大橋弘の発言 (総務委員会)

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○大橋参考人 皆さん、おはようございます。
 御紹介いただきました大橋弘と申します。
 経済学を専門としております。本法律案との関わりですが、ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会及び電気通信事業ガバナンス検討会の座長を務めました。また、電気通信紛争処理委員会での特別委員も拝命しております。
 本日は、このような貴重な場をいただきましたので、我が国の電気通信が直面する課題とそれへの対応について、申し述べたいと思います。
 一九八五年に電電公社が民営化され、我が国も海外とほぼ同時期に、通信市場が自由化をされました。この自由化によって、民営化したNTTと新規事業者との間で競争が生まれ、より安価で多様なサービスが提供されるようになりました。あわせて、目覚ましい技術革新の中で、音声通話からデータ通信、あるいはウェブやSNS、チャットなど、消費者が通信に触れる場も多様化しました。通信が社会経済活動と切っても切れない不可欠な要素になる中で、ネットワーク設備を有する事業者と、そのネットワーク設備を使ってサービスのみを提供する新規事業者との間で競争条件の変化、そして、消費者保護に対して新たな対応が求められるようになりました。
 本改正案では、こうした電気通信での目覚ましい技術革新と社会経済構造の変革に対応するために、公正競争ルールと消費者保護ルールに対して新たな手当てを行うものと思っております。
 以下、三つの点に絞って意見を申し述べたいと思います。
 まず、公正競争のルールの再整備に関してであります。
 通信自由化以降、ネットワーク設備を有する事業者の参入を促してきました。しかし、ネットワーク敷設には高額な費用がかかることもあり、設備を持つ事業者のみでの競争に期待するには限界がありました。そこで、ネットワーク設備に対する投資インセンティブを損なわない形で、適正な条件の下で設備を開放させるようにし、ネットワークを持たない事業者に対しても市場参入の機会を与えることで、より多様なサービスと低廉な価格を実現することを政策として目指してきました。
 自由化後の政策議論において、モバイル音声通話のように複数者のネットワーク事業者がいる場合は、競争が働くはずなので、接続というような強制的な制度は不要だとの事業者からの意見もありました。
 実際に、自由化とは、事前規制の認可の世界から、届出による事後規制の世界へと移行することを意味しています。なるだけ、接続のような規制的な制度ではなく、卸という自由で相対での場で多様なサービスを生み出せるようにすべきという雰囲気が大勢を占めた時期もあったかと思います。
 十分な競争が働けば、接続という画一的な約款は一種のセーフガードの役割を果たし、卸役務によって、接続よりも魅力的で競争的なサービス提供がなされる姿が想定されていました。競争的な環境では、ネットワーク事業者であるMNOが提供するサービスと、ネットワークを持たないMVNOが提供するサービスとは、同一条件で競争できるはずと考えられていたわけであります。
 ところが、モバイル音声通話において、MNOの提供するサービスをネットワークを持たないMVNOが提供しようとすると逆ざやになってしまうことが、事業者に対するヒアリングを重ねる中で明らかになりました。この点は、モバイルの音声通話市場において、複数のMNOがいても競争が働くわけではなく、接続約款があってもMVNO向けの卸価格が十分低下するわけでもないということが明らかになったわけであります。
 私は、この点は、通信市場における競争の考え方の一つの分岐点になるのではないかと思っています。これまで、契約先に選択肢があれば、競争が十分に働いて適正な卸価格が維持されるとされてきました。つまり、卸価格の適正性は、市場に複数者いることを確認すれば事足りるとされてきたのだと思います。
 今回、モバイル音声通話市場において明らかになったのは、複数者をもってしても競争が働くとは限らないということでした。これは、複数の競争者によるカルテルであれば競争当局がきちんと対処すべきと考えますが、他方で、適正なコストも分からない中で、なかなか、競争の状況を事後的に判断することは容易ではありません。
 この法改正において、卸役務に対して、料金算定の方法などの提示義務が課せられることは、市場競争をしっかりモニタリングする上での重要な行政ツールになるものと思います。
 この度まとめられた情報通信行政検証委員会の報告書においても、NTTグループだけでなく、ほかの事業者からも、従来以上に客観的なデータを取得して市場検証を行うべきとの提言がなされています。公正競争確保において、複数者が市場にいることをもって慢心せず、データ検証をしっかり行って、モバイル音声通話だけでなく、それ以外の領域にも視野を広げて市場検証を行うべきと考えます。
 二つ目の論点です。ユニバーサルサービスになります。
 民営化によって誕生したNTTに対しては、国民生活に不可欠なサービスである電話を、安定的に全国に供給する責務が課せられることになりました。この責務はNTT三社に引き継がれるとともに、費用負担については基金で支えることで今に至っています。
 現行の事業法における基礎的電気通信役務は、加入電話や公衆電話の一部となっています。しかし、コロナ禍を通じて、テレワークや遠隔サービスが浸透し、また、社会経済活動においてもデータ通信の利用が不可欠になる中で、ユニバーサルサービスには、災害用の公衆電話を加えながら、第一種公衆電話の設置基準を緩和し、台数を減らす新制度が発足しています。
 この音声ネットワークの適正化の上に立って、次は、データ通信について、基礎的電気通信役務としてどう捉えるかが政策的課題となっていました。
 今次のウクライナ情勢を見る限り、有事における通信の重要性が改めて明らかになってきたものと思います。戦争で多くのインフラが破壊される中、オンライン映像がつながり、戦禍の状況が世界に発信されるためには、有事における強靱な情報インフラが必要であります。
 有事における情報インフラが威力を発揮することを念頭に、平時におけるインフラ整備に努めるべきであり、その点で、本改正案における、ブロードバンドを基礎的電気通信役務に新たに組み込む提案は、時機にかなったものと評価できるのではないかと思います。
 もっとも、ユニバーサルサービスの最終形は、この改正案では見えていないものと思います。さきの第一種公衆電話の設置基準緩和に表れているように、技術の進展や社会経済の受容性の変化に応じて、ユニバーサルサービスの内容も変わっていきます。
 まずは、本改正案にある有線ブロードバンドのユニバーサルサービス化に取り組みつつ、将来に向けては、無線も含めた通信方式も検討のスコープに入れた仕組みを考えていくことが求められるものと思います。その点を考えれば、今回、有線ブロードサービスにおいてラストリゾート責務を規定しないという点も理解ができるところと思います。
 最後の論点は、通信利用者に対する保護に関わる点です。
 我が国で多くの利用者を得ているアプリにおいて、送受信された画像や動画が海外に保管あるいはアクセス可能な状態にあったことが国民の大きな関心事となりました。現在の事業法では通信利用者の機微な情報を守ることが難しいのではないか、また、利用者の情報を守ってもらいたいとする国民の思いと、事業法が定める規律との間に乖離が生じ始めているのではないか、こうした懸念が国内で高まりました。
 ウクライナ情勢に関連して、海外ではサーバー攻撃なども見られており、利用者情報をいかに保護しつつ、安心、安全に通信サービスを利用できる環境を再設計できるかが我が国における急務な政策課題となっており、本改正案は、こうした状況に対する対応として評価ができるものではないかと思います。
 事業法では、電気通信事業を営む者に対して、利用者保護として通信の秘密を求めています。しかし、通信の秘密は、通話やメールに及びますが、ウェブサイトの閲覧やアプリまではカバーされていません。必ずしも個人情報とは言えませんが、こうした通信利用者のウェブ履歴情報やアプリの利用者情報などを守ることが急務ではないかという声が国民の間でも高まったものと思います。
 今回の法改正では、更なるデジタル化を我が国で推進していくに当たり、通信に対する信頼を確保する上での最低限の手当てを行うことを目的にしたものと思っています。
 大規模な電気通信事業者等に対して、利用者情報の取扱いを社内ルールとして定めさせたり、あるいは利用者情報の統括責任者を置いたりといったことは、利用者情報を守る上での必要な規律と考えます。また、利用者情報の外部送信に対しても、利用者の確認の機会を与えさえすれば可能となっているという点で、多くの事業者が既に取組を始めているところと思われ、この点でも、ビジネスをしっかり行ってきた事業者には著しい影響を与えることはないだろうというふうに見込まれます。
 このように、今回の改正案は、利用者情報の保護の観点で必要最小限の規律を示したものと思われます。よって、この規律においても利用者情報を利益の源泉とする事業者がいなくなるわけではないと思います。
 この改正案をきっかけに、利用者情報を厳格に扱う事業者が利用者の信頼を得ることで成長するビジネスモデルがしっかり根づき始めるとよいと願っています。間違っても、利用者情報を営利のために、いいかげんに扱う事業者が市場で支配的になるようなことがあってはなりません。今回の改正案が意味のある形で機能する上では、データ管理にしっかり取り組む企業を利用者が見極め、選別をするということも併せて求められるものと思います。
 他方で、ヨーロッパではデジタルサービス法が制定されるなど、海外の利用者情報に対する規制や利用者保護に対する政策が目まぐるしく変化をしています。
 我が国のデジタルプラットフォーム事業者に対する取組においても、利用者情報の扱いに厳格さを欠くと海外に見られるような事態は、我が国企業の海外展開などにおいて不利に働くことになりかねません。
 今回の改正案を出発点にして、海外での政策動向を注視しながら、我が国の企業の更なる海外展開やビジネス成長につながるような取組を促していくべきですし、そうした官民連携の仕組みを充実させていくことも重要と思います。
 通信自由化から四十年近くがたつ中で、これまでの法体系や市場の実情が今の社会経済の実態に合わなくなっています。今回の改正案は、こうした実態の変化に合わせたものであり、通信事業者及び利用者にとって必要なものです。しかし、これまで述べてきたように、この改正案で全ての手当てが終わったわけではありません。今回の法改正案は、今後の更なる手当てを行う上での最低限の規律を設けたもの、いわば出発点だというふうに捉えられるべきものと思います。
 以上となります。本日は、貴重な機会を頂戴しまして、ありがとうございました。(拍手)

発言情報

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発言者: 大橋弘

speaker_id: 352

日付: 2022-04-28

院: 衆議院

会議名: 総務委員会