総務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年五月十日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 赤羽 一嘉君
理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君
理事 新谷 正義君 理事 田所 嘉徳君
理事 岡本あき子君 理事 吉川 元君
理事 中司 宏君 理事 輿水 恵一君
五十嵐 清君 井野 俊郎君
井林 辰憲君 井原 巧君
大串 正樹君 川崎ひでと君
小森 卓郎君 杉田 水脈君
鈴木 英敬君 長谷川淳二君
鳩山 二郎君 藤井比早之君
三谷 英弘君 柳本 顕君
渡辺 孝一君 石川 香織君
奥野総一郎君 鈴木 庸介君
道下 大樹君 湯原 俊二君
阿部 弘樹君 沢田 良君
守島 正君 福重 隆浩君
西岡 秀子君 宮本 岳志君
…………………………………
総務大臣 金子 恭之君
総務副大臣 中西 祐介君
デジタル大臣政務官 山田 太郎君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
総務大臣政務官 渡辺 孝一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 吉川 徹志君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局審議官) 佐脇紀代志君
政府参考人
(総務省国際戦略局長) 田原 康生君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 二宮 清治君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
武村 展英君 三谷 英弘君
古川 直季君 長谷川淳二君
古川 康君 五十嵐 清君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 古川 康君
長谷川淳二君 古川 直季君
三谷 英弘君 藤井比早之君
同日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 武村 展英君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 赤羽 一嘉君
理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君
理事 新谷 正義君 理事 田所 嘉徳君
理事 岡本あき子君 理事 吉川 元君
理事 中司 宏君 理事 輿水 恵一君
五十嵐 清君 井野 俊郎君
井林 辰憲君 井原 巧君
大串 正樹君 川崎ひでと君
小森 卓郎君 杉田 水脈君
鈴木 英敬君 長谷川淳二君
鳩山 二郎君 藤井比早之君
三谷 英弘君 柳本 顕君
渡辺 孝一君 石川 香織君
奥野総一郎君 鈴木 庸介君
道下 大樹君 湯原 俊二君
阿部 弘樹君 沢田 良君
守島 正君 福重 隆浩君
西岡 秀子君 宮本 岳志君
…………………………………
総務大臣 金子 恭之君
総務副大臣 中西 祐介君
デジタル大臣政務官 山田 太郎君
総務大臣政務官 鳩山 二郎君
総務大臣政務官 渡辺 孝一君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 吉川 徹志君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局審議官) 佐脇紀代志君
政府参考人
(総務省国際戦略局長) 田原 康生君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 二宮 清治君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
武村 展英君 三谷 英弘君
古川 直季君 長谷川淳二君
古川 康君 五十嵐 清君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 古川 康君
長谷川淳二君 古川 直季君
三谷 英弘君 藤井比早之君
同日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 武村 展英君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)
――――◇―――――
赤
赤羽一嘉#1
○赤羽委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、電気通信事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官吉川徹志さん、個人情報保護委員会事務局審議官佐脇紀代志さん、総務省国際戦略局長田原康生さん及び総合通信基盤局長二宮清治さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、電気通信事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官吉川徹志さん、個人情報保護委員会事務局審議官佐脇紀代志さん、総務省国際戦略局長田原康生さん及び総合通信基盤局長二宮清治さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
井
井林辰憲#4
○井林委員 おはようございます。自民党の井林辰憲でございます。
今日は、総務委員会におきまして質問させていただく機会をいただきまして、委員長を始め同僚議員に御礼を申し上げたいと思っております。
また、金子大臣には、当選以来、本当にお優しく御指導いただきまして、ありがとうございます。特に、岸田総裁が政調会長をやられていたときには、申入れなどの際にはツーショットの写真も撮らせていただいたりして、政策実現だけではなくて、地元へのアピールなどにも御配慮いただきまして、御礼申し上げたいと思います。
難しいかもしれませんが、今日も是非、地元にアピールできる答弁をいただければありがたいなというふうに思っております。
さて、今回の電気通信事業法の一部を改正する法律案につきましては賛成でございまして、それを前提に、総務省さんから事前にこういうポンチ絵の資料をいただいてレクをいただきましたので、これを基に質問させていただきたいと思います。
私自身、国内の競争を通じて国民へ電気通信サービスを安定的に安価に供給するということは非常に重要なことであります。ただ、本法律でいうところの第一種、第二種指定電気通信設備を設置する主な事業者という、NTTの東西ですとか、ドコモ、KDDI、ソフトバンク、こうしたところは、国内で蓄積した技術と経営体力で海外に打って出て富を稼いでいただくということも非常に重要だと思います。
また、昨今、競争も非常に大事ですけれども、新規参入者による新陳代謝も大事ですけれども、余りにそちらに有利になり過ぎるということにもならないように、これは競争政策の永遠の課題だと思っていますが、そうした思いで質問させていただきたいと思います。
まず、いただいた資料の二ページ目のところでございますが、情報通信インフラ提供の確保についてというところでございます。
大変すばらしい発想でございますし、不採算地域への有線ブロードサービスの整備の補助金は、今、別途措置されていますけれども、そして、私の地元でも活用させていただいているところもあります。ただ、整備だけではなくて維持費も赤字という地域には、こうした制度、非常にありがたい制度でございます。今回は、広く国民の皆様から負担をいただいた上で、維持費の赤字の一部を補填するという制度でございます。
ただ、これは本当にすばらしい制度でございますが、制度全体の持続性を考えると、一括でちょっと幾つか聞いてしまうんですけれども、現在は整備に対して補助制度がありますが、これもやはり一定期間継続すべきではないか。特に、いただいた資料で、FTTHの世帯カバー率が、二〇二七年九九・九%。これは、以前にいただいた資料は二〇三〇年ということになっていたんですが、三年前倒しということでございますが、少なくとも二〇二七年までは継続していくべきじゃないか。
また、その上で、制度を構築する際に、具体的に金額が出ていますけれども、赤字の一部というのが、一割、二割とか五割ではなくて、やはり八割から九割ぐらい赤字を補填しないと、整備したはいいけれども、そうした国の制度に協力した者がばかを見るような制度にならないという意味でも、是非そうした赤字の補填の八割とか九割が、制度目的達成には必要だと思います。
また、この制度を持続可能にするには、維持費だけではなくて、大規模修繕ですとか災害復旧費用、こうしたものへも支援が必要だと思いますが、こうした体系的な制度の持続性について、政府の考えをお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →今日は、総務委員会におきまして質問させていただく機会をいただきまして、委員長を始め同僚議員に御礼を申し上げたいと思っております。
また、金子大臣には、当選以来、本当にお優しく御指導いただきまして、ありがとうございます。特に、岸田総裁が政調会長をやられていたときには、申入れなどの際にはツーショットの写真も撮らせていただいたりして、政策実現だけではなくて、地元へのアピールなどにも御配慮いただきまして、御礼申し上げたいと思います。
難しいかもしれませんが、今日も是非、地元にアピールできる答弁をいただければありがたいなというふうに思っております。
さて、今回の電気通信事業法の一部を改正する法律案につきましては賛成でございまして、それを前提に、総務省さんから事前にこういうポンチ絵の資料をいただいてレクをいただきましたので、これを基に質問させていただきたいと思います。
私自身、国内の競争を通じて国民へ電気通信サービスを安定的に安価に供給するということは非常に重要なことであります。ただ、本法律でいうところの第一種、第二種指定電気通信設備を設置する主な事業者という、NTTの東西ですとか、ドコモ、KDDI、ソフトバンク、こうしたところは、国内で蓄積した技術と経営体力で海外に打って出て富を稼いでいただくということも非常に重要だと思います。
また、昨今、競争も非常に大事ですけれども、新規参入者による新陳代謝も大事ですけれども、余りにそちらに有利になり過ぎるということにもならないように、これは競争政策の永遠の課題だと思っていますが、そうした思いで質問させていただきたいと思います。
まず、いただいた資料の二ページ目のところでございますが、情報通信インフラ提供の確保についてというところでございます。
大変すばらしい発想でございますし、不採算地域への有線ブロードサービスの整備の補助金は、今、別途措置されていますけれども、そして、私の地元でも活用させていただいているところもあります。ただ、整備だけではなくて維持費も赤字という地域には、こうした制度、非常にありがたい制度でございます。今回は、広く国民の皆様から負担をいただいた上で、維持費の赤字の一部を補填するという制度でございます。
ただ、これは本当にすばらしい制度でございますが、制度全体の持続性を考えると、一括でちょっと幾つか聞いてしまうんですけれども、現在は整備に対して補助制度がありますが、これもやはり一定期間継続すべきではないか。特に、いただいた資料で、FTTHの世帯カバー率が、二〇二七年九九・九%。これは、以前にいただいた資料は二〇三〇年ということになっていたんですが、三年前倒しということでございますが、少なくとも二〇二七年までは継続していくべきじゃないか。
また、その上で、制度を構築する際に、具体的に金額が出ていますけれども、赤字の一部というのが、一割、二割とか五割ではなくて、やはり八割から九割ぐらい赤字を補填しないと、整備したはいいけれども、そうした国の制度に協力した者がばかを見るような制度にならないという意味でも、是非そうした赤字の補填の八割とか九割が、制度目的達成には必要だと思います。
また、この制度を持続可能にするには、維持費だけではなくて、大規模修繕ですとか災害復旧費用、こうしたものへも支援が必要だと思いますが、こうした体系的な制度の持続性について、政府の考えをお答えいただければと思います。
二
二宮清治#5
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
有線ブロードバンドの整備、維持のための取組に関しまして、委員から三点の御質問がございました。
まず、一点目につきましては、委員御指摘のとおり、総務省では、本年三月末に策定したデジタル田園都市国家インフラ整備計画に基づき、FTTHの世帯カバー率を二〇二七年度末までに九九・九%に引き上げることを目標としております。
この目標を着実に実現するため、有線ブロードバンドの整備に係る現在の補助制度につきましては、今回の法改正で新たな交付金制度を創設した後も、可能な限り継続していきたいと考えております。
次に、二点目についてでございますが、今回の交付金制度では、事業者固有の非効率性を排除する観点から、交付金額算定の基礎となる費用の額を、原則として、一定の標準的なモデルにより算出することを予定しております。このため、支援対象区域におけるサービス提供に伴い発生する赤字額の全額が当然に補填されるわけではございません。
しかしながら、この場合の標準モデルの内容は、事業者固有の非効率性を排除するという目的が達成される限度で、各事業者の実際の費用に近いものであることが望ましいと考えておりまして、交付金制度の運用開始までの間に、このような考え方を基本としつつ、制度の具体化を図りたいと考えております。
最後に、三点目でございます。今回の交付金制度では、設備の更新費は、当該設備の耐用年数で除した減価償却費として、毎年の支援対象経費に含めることを想定しております。
また、災害により損壊した設備の復旧費用につきましては、交付金制度の運用開始までの間に審議会等のオープンな場で検討することを予定しておりますけれども、例えば、更新費の前倒しと捉え、減価償却費として支援対象経費に含めることや、発生リスクをあらかじめ見積もって、リスクに相当する費用を交付金額の算定に当たって考慮することなどを通じまして、何らかの形で交付金による支援対象とすることも考えられると考えております。
この発言だけを見る →有線ブロードバンドの整備、維持のための取組に関しまして、委員から三点の御質問がございました。
まず、一点目につきましては、委員御指摘のとおり、総務省では、本年三月末に策定したデジタル田園都市国家インフラ整備計画に基づき、FTTHの世帯カバー率を二〇二七年度末までに九九・九%に引き上げることを目標としております。
この目標を着実に実現するため、有線ブロードバンドの整備に係る現在の補助制度につきましては、今回の法改正で新たな交付金制度を創設した後も、可能な限り継続していきたいと考えております。
次に、二点目についてでございますが、今回の交付金制度では、事業者固有の非効率性を排除する観点から、交付金額算定の基礎となる費用の額を、原則として、一定の標準的なモデルにより算出することを予定しております。このため、支援対象区域におけるサービス提供に伴い発生する赤字額の全額が当然に補填されるわけではございません。
しかしながら、この場合の標準モデルの内容は、事業者固有の非効率性を排除するという目的が達成される限度で、各事業者の実際の費用に近いものであることが望ましいと考えておりまして、交付金制度の運用開始までの間に、このような考え方を基本としつつ、制度の具体化を図りたいと考えております。
最後に、三点目でございます。今回の交付金制度では、設備の更新費は、当該設備の耐用年数で除した減価償却費として、毎年の支援対象経費に含めることを想定しております。
また、災害により損壊した設備の復旧費用につきましては、交付金制度の運用開始までの間に審議会等のオープンな場で検討することを予定しておりますけれども、例えば、更新費の前倒しと捉え、減価償却費として支援対象経費に含めることや、発生リスクをあらかじめ見積もって、リスクに相当する費用を交付金額の算定に当たって考慮することなどを通じまして、何らかの形で交付金による支援対象とすることも考えられると考えております。
井
井林辰憲#6
○井林委員 ありがとうございます。
大変前向きな答えで、今、現状で答えられる範囲を答えていただけたと思います。特に災害復旧のところは、条件不利地域の方が災害が非常に多い確率が高いものですから、是非前向きな御検討をお願いしたいと思います。
この制度でございますけれども、FTTHの世帯カバー率が二〇二七年九九・九%を実現する目標はすばらしいことだと思いますが、インフラ整備も大切なんですが、やはり活用して、社会でデジタル化、DXを進めていくことが重要だと思います。
デジタル田園都市構想も岸田内閣は打ち出しておりますが、やはり、私の地方でも、デジタル化を進めようとすると、大きな問題点として、それを支える人材がいないというのが一つ大きな問題になります。
そういう意味でいきますと、中央官庁がこれから作っていくデータ、これはデジタル庁が一括して扱うことになると思いますけれども、国のシステムやデータを地方に移転して、国が先導することで民間事業者による地域分散を促すことが、こうした世界最高峰のインフラの活用や、政権の柱であるデジタル田園都市構想を進める上で非常に重要なことだというふうに思っております。
データの保管場所はセキュリティー上言えないということはよく分かっておりますが、その上で、どのようにこれを進めていくかということを、政府の見解をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →大変前向きな答えで、今、現状で答えられる範囲を答えていただけたと思います。特に災害復旧のところは、条件不利地域の方が災害が非常に多い確率が高いものですから、是非前向きな御検討をお願いしたいと思います。
この制度でございますけれども、FTTHの世帯カバー率が二〇二七年九九・九%を実現する目標はすばらしいことだと思いますが、インフラ整備も大切なんですが、やはり活用して、社会でデジタル化、DXを進めていくことが重要だと思います。
デジタル田園都市構想も岸田内閣は打ち出しておりますが、やはり、私の地方でも、デジタル化を進めようとすると、大きな問題点として、それを支える人材がいないというのが一つ大きな問題になります。
そういう意味でいきますと、中央官庁がこれから作っていくデータ、これはデジタル庁が一括して扱うことになると思いますけれども、国のシステムやデータを地方に移転して、国が先導することで民間事業者による地域分散を促すことが、こうした世界最高峰のインフラの活用や、政権の柱であるデジタル田園都市構想を進める上で非常に重要なことだというふうに思っております。
データの保管場所はセキュリティー上言えないということはよく分かっておりますが、その上で、どのようにこれを進めていくかということを、政府の見解をお願いしたいと思います。
山
山田太郎#7
○山田大臣政務官 井林先生の御指摘は大変重要な御指摘だというふうに思っています。
デジタル庁としましては、ガバメントクラウド、ガバメントソリューション、ID認証等の様々な各省の共通機能のシステム、仕組みを、今、構築させていただいています。
そんな中でも、例えばシステム整備では、災害等の緊急時の発生ということもありますので、そういうことがないように、レジリエンスの強化とか、サイバー攻撃も最近議論になっておりますが、そういったことから国民の生活、経済活動を守るためのセキュリティーの確保が重要だというふうに考えております。
そんな中、昨年十二月二十四日に閣議決定させていただきましたデジタル社会の実現に向けた重点計画という中でも、「中核データセンター拠点及び地方データセンター拠点の整備に向けた検討を行い、その後段階的にデータセンター等の立地環境の最適化や地方立地の促進を図る。」こういうふうにしっかり今回明記して、方針を出させていただいています。
あわせまして、御指摘のありましたデジタル田園都市ですけれども、そのデジタル田園都市国家構想実現会議でも、デジタル田園都市国家インフラ整備計画の実行といったことで、具体的に、十数か所のデータセンターの地方の拠点整備ですとか海底ケーブルの地方分散の支援を、総務省と経産省が令和三年補正予算で実施するということにさせていただいております。
デジタル庁といたしましても、これらの整備されるインフラは大変重要であるというふうに考えておりますので、活用を通じて、先生御指摘の地方分散を進めるとともに、各府省が効率よく強靱な情報システムが整備できるよう支援していきたい、こう考えております。
この発言だけを見る →デジタル庁としましては、ガバメントクラウド、ガバメントソリューション、ID認証等の様々な各省の共通機能のシステム、仕組みを、今、構築させていただいています。
そんな中でも、例えばシステム整備では、災害等の緊急時の発生ということもありますので、そういうことがないように、レジリエンスの強化とか、サイバー攻撃も最近議論になっておりますが、そういったことから国民の生活、経済活動を守るためのセキュリティーの確保が重要だというふうに考えております。
そんな中、昨年十二月二十四日に閣議決定させていただきましたデジタル社会の実現に向けた重点計画という中でも、「中核データセンター拠点及び地方データセンター拠点の整備に向けた検討を行い、その後段階的にデータセンター等の立地環境の最適化や地方立地の促進を図る。」こういうふうにしっかり今回明記して、方針を出させていただいています。
あわせまして、御指摘のありましたデジタル田園都市ですけれども、そのデジタル田園都市国家構想実現会議でも、デジタル田園都市国家インフラ整備計画の実行といったことで、具体的に、十数か所のデータセンターの地方の拠点整備ですとか海底ケーブルの地方分散の支援を、総務省と経産省が令和三年補正予算で実施するということにさせていただいております。
デジタル庁といたしましても、これらの整備されるインフラは大変重要であるというふうに考えておりますので、活用を通じて、先生御指摘の地方分散を進めるとともに、各府省が効率よく強靱な情報システムが整備できるよう支援していきたい、こう考えております。
井
井林辰憲#8
○井林委員 ありがとうございます。
やはり、大都市部の方が行政データが多いので、そうした業務も大都市部に偏りがちでございますけれども、これだけ大容量の通信が整ってくるということでございますので、これは地方でも分散ができるというふうに私も思っておりますので、是非今の答弁どおりお進めいただきたいというふうに思っております。
続きまして、いただいた資料の三ページ目で、安心、安全で信頼できる通信サービス、ネットワークの確保についてお伺いをさせていただきたいと思います。
この制度は、幅広い利用者の権利や利益の保護を通じて社会や人々の安心や信頼を確保することを目的とした制度整備と受け止めております。
また、本法律案では、利用者の情報の外部送信は全ての事業者が対象になっております。
他方で、利用者の情報の適正な取扱いは、利用者の利益に及ぼす影響が大きい事業者として、資料にも書いてあるんです、例えば、一千万人以上の大規模事業者に対して安全管理措置等の規程の策定や公表を課すと資料にあります。それに対して、それ以下の事業者には法律上の義務づけはなく、自主的な取組のみというふうに資料には記載されています。
他方で、一人一人の利用者の目線に立てば、自身の利用者情報が適切に管理されているかどうかは、情報を管理する事業者の規模にかかわらず、極めて重要な関心事でございます。そして、一人一人の利用者からは、どの事業者が利用者情報の適正な取扱いを法律上義務づけられているか不明でございます。
利用者がそうした事業者を選べるということも必要だと思いますし、これは制度最初の導入なのでなかなか難しい議論があったと思いますが、将来的には、より幅広い事業者へ適用すべきだというふうに考えております。ただ、ここは多分、法律事項というよりも、その下のつくり込みになると思います。
そこで、利用者情報の適正な取扱いを法律上義務づけの事業者が、まずは利用者から分かるようにすべきではないか。また、そうした義務づけの事業者を、幅広い事業者に今後適用を拡大していく方向を示すべきではないかと思いますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →やはり、大都市部の方が行政データが多いので、そうした業務も大都市部に偏りがちでございますけれども、これだけ大容量の通信が整ってくるということでございますので、これは地方でも分散ができるというふうに私も思っておりますので、是非今の答弁どおりお進めいただきたいというふうに思っております。
続きまして、いただいた資料の三ページ目で、安心、安全で信頼できる通信サービス、ネットワークの確保についてお伺いをさせていただきたいと思います。
この制度は、幅広い利用者の権利や利益の保護を通じて社会や人々の安心や信頼を確保することを目的とした制度整備と受け止めております。
また、本法律案では、利用者の情報の外部送信は全ての事業者が対象になっております。
他方で、利用者の情報の適正な取扱いは、利用者の利益に及ぼす影響が大きい事業者として、資料にも書いてあるんです、例えば、一千万人以上の大規模事業者に対して安全管理措置等の規程の策定や公表を課すと資料にあります。それに対して、それ以下の事業者には法律上の義務づけはなく、自主的な取組のみというふうに資料には記載されています。
他方で、一人一人の利用者の目線に立てば、自身の利用者情報が適切に管理されているかどうかは、情報を管理する事業者の規模にかかわらず、極めて重要な関心事でございます。そして、一人一人の利用者からは、どの事業者が利用者情報の適正な取扱いを法律上義務づけられているか不明でございます。
利用者がそうした事業者を選べるということも必要だと思いますし、これは制度最初の導入なのでなかなか難しい議論があったと思いますが、将来的には、より幅広い事業者へ適用すべきだというふうに考えております。ただ、ここは多分、法律事項というよりも、その下のつくり込みになると思います。
そこで、利用者情報の適正な取扱いを法律上義務づけの事業者が、まずは利用者から分かるようにすべきではないか。また、そうした義務づけの事業者を、幅広い事業者に今後適用を拡大していく方向を示すべきではないかと思いますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。
中
中西祐介#9
○中西副大臣 井林辰憲先生にお答えを申し上げます。
二つ御質問をいただきました。
まず、一点目の特定利用者情報の適正な取扱いが義務づけられる電気通信事業者につきましては、告示等により総務大臣が指定することを想定しておりまして、利用者にも当該電気通信事業者が分かるようにしたいというふうに考えております。
二点目ですけれども、規律の適用対象者につきましては、御指摘のとおり、電気通信事業法の目的である利用者利益の保護等の観点に鑑みれば、より多くの電気通信事業者を規制の対象とすることが望ましいとも考えられます。
他方で、利用者の利益に及ぼす影響が限定的である電気通信事業者に対しましては、規制が及ぼす負担の増加等にも配慮する必要がございまして、こうした観点からも検討した結果、今回は、利用者の利益に及ぼす影響の大きい電気通信事業者に対して規律を課すものとしたところでございます。
ただし、それ以外の電気通信事業者に対する特定利用者情報の適正な取扱いにつきましても、産業界としっかり対話を重ねながら、ガイドライン等において実施することが望ましい事項として推奨していくことを含めて、今後検討していきたいと考えております。
なお、本法案の附則におきまして、施行後三年を経過した場合に、本法における改正後の電気通信事業法の施行状況について検討を行うことといたしておりまして、その結果を踏まえて、必要に応じ、所要の措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →二つ御質問をいただきました。
まず、一点目の特定利用者情報の適正な取扱いが義務づけられる電気通信事業者につきましては、告示等により総務大臣が指定することを想定しておりまして、利用者にも当該電気通信事業者が分かるようにしたいというふうに考えております。
二点目ですけれども、規律の適用対象者につきましては、御指摘のとおり、電気通信事業法の目的である利用者利益の保護等の観点に鑑みれば、より多くの電気通信事業者を規制の対象とすることが望ましいとも考えられます。
他方で、利用者の利益に及ぼす影響が限定的である電気通信事業者に対しましては、規制が及ぼす負担の増加等にも配慮する必要がございまして、こうした観点からも検討した結果、今回は、利用者の利益に及ぼす影響の大きい電気通信事業者に対して規律を課すものとしたところでございます。
ただし、それ以外の電気通信事業者に対する特定利用者情報の適正な取扱いにつきましても、産業界としっかり対話を重ねながら、ガイドライン等において実施することが望ましい事項として推奨していくことを含めて、今後検討していきたいと考えております。
なお、本法案の附則におきまして、施行後三年を経過した場合に、本法における改正後の電気通信事業法の施行状況について検討を行うことといたしておりまして、その結果を踏まえて、必要に応じ、所要の措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
井
井林辰憲#10
○井林委員 ありがとうございます。
これは初めて入れた制度で、三年後見直しということなので、是非多くの方に安心して使っていただけるような、一千万人というのは、やはりかなり大きい事業者になりますので、もう少しそうでないところにも安心して使えるような制度をつくっていっていただければと思います。
この利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度整備でございますが、いただいた資料にもありますけれども、諸外国における規制等との整合を図りつつというふうにあります。
恐らく、欧州で一般データ保護規則を定めて運用していますが、こうしたものを見ながらこの制度は設計されたんじゃないかと思いますが、EUはほかにも、環境面でのルールメイキングや、また、EUの価値観に基づく様々なルールメイキングを切り口に国際競争力を図ろうとしてきております。
特に、私、大学で環境工学を学んできました。環境行政をライフワークとして取り組んでおりますけれども、大体、G7の場で、ドイツが議長国のときに非常に高い目標を打ち上げて、大体、ドイツが議長国の翌年日本が議長国で、その一年間、物すごい汗をかいて環境問題については話をまとめているというのが往々にして続いております。
今年、G7はドイツが議長国でございますので、今回はこの流れを是非逆手に取って、我が国も、諸外国の動きを注視して後追いをする、そういうルールメイキングではなくて、自ら協調すべき相手と協調することで国際的なルールメイキングを主導する、そういうことで国際競争力の強化につなげていくべきではないか、また、世界のリーダーシップを発揮するべきではないかと思いますが、大臣の決意と思いをお述べいただければと思います。
この発言だけを見る →これは初めて入れた制度で、三年後見直しということなので、是非多くの方に安心して使っていただけるような、一千万人というのは、やはりかなり大きい事業者になりますので、もう少しそうでないところにも安心して使えるような制度をつくっていっていただければと思います。
この利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度整備でございますが、いただいた資料にもありますけれども、諸外国における規制等との整合を図りつつというふうにあります。
恐らく、欧州で一般データ保護規則を定めて運用していますが、こうしたものを見ながらこの制度は設計されたんじゃないかと思いますが、EUはほかにも、環境面でのルールメイキングや、また、EUの価値観に基づく様々なルールメイキングを切り口に国際競争力を図ろうとしてきております。
特に、私、大学で環境工学を学んできました。環境行政をライフワークとして取り組んでおりますけれども、大体、G7の場で、ドイツが議長国のときに非常に高い目標を打ち上げて、大体、ドイツが議長国の翌年日本が議長国で、その一年間、物すごい汗をかいて環境問題については話をまとめているというのが往々にして続いております。
今年、G7はドイツが議長国でございますので、今回はこの流れを是非逆手に取って、我が国も、諸外国の動きを注視して後追いをする、そういうルールメイキングではなくて、自ら協調すべき相手と協調することで国際的なルールメイキングを主導する、そういうことで国際競争力の強化につなげていくべきではないか、また、世界のリーダーシップを発揮するべきではないかと思いますが、大臣の決意と思いをお述べいただければと思います。
金
金子恭之#11
○金子(恭)国務大臣 井林委員とは、様々な分野でこれまで仕事をさせていただきました。冒頭、心のこもった御激励をいただき、心より感謝申し上げたいと思います。心を込めて答弁をさせていただきたいと思います。
井林委員御指摘のとおり、国際競争力強化の観点から、デジタル分野を含め、国際的なルールの形成に我が国が主導的な役割を果たしていくことは極めて重要であります。
例えば、信頼性のある自由なデータ流通、いわゆるDFFTや、AIの開発、利活用の推進などに関する国際的な議論については、我が国が主導的な役割を発揮しており、来年我が国が議長国を務めるG7では、これらを含むデジタル分野の議論を更にリードすべく、関係省庁とも連携をしながら取り組んでまいる所存でございます。
また、同じく来年には、官民でインターネットの在り方を議論するインターネット・ガバナンス・フォーラムを我が国で開催をし、緊迫する昨今の国際情勢を踏まえ、自由で開かれた、安全で分断のないインターネットの確保に向けて、ハイレベルの議論をリードしてまいります。
さらに、総務省では、昨年の万国郵便連合、UPUの目時事務局長の当選に続き、本年九月の国際電気通信連合、ITUの標準化局長選挙での尾上誠蔵候補の当選に向けて全力で取り組んでおります。
先週、私自ら欧州を訪問し、英国やEUとの間でデジタル分野におけるハイレベルでの協力関係を構築するとともに、ITUの選挙についても、直接、各国政府に対し支持要請を強力に行ってまいりました。
このような取組を通じ、各国と協調しながら、我が国が国際的な議論を積極的に主導できるよう尽力してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →井林委員御指摘のとおり、国際競争力強化の観点から、デジタル分野を含め、国際的なルールの形成に我が国が主導的な役割を果たしていくことは極めて重要であります。
例えば、信頼性のある自由なデータ流通、いわゆるDFFTや、AIの開発、利活用の推進などに関する国際的な議論については、我が国が主導的な役割を発揮しており、来年我が国が議長国を務めるG7では、これらを含むデジタル分野の議論を更にリードすべく、関係省庁とも連携をしながら取り組んでまいる所存でございます。
また、同じく来年には、官民でインターネットの在り方を議論するインターネット・ガバナンス・フォーラムを我が国で開催をし、緊迫する昨今の国際情勢を踏まえ、自由で開かれた、安全で分断のないインターネットの確保に向けて、ハイレベルの議論をリードしてまいります。
さらに、総務省では、昨年の万国郵便連合、UPUの目時事務局長の当選に続き、本年九月の国際電気通信連合、ITUの標準化局長選挙での尾上誠蔵候補の当選に向けて全力で取り組んでおります。
先週、私自ら欧州を訪問し、英国やEUとの間でデジタル分野におけるハイレベルでの協力関係を構築するとともに、ITUの選挙についても、直接、各国政府に対し支持要請を強力に行ってまいりました。
このような取組を通じ、各国と協調しながら、我が国が国際的な議論を積極的に主導できるよう尽力してまいりたいと思います。
井
井林辰憲#12
○井林委員 心のこもった答弁をありがとうございます。
この法律は非常に重要な法律でございますし、電気通信事業法は、幅広い方々が今利用されている分野でございます。課題は数多くあると思いますけれども、是非、多くの皆様が、安心、安全で、そして低廉で、そしてどこの地域でもフリーにアクセスできる、そういうサービスを目指していって制度をつくっていただければというふうに思っております。
時間が参りましたので、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →この法律は非常に重要な法律でございますし、電気通信事業法は、幅広い方々が今利用されている分野でございます。課題は数多くあると思いますけれども、是非、多くの皆様が、安心、安全で、そして低廉で、そしてどこの地域でもフリーにアクセスできる、そういうサービスを目指していって制度をつくっていただければというふうに思っております。
時間が参りましたので、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
赤
川
川崎ひでと#14
○川崎委員 おはようございます。自由民主党の川崎ひでとです。
私は、昨年の衆議院総選挙において初当選をさせていただきました。こうして総務委員会で質問に立たせていただくのは初めてとなります。委員長並びに委員メンバー各位に心から感謝を申し上げたいと思います。
前職が、私は通信キャリアの会社員でございましたので、こうして電気通信事業法の業法に関われることは大変光栄に思います。本日は、時間の許す限り、五つのテーマについて質問をさせていただきたいと思います。
まず、一つ目のテーマに参ります。情報漏えいリスクについてお伺いをいたします。
まず、今回の法律改正の事の発端となったのは、LINEであったと思います。今や多くの方が御利用されているこのLINEですが、今回の法改正の発端は、LINE社における情報管理体制であると認識しております。
具体的に何か事件に発展したという認識はございませんが、改めて、この事の発端について、この総務委員会のメンバー各位と、あと、これはインターネット配信が行われておりますので、この模様を御覧になられている皆様に共有をお願いいたします。
この発言だけを見る →私は、昨年の衆議院総選挙において初当選をさせていただきました。こうして総務委員会で質問に立たせていただくのは初めてとなります。委員長並びに委員メンバー各位に心から感謝を申し上げたいと思います。
前職が、私は通信キャリアの会社員でございましたので、こうして電気通信事業法の業法に関われることは大変光栄に思います。本日は、時間の許す限り、五つのテーマについて質問をさせていただきたいと思います。
まず、一つ目のテーマに参ります。情報漏えいリスクについてお伺いをいたします。
まず、今回の法律改正の事の発端となったのは、LINEであったと思います。今や多くの方が御利用されているこのLINEですが、今回の法改正の発端は、LINE社における情報管理体制であると認識しております。
具体的に何か事件に発展したという認識はございませんが、改めて、この事の発端について、この総務委員会のメンバー各位と、あと、これはインターネット配信が行われておりますので、この模様を御覧になられている皆様に共有をお願いいたします。
二
二宮清治#15
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の件につきましては、令和三年三月、LINE株式会社が提供するメッセージングサービスLINEに関して、そのシステム開発や運用の一部が、海外に拠点がある関連会社において行われており、日本の利用者情報へのアクセスが可能となっていたことが判明した事案がございます。
本事案に関しましては、通信の秘密の侵害又は個人情報の漏えいの事実は確認されなかったものの、委託先に個人データへのアクセス権限を付与する際の安全管理措置等について不十分な点が認められたことから、総務省として、令和三年四月、同社に対して行政指導を行ったところでございます。
こうした経済活動のグローバル化等を背景とした、外国の法的環境の変化等に起因した情報の漏えい、不適正な取扱い等のリスクの高まり、また、近年、電気通信事業の利用者に関する情報の不適切な取扱いに係る事案が多く発生しているということも踏まえまして、利用者が安心できる電気通信役務の提供を確保する観点から、電気通信サービスの利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備を行うこととしたものでございます。
この発言だけを見る →御指摘の件につきましては、令和三年三月、LINE株式会社が提供するメッセージングサービスLINEに関して、そのシステム開発や運用の一部が、海外に拠点がある関連会社において行われており、日本の利用者情報へのアクセスが可能となっていたことが判明した事案がございます。
本事案に関しましては、通信の秘密の侵害又は個人情報の漏えいの事実は確認されなかったものの、委託先に個人データへのアクセス権限を付与する際の安全管理措置等について不十分な点が認められたことから、総務省として、令和三年四月、同社に対して行政指導を行ったところでございます。
こうした経済活動のグローバル化等を背景とした、外国の法的環境の変化等に起因した情報の漏えい、不適正な取扱い等のリスクの高まり、また、近年、電気通信事業の利用者に関する情報の不適切な取扱いに係る事案が多く発生しているということも踏まえまして、利用者が安心できる電気通信役務の提供を確保する観点から、電気通信サービスの利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備を行うこととしたものでございます。
川
川崎ひでと#16
○川崎委員 御回答ありがとうございます。
では、このLINEにおいて保持していた情報が海外の事業者あるいはユーザーに抜き取られることでどんなリスクがあるのか、こちらも御共有をいただきたいと思います。
なぜこんな質問をするのかというと、例えば、私の妻や母やあるいは友人は、情報の漏えいと聞くと、何となく、抜き取られたクレジットカード情報で勝手に買物をされてしまうとか、あるいは身に覚えのない契約をされてしまうといった認識でございます。他方、今回のLINEにおいては、携帯番号は保持しているかもしれませんが、本名であったり、あるいは住所等の個人を特定する情報を保持していたかというと、そこには正直疑問が生じます。
改めて、個人情報あるいは通信の秘密が漏えいすることによりどのようなリスクがあるのかを国民の皆様に共有し、リスクの認識レベルをそろえていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →では、このLINEにおいて保持していた情報が海外の事業者あるいはユーザーに抜き取られることでどんなリスクがあるのか、こちらも御共有をいただきたいと思います。
なぜこんな質問をするのかというと、例えば、私の妻や母やあるいは友人は、情報の漏えいと聞くと、何となく、抜き取られたクレジットカード情報で勝手に買物をされてしまうとか、あるいは身に覚えのない契約をされてしまうといった認識でございます。他方、今回のLINEにおいては、携帯番号は保持しているかもしれませんが、本名であったり、あるいは住所等の個人を特定する情報を保持していたかというと、そこには正直疑問が生じます。
改めて、個人情報あるいは通信の秘密が漏えいすることによりどのようなリスクがあるのかを国民の皆様に共有し、リスクの認識レベルをそろえていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
中
中西祐介#17
○中西副大臣 川崎ひでと先生にお答えをいたします。
情報通信技術の進展、またサービス提供の構造の変化、あるいはサイバー攻撃の複雑化、巧妙化などによりまして、電気通信事業を取り巻く環境の変化に伴い、利用者の情報が不適正に取り扱われた場合には、おっしゃったようなプライバシーの保護等といった個人的法益の侵害のみならず、電気通信サービスに係る制度そのものに対する信頼の維持や、健全な言論環境の確保、それに伴うデジタル社会の実現等といった社会的法益の侵害も考えられます。
さらには、他国の国政選挙等で例が読み取れるところでもありますけれども、健全な民主主義システムの確保や、要人に関する情報の悪用防止といった国家的法益の侵害につながっていくというふうに考えられるところでございます。
したがって、国民の皆様が安心して利用することができ、信頼性の高い電気通信サービスの提供を確保することは、個人的法益のみならず、社会的法益や国家的法益の保護に資すると考えられまして、本法案によります利用者の情報の適正な取扱いに関する制度整備を図ることが大変重要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →情報通信技術の進展、またサービス提供の構造の変化、あるいはサイバー攻撃の複雑化、巧妙化などによりまして、電気通信事業を取り巻く環境の変化に伴い、利用者の情報が不適正に取り扱われた場合には、おっしゃったようなプライバシーの保護等といった個人的法益の侵害のみならず、電気通信サービスに係る制度そのものに対する信頼の維持や、健全な言論環境の確保、それに伴うデジタル社会の実現等といった社会的法益の侵害も考えられます。
さらには、他国の国政選挙等で例が読み取れるところでもありますけれども、健全な民主主義システムの確保や、要人に関する情報の悪用防止といった国家的法益の侵害につながっていくというふうに考えられるところでございます。
したがって、国民の皆様が安心して利用することができ、信頼性の高い電気通信サービスの提供を確保することは、個人的法益のみならず、社会的法益や国家的法益の保護に資すると考えられまして、本法案によります利用者の情報の適正な取扱いに関する制度整備を図ることが大変重要であるというふうに考えております。
川
川崎ひでと#18
○川崎委員 御回答ありがとうございます。
今、御発言いただいた内容は非常に重要でございまして、やはり、情報の漏えいのリスク、通信の秘密の漏えいのリスクというものが個人ユーザーにとってどういった影響があるのかというのをいかに国民の皆様と共有するのかというのが、これから重要な課題になってまいります。ましてや、これからデジタル社会がどんどん進んでいく中では、そうしたリスクはどんどん高まってくると思いますので、総務省としても、全力で国民の皆様に向けて情報共有をよろしくお願いいたします。
次の質問に参ります。
今回、このLINEを発端として、特定利用者情報の取扱規程の作成や取扱方針の公表義務化がなされますが、仮に、例えばLINEが、我が社のサーバーは中国にありますですとか、メンテナンス業者はどこどこですというような公表をいただいたとしても、それを基にユーザーが判断をするのは非常に難しいと思います。総務省としても、例えばある会社が、我々のサーバーは中国にありますというふうな公表をされたところで、何か言えるわけでもないと思っています。
そこで、改めてお伺いいたしますが、今回の本法案改正の意図を改めてお聞かせいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →今、御発言いただいた内容は非常に重要でございまして、やはり、情報の漏えいのリスク、通信の秘密の漏えいのリスクというものが個人ユーザーにとってどういった影響があるのかというのをいかに国民の皆様と共有するのかというのが、これから重要な課題になってまいります。ましてや、これからデジタル社会がどんどん進んでいく中では、そうしたリスクはどんどん高まってくると思いますので、総務省としても、全力で国民の皆様に向けて情報共有をよろしくお願いいたします。
次の質問に参ります。
今回、このLINEを発端として、特定利用者情報の取扱規程の作成や取扱方針の公表義務化がなされますが、仮に、例えばLINEが、我が社のサーバーは中国にありますですとか、メンテナンス業者はどこどこですというような公表をいただいたとしても、それを基にユーザーが判断をするのは非常に難しいと思います。総務省としても、例えばある会社が、我々のサーバーは中国にありますというふうな公表をされたところで、何か言えるわけでもないと思っています。
そこで、改めてお伺いいたしますが、今回の本法案改正の意図を改めてお聞かせいただけますでしょうか。
渡
渡辺孝一#19
○渡辺大臣政務官 川崎先生の御質問にお答えいたします。
本法案は、情報の漏えいやあるいは不適切な取扱い等のリスクの高まりを踏まえまして、電気通信サービスの利用者の利益の保護を図るために、特定利用者情報の適正な取扱いに資する制度を整備するものでございます。
具体的には、例えば、御指摘の情報取扱方針の公表は、諸外国の法的環境の変化等の影響もある中、電気通信事業者による特定利用者情報の取扱いの透明性を高めることにつながります。また、利用者にとって、サービスの提供を受ける上で必要な情報を把握でき、安心してサービスを利用することが可能となります。
総務省といたしましては、本制度の整備を通して、利用者が安心できるサービスの提供を確保することにより、サービスに対する利用者の信頼を醸成し、我が国の社会全体のイノベーションやデジタル化の一層の促進に貢献してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本法案は、情報の漏えいやあるいは不適切な取扱い等のリスクの高まりを踏まえまして、電気通信サービスの利用者の利益の保護を図るために、特定利用者情報の適正な取扱いに資する制度を整備するものでございます。
具体的には、例えば、御指摘の情報取扱方針の公表は、諸外国の法的環境の変化等の影響もある中、電気通信事業者による特定利用者情報の取扱いの透明性を高めることにつながります。また、利用者にとって、サービスの提供を受ける上で必要な情報を把握でき、安心してサービスを利用することが可能となります。
総務省といたしましては、本制度の整備を通して、利用者が安心できるサービスの提供を確保することにより、サービスに対する利用者の信頼を醸成し、我が国の社会全体のイノベーションやデジタル化の一層の促進に貢献してまいりたいと考えております。
川
川崎ひでと#20
○川崎委員 御回答ありがとうございます。
冒頭申し上げたように、正直言うと、利用者というのは、御自身で判断するというのはなかなか難しいところでございます。ましてや、どんどんどんどんサービス事業者が増えてくると、どのサービスがいいのかというのはなかなか利用者自身は判断しにくい、こうした社会が今まさに拡大されているところであります。そうすることによって、やはり注意しなければいけないのは、サービスを提供する事業者がいかに顧客から信頼を得るのか、こうしたところが重要になってまいります。
今回のこの法律改正に伴って、各通信事業者がしっかりと顧客から信頼を得るような取組をPRするという意味で、今回の法改正は重要になってまいると思いますので、是非、この辺りは各業界団体ともきっちり話し合いながら、その法律の意図をしっかり明確に伝えていただきたいと思います。
では、次の質問に参ります。
海外における通信事業者に対する取組について、教えていただきたいと思います。
今回、日本でサービス展開を行う場合においては本法改正を遵守しなければならない一方で、やはり日本もしっかりと海外にサービス展開を図り、グローバルに活躍を期待したいところです。
その点から鑑みると、日本の電気通信事業者が日本の法律に合わせて制度設計を行い、結果、海外の方が法律が厳しく、根本から社内ルールやあるいは約款を見直さなければならないといった稼働がかかってしまいます。今回の法改正の内容は海外と比較していかがかを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →冒頭申し上げたように、正直言うと、利用者というのは、御自身で判断するというのはなかなか難しいところでございます。ましてや、どんどんどんどんサービス事業者が増えてくると、どのサービスがいいのかというのはなかなか利用者自身は判断しにくい、こうした社会が今まさに拡大されているところであります。そうすることによって、やはり注意しなければいけないのは、サービスを提供する事業者がいかに顧客から信頼を得るのか、こうしたところが重要になってまいります。
今回のこの法律改正に伴って、各通信事業者がしっかりと顧客から信頼を得るような取組をPRするという意味で、今回の法改正は重要になってまいると思いますので、是非、この辺りは各業界団体ともきっちり話し合いながら、その法律の意図をしっかり明確に伝えていただきたいと思います。
では、次の質問に参ります。
海外における通信事業者に対する取組について、教えていただきたいと思います。
今回、日本でサービス展開を行う場合においては本法改正を遵守しなければならない一方で、やはり日本もしっかりと海外にサービス展開を図り、グローバルに活躍を期待したいところです。
その点から鑑みると、日本の電気通信事業者が日本の法律に合わせて制度設計を行い、結果、海外の方が法律が厳しく、根本から社内ルールやあるいは約款を見直さなければならないといった稼働がかかってしまいます。今回の法改正の内容は海外と比較していかがかを教えていただきたいと思います。
二
二宮清治#21
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
本法案の内容につきましては、国際的な規制動向とも整合性が図られているものと認識をしております。
例えば、欧州のGDPR、ドイツの電気通信事業者法、米国のカリフォルニア州消費者プライバシー法などにおきまして、情報取扱規程や情報取扱方針について類似の義務が課せられているところでございます。
引き続き、総務省として国際的な動向等を注視し、必要な取組を行ってまいります。
この発言だけを見る →本法案の内容につきましては、国際的な規制動向とも整合性が図られているものと認識をしております。
例えば、欧州のGDPR、ドイツの電気通信事業者法、米国のカリフォルニア州消費者プライバシー法などにおきまして、情報取扱規程や情報取扱方針について類似の義務が課せられているところでございます。
引き続き、総務省として国際的な動向等を注視し、必要な取組を行ってまいります。
川
川崎ひでと#22
○川崎委員 御回答ありがとうございます。
昨今は、ウェブ3に関してでも、アメリカで大統領令が発令されたり、あるいはイギリスの財務大臣が発言をされたりと、様々、世界におけるデジタルの分野での加速的なサービス展開がされると思います。それに伴って、各国も法改正がかなり頻繁に行われるのではないかなという懸念もございますので、是非是非、海外の動向を注視いただきながら、日本の法改正がそこに対して後れを取っていないか、あるいは全体的な流れとしてどうなのかというところは引き続き注力をお願いいたします。
続きまして、通信事業者のチェック体制についてお伺いいたします。
今回の法改正により、外国事業者も、日本国内でサービス展開をするためには届出が必要となります。グーグルやフェイスブックは届出をされているかと思いますが、例えば、音声メディア、クラブハウスなど海外発の新サービスが急成長を遂げている状況を鑑みて、きちんと届出を行っているかを日々検証する必要があるかと思います。
ここで、もし海外事業者が届出を行っていない場合、総務省としてはどのように対応されるのかを教えてください。
この発言だけを見る →昨今は、ウェブ3に関してでも、アメリカで大統領令が発令されたり、あるいはイギリスの財務大臣が発言をされたりと、様々、世界におけるデジタルの分野での加速的なサービス展開がされると思います。それに伴って、各国も法改正がかなり頻繁に行われるのではないかなという懸念もございますので、是非是非、海外の動向を注視いただきながら、日本の法改正がそこに対して後れを取っていないか、あるいは全体的な流れとしてどうなのかというところは引き続き注力をお願いいたします。
続きまして、通信事業者のチェック体制についてお伺いいたします。
今回の法改正により、外国事業者も、日本国内でサービス展開をするためには届出が必要となります。グーグルやフェイスブックは届出をされているかと思いますが、例えば、音声メディア、クラブハウスなど海外発の新サービスが急成長を遂げている状況を鑑みて、きちんと届出を行っているかを日々検証する必要があるかと思います。
ここで、もし海外事業者が届出を行っていない場合、総務省としてはどのように対応されるのかを教えてください。
二
二宮清治#23
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
総務省としては、外国法人に対する法執行の強化を図るため、令和二年に電気通信事業法を改正し、法施行以降、外部調査も活用しつつ、担当部署で外国法人のサービス状況を確認し、必要に応じて届出を求めてきたところでございます。
その結果、本年三月末現在で、御指摘のフェイスブック運営会社であるメタやグーグルを含めまして、百三十四の外国法人が、日本における代表者等を指定した上で、電気通信事業の届出を行っております。
今後、届出を行っていないと思われる事業者を把握した場合には、個別に連絡を取り、確認や要請を行うとともに、仮にこれらの要請にも応じず届出義務の法令違反が明らかな場合には、電気通信事業法に基づく公表を行うことも検討をしてまいります。
その上で、総務省としては、外国法人の日本における代表者等を通じて、本改正案による新しい規律を含めた法令の遵守を要請するなど、国内外の事業者のイコールフッティングにも配意をして、適切な法執行を行ってまいります。
この発言だけを見る →総務省としては、外国法人に対する法執行の強化を図るため、令和二年に電気通信事業法を改正し、法施行以降、外部調査も活用しつつ、担当部署で外国法人のサービス状況を確認し、必要に応じて届出を求めてきたところでございます。
その結果、本年三月末現在で、御指摘のフェイスブック運営会社であるメタやグーグルを含めまして、百三十四の外国法人が、日本における代表者等を指定した上で、電気通信事業の届出を行っております。
今後、届出を行っていないと思われる事業者を把握した場合には、個別に連絡を取り、確認や要請を行うとともに、仮にこれらの要請にも応じず届出義務の法令違反が明らかな場合には、電気通信事業法に基づく公表を行うことも検討をしてまいります。
その上で、総務省としては、外国法人の日本における代表者等を通じて、本改正案による新しい規律を含めた法令の遵守を要請するなど、国内外の事業者のイコールフッティングにも配意をして、適切な法執行を行ってまいります。
川
川崎ひでと#24
○川崎委員 ありがとうございます。
先ほど例に私が出させていただいたとおり、例えばクラブハウスのような新しい音声SNSなどの新サービスにおいては本当に急成長を遂げておりますので、そうしたサービスが今後出てきた場合に、どうしても、総務省としても、チェックの体制というのがかなりの数を要することになるかと思いますので、人員配置も含めて、チェック体制をしっかりとしていただきたいと思いますし、また、改めまして、御説明いただいたとおり、事業者がそれに従わなかった場合、日本としてどのような対応を取るのか、こうした部分もしっかりと今回の法改正に合わせて全体的な団体への共有をよろしくお願いいたします。
続きまして、今回の規制の対象についてお伺いしたいと思います。
今回の電気通信事業法の改正により規制対象者となる電気通信事業者は、利用者一千万人を有する事業者となっております。この利用者数一千万人については、通信キャリアでいえば契約者数ということになると思いますが、今回の、例えば検索サービスあるいはSNSにおいては、アカウント登録者数という理解でよろしいでしょうか。また、これは国内ユーザー、海外ユーザーの合算値ということでよろしいでしょうか。御回答をよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →先ほど例に私が出させていただいたとおり、例えばクラブハウスのような新しい音声SNSなどの新サービスにおいては本当に急成長を遂げておりますので、そうしたサービスが今後出てきた場合に、どうしても、総務省としても、チェックの体制というのがかなりの数を要することになるかと思いますので、人員配置も含めて、チェック体制をしっかりとしていただきたいと思いますし、また、改めまして、御説明いただいたとおり、事業者がそれに従わなかった場合、日本としてどのような対応を取るのか、こうした部分もしっかりと今回の法改正に合わせて全体的な団体への共有をよろしくお願いいたします。
続きまして、今回の規制の対象についてお伺いしたいと思います。
今回の電気通信事業法の改正により規制対象者となる電気通信事業者は、利用者一千万人を有する事業者となっております。この利用者数一千万人については、通信キャリアでいえば契約者数ということになると思いますが、今回の、例えば検索サービスあるいはSNSにおいては、アカウント登録者数という理解でよろしいでしょうか。また、これは国内ユーザー、海外ユーザーの合算値ということでよろしいでしょうか。御回答をよろしくお願いいたします。
二
二宮清治#25
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
規律の対象者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する事業者であり、その具体的な基準は省令で定めることとしております。
例えば、国内総人口の約一割程度に相当する利用者数一千万人以上を有することを基準とすることが考えられますけれども、基準の詳細につきましては、今後、関係者と議論を行いつつ検討してまいります。
また、検索サービスやSNSにおける利用者数に関しては、アカウント登録をした実際に利用している国内利用者の数で算定することが想定されますが、いずれにいたしましても、詳細については、今後、事業の実態等も踏まえ、関係者と議論をしつつ検討してまいります。
この発言だけを見る →規律の対象者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する事業者であり、その具体的な基準は省令で定めることとしております。
例えば、国内総人口の約一割程度に相当する利用者数一千万人以上を有することを基準とすることが考えられますけれども、基準の詳細につきましては、今後、関係者と議論を行いつつ検討してまいります。
また、検索サービスやSNSにおける利用者数に関しては、アカウント登録をした実際に利用している国内利用者の数で算定することが想定されますが、いずれにいたしましても、詳細については、今後、事業の実態等も踏まえ、関係者と議論をしつつ検討してまいります。
川
川崎ひでと#26
○川崎委員 御回答ありがとうございます。
まだ明確なところが出ていないということで、これから関係者とこの辺りはしっかりと議論をいただきたいと思います。非常に気にされているところでございます。アクティブユーザーなのかアカウント登録者数なのかというところにおいて、随分差が出てきてしまうと思いますので、是非是非よろしくお願いいたします。
続きまして、グループ会社への規制はかかるのかというところをお伺いしたいと思います。
例えば楽天モバイル。楽天モバイルについては、今は契約者数は四百五十万人程度ですが、もし一千万人に上れば規制対象となります。楽天は、グループ会社で楽天カードというクレジット事業や、あるいは楽天市場というオンラインモールをそれぞれ運営しており、基本的には同一IDで顧客管理を行っております。この場合においても、規制対象はあくまで楽天モバイルだけでいいのか、こうしたところについてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →まだ明確なところが出ていないということで、これから関係者とこの辺りはしっかりと議論をいただきたいと思います。非常に気にされているところでございます。アクティブユーザーなのかアカウント登録者数なのかというところにおいて、随分差が出てきてしまうと思いますので、是非是非よろしくお願いいたします。
続きまして、グループ会社への規制はかかるのかというところをお伺いしたいと思います。
例えば楽天モバイル。楽天モバイルについては、今は契約者数は四百五十万人程度ですが、もし一千万人に上れば規制対象となります。楽天は、グループ会社で楽天カードというクレジット事業や、あるいは楽天市場というオンラインモールをそれぞれ運営しており、基本的には同一IDで顧客管理を行っております。この場合においても、規制対象はあくまで楽天モバイルだけでいいのか、こうしたところについてお伺いをしたいと思います。
二
二宮清治#27
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
特定利用者情報の適正な取扱いに関する規制の対象となる者は、利用者の利益に及ぼす影響の大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者でございます。
御指摘のとおり、グループ会社において同一のIDにより様々なサービスの顧客管理を行うケースもございますが、規制の対象は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいと考えられる基準を満たす電気通信役務における特定利用者情報の取扱いに限られます。
したがいまして、当該基準を満たさない電気通信役務や電気通信役務以外の役務に関して取得する利用者情報は、本規制の対象となるものではございません。
この発言だけを見る →特定利用者情報の適正な取扱いに関する規制の対象となる者は、利用者の利益に及ぼす影響の大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者でございます。
御指摘のとおり、グループ会社において同一のIDにより様々なサービスの顧客管理を行うケースもございますが、規制の対象は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいと考えられる基準を満たす電気通信役務における特定利用者情報の取扱いに限られます。
したがいまして、当該基準を満たさない電気通信役務や電気通信役務以外の役務に関して取得する利用者情報は、本規制の対象となるものではございません。
川
川崎ひでと#28
○川崎委員 ありがとうございます。
今のお答えからまいりますと、私が例に出させていただきました楽天モバイルだけが対象となるという理解だと思います。この辺りもかなり各業界団体は気にされておりますので、この辺りについても丁寧な御説明をお願いしたいと思います。
四番目のテーマに参ります。
現行法では、通信の秘密の漏えい等の重大な事故が起きた際は、総務省への報告が義務づけられております。昨年十月にNTTドコモにおける通信障害の際にも、この現行法で対応いただいたと思っております。
今般の法改正においては、重大な事故のおそれがある場合においても総務大臣への報告がこれから義務づけられますが、この重大な事故並びに重大な事故のおそれとは何を指すのかを改めて教えてください。
この発言だけを見る →今のお答えからまいりますと、私が例に出させていただきました楽天モバイルだけが対象となるという理解だと思います。この辺りもかなり各業界団体は気にされておりますので、この辺りについても丁寧な御説明をお願いしたいと思います。
四番目のテーマに参ります。
現行法では、通信の秘密の漏えい等の重大な事故が起きた際は、総務省への報告が義務づけられております。昨年十月にNTTドコモにおける通信障害の際にも、この現行法で対応いただいたと思っております。
今般の法改正においては、重大な事故のおそれがある場合においても総務大臣への報告がこれから義務づけられますが、この重大な事故並びに重大な事故のおそれとは何を指すのかを改めて教えてください。
二
二宮清治#29
○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
現行の電気通信事業法上の重大な事故は、電気通信設備の故障により、一定時間以上電気通信サービスの提供を停止等した事故であって、その影響を受けた利用者の数が一定数以上のものをいいます。
例えば、緊急通報を取り扱う電話サービスについて申し上げれば、一時間以上継続してサービスが停止などし、かつ三万人以上の利用者に影響を及ぼした事故が重大な事故に該当いたします。
本法案における重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態に係る報告制度に基づきまして、総務省が報告を受けた場合には、当該事態について実態把握や原因分析などを行うとともに、当事者である電気通信事業者等に対し、必要に応じて適切な助言等を行い、事故の未然防止や被害軽減に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →現行の電気通信事業法上の重大な事故は、電気通信設備の故障により、一定時間以上電気通信サービスの提供を停止等した事故であって、その影響を受けた利用者の数が一定数以上のものをいいます。
例えば、緊急通報を取り扱う電話サービスについて申し上げれば、一時間以上継続してサービスが停止などし、かつ三万人以上の利用者に影響を及ぼした事故が重大な事故に該当いたします。
本法案における重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態に係る報告制度に基づきまして、総務省が報告を受けた場合には、当該事態について実態把握や原因分析などを行うとともに、当事者である電気通信事業者等に対し、必要に応じて適切な助言等を行い、事故の未然防止や被害軽減に努めてまいりたいと考えております。