関連してということになりますが、今回、受信料引下げの原資として、こういう言い方が正しいかどうかとは思いますが、原資としてのこういう積立金制度をつくられたというふうに理解していますが、この制度の意義、目的について、総務省から伺いたいと思います。
この発言だけを見る →早速始めさせていただきます。
まず、還元目的の積立金制度。
先日も、NHKさんに受信料の引下げの話をさせていただきました。それに関連してということになりますが、今回、受信料引下げの原資として、こういう言い方が正しいかどうかとは思いますが、原資としてのこういう積立金制度をつくられたというふうに理解していますが、この制度の意義、目的について、総務省から伺いたいと思います。
吉
吉田博史#22
○吉田政府参考人 お答えいたします。
NHKの毎年度の事業収支差金の蓄積である繰越剰余金は増加傾向にございます。二〇二〇年度末時点で千五百九十億円となっています。
NHKの収入となる受信料の額は、業務に必要な費用に見合う収入を確保するという収支相償の考え方に基づき算定されるものであることを踏まえますと、適正水準を上回る剰余金は視聴者に還元すべきものであると考えております。
NHK自身も、総務省の公共放送の在り方に関する有識者会議において、剰余金の一部を積み立て、受信料の値下げの原資として明確にし、視聴者に還元する意向を表明していました。
このような中で、有識者会議の提言を踏まえ、一定水準を超える剰余金を還元目的の積立金とし、次の中期経営計画の期間に受信料値下げへ充当することとし、積立金が蓄積されているにもかかわらず受信料値下げを実施しない場合、こういうことも可能な仕組みとしておりますが、その場合には、収支予算作成の際、値下げを実施しない合理的な理由を記載した書類を作成する、そういう還元目的積立金の制度を設けることとしたところでございます。
この発言だけを見る →NHKの毎年度の事業収支差金の蓄積である繰越剰余金は増加傾向にございます。二〇二〇年度末時点で千五百九十億円となっています。
NHKの収入となる受信料の額は、業務に必要な費用に見合う収入を確保するという収支相償の考え方に基づき算定されるものであることを踏まえますと、適正水準を上回る剰余金は視聴者に還元すべきものであると考えております。
NHK自身も、総務省の公共放送の在り方に関する有識者会議において、剰余金の一部を積み立て、受信料の値下げの原資として明確にし、視聴者に還元する意向を表明していました。
このような中で、有識者会議の提言を踏まえ、一定水準を超える剰余金を還元目的の積立金とし、次の中期経営計画の期間に受信料値下げへ充当することとし、積立金が蓄積されているにもかかわらず受信料値下げを実施しない場合、こういうことも可能な仕組みとしておりますが、その場合には、収支予算作成の際、値下げを実施しない合理的な理由を記載した書類を作成する、そういう還元目的積立金の制度を設けることとしたところでございます。
奥
奥野総一郎#23
○奥野(総)委員 あくまで剰余金の水準を見ながら値下げに誘導していくというお話と思いますが、ちょっとこれは通告はしていませんが、省令によってその積立ての基準を書くというような仕組みになっているようですが、そうすると、この省令にはどういったことが書かれるんでしょうか。
済みません、通告していませんけれども。
この発言だけを見る →済みません、通告していませんけれども。
吉
吉田博史#24
○吉田政府参考人 お答えいたします。
NHKの財政の安定のために必要な一定額を留保することを想定しておりますが、そういう留保する基準などについて、省令において規定することを想定しております。
この発言だけを見る →NHKの財政の安定のために必要な一定額を留保することを想定しておりますが、そういう留保する基準などについて、省令において規定することを想定しております。
奥
奥野総一郎#25
○奥野(総)委員 そうすると、逆に言うと、幾ら還元目的の積立金を積み立てなさい、あるいは、こういうものを積み立てなさいというよりは、経営に必要な額を留保しなさい、そちらの方から書くという理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →吉
吉田博史#26
○吉田政府参考人 経営に必要な額というのは、国の方で判断するものではございませんで、NHKが毎年の収支予算の中で総務大臣を経て国会に提出し、御審議いただくものでございますので、私どもとして省令に規定することを想定しておりますのは、NHKの財政の安定のために必要と考えられる一定の水準について記載する、そういう方向から記載することを想定しております。
この発言だけを見る →奥
奥野総一郎#27
○奥野(総)委員 そうすると、その財政の安定に必要な水準ということについては誰が判断するかというと、それはNHK自身が判断する、省令にはそう書いてあるけれども、そこについてはNHK自身が判断するということでよろしいですね。
この発言だけを見る →吉
奥
奥野総一郎#29
○奥野(総)委員 ちょっとごめんなさい、私の理解が悪いのかもしれませんが、そうすると、おのずと経営規模はこんなものだということがその省令を見れば分かる、こういうことなんでしょうか。
この発言だけを見る →