大橋弘の発言 (総務委員会)
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○大橋参考人 御質問ありがとうございます。
冒頭でも述べさせていただいたとおりなんですけれども、利用者情報の中には、個人情報に該当するかどうか極めて解釈が難しいものが含まれていると思います。ウェブの閲覧履歴とか、あるいはアプリの利用者情報というふうに私、申し上げたんですけれども、そうしたものが本当に個人情報で完全に守れるのかということは、かなりの議論が必要だ。
それに比較すると、電気通信事業法の中で利用者情報、利用者を保護する、消費者の安心、安全を確保するという観点では、それらは明らかにしっかり守れるものですから、ある意味全体の一般法と、あと、各自の事業法の役割分担の中で、今回、アプリあるいは利用者情報をしっかり保護していくという形というのは、国民の目線から見てもかなり分かりやすいし、安心を与えるものになるのではないかなと私は感じています。