二宮清治の発言 (総務委員会)

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○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
 特定利用者情報の適正な取扱いに関する規制の対象となる者は、利用者の利益に及ぼす影響の大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者でございます。
 御指摘のとおり、グループ会社において同一のIDにより様々なサービスの顧客管理を行うケースもございますが、規制の対象は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいと考えられる基準を満たす電気通信役務における特定利用者情報の取扱いに限られます。
 したがいまして、当該基準を満たさない電気通信役務や電気通信役務以外の役務に関して取得する利用者情報は、本規制の対象となるものではございません。

発言情報

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発言者: 二宮清治

speaker_id: 30699

日付: 2022-05-10

院: 衆議院

会議名: 総務委員会