森亮二の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○森参考人 御質問ありがとうございました。森でございます。
 私、先ほどの御説明でも申し上げましたように、これは個人情報保護法でやるべきであって、電気通信事業法でやるべきでないというふうには全く考えられないなというふうに思っております。
 その理由は、先ほど申し上げましたように、まず一つは、電気通信事業法の目的として、通信の信頼確保であったり、あるいは利用者の保護であったりということとの関係で、通信の際に生じる利用者の情報の保護を図る。これはユーザーが、国民がスマートフォンを握り締めてやることですから、その際の自分のいろいろなことが外に出ていってしまうのを守ってほしいというのは、やはりスマートフォンの利用を所管するところで保護していただくべき話なんだろうと思います。
 よく事業者側でどうなのだという話になりますけれども、やはり利用者の側から、国民の側から見て何が守られるべきなのかということになりますと、これはスマートフォンの利用を守るということになりますので、それは電気通信事業法の関心事のど真ん中であるということかなというふうに思っております。
 繰り返しになりますけれども、個人情報保護法は、重要な情報、そうでない情報、様々なものを保護する一般法でございますので、各分野において特別な性質の情報、あるいは特にプライバシー性の高いものというものがある場合には、その分野での規制を当然に想定しているということでございます。
 例えば銀行法にも、銀行利用者の情報に対する保護の規定というものが盛り込まれております。それと同じように、電気通信事業法において通信サービス利用者の情報を保護する、個人情報保護法とは別にということは、これはもちろん可能である。
 最後に一点だけ補足をさせていただきたいと思いますが、現在、個人情報保護法では、先ほど大橋参考人から御指摘がありましたように、今般、外部送信との関係で申し上げましたような、ウェブの閲覧履歴とか、あるいはクッキーとか、こういったものが個人情報にならないということがあります。
 これはこれで非常に重大な問題ですので、そうしたオンラインでの識別子みたいなもの、あるいはオンラインでの行動履歴みたいなものは個人情報として把握していただく必要がありますので、個人情報保護法は個人情報保護法でアップデートは必要です。
 しかしながら、個人情報保護法のアップデートを前提としても、なお電気通信事業法でスマホの利用者の情報を保護するということは、これは必要なことであって、正当なことではないかと思います。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 120804601X01520220428_014

発言者: 森亮二

speaker_id: 1795

日付: 2022-04-28

院: 衆議院

会議名: 総務委員会