二宮清治の発言 (総務委員会)
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○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
現行の電気通信事業法上の重大な事故は、電気通信設備の故障により、一定時間以上電気通信サービスの提供を停止等した事故であって、その影響を受けた利用者の数が一定数以上のものをいいます。
例えば、緊急通報を取り扱う電話サービスについて申し上げれば、一時間以上継続してサービスが停止などし、かつ三万人以上の利用者に影響を及ぼした事故が重大な事故に該当いたします。
本法案における重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態に係る報告制度に基づきまして、総務省が報告を受けた場合には、当該事態について実態把握や原因分析などを行うとともに、当事者である電気通信事業者等に対し、必要に応じて適切な助言等を行い、事故の未然防止や被害軽減に努めてまいりたいと考えております。