二宮清治の発言 (総務委員会)
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○二宮政府参考人 お答え申し上げます。
外部送信に関する規律は、利用者に関する情報の外部送信について利用者に確認の機会を付与することを求めるものでございまして、外部送信そのものを完全に停止することを求めるものではありません。
具体的には、本規律では、利用者に関する情報を第三者などに外部送信させる指令となるプログラムなどの送信行為を行う場合に、通知又は公表、同意の取得、オプトアウトのいずれかの方法により、利用者への確認の機会の付与を求めることとしております。
特に、オプトアウトについてでございますが、利用者に関する情報の外部送信の停止、あるいは、送信された情報の利用の停止のいずれかを行うことが想定され、この場合、情報が仮に送信されたといたしましても、利用者の選択により、送信された情報を用いたターゲティング広告などを停止することが可能となります。
このようなオプトアウトの導入は、既に、業界団体などにおける自主基準に基づき、一部の事業者において行われているものでございまして、業界団体や事業者における取組やベストプラクティスなども踏まえつつ、利用者に適切な形で確認の機会を付与されるように対応してまいりたいと考えております。