二宮清治の発言 (総務委員会)
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○二宮政府参考人 お答えいたします。
今お尋ねは、クラウド事業者のトラブルが起きた際に、報告等の義務がかかっていない、そういうことについて、よりその範囲を広げていくべきではないのかというお尋ねだと理解しておりますが。
現在、電気通信事業法上の事故報告の義務は、登録又は届出をした電気通信事業者に対して課されております。そのため、クラウド事業者が電気通信事業者として電気通信サービスの提供を行っている場合には、当該サービスが停止等する事故が発生したときは、電気通信事業者たるクラウド事業者から事故報告がなされます。
一方で、電気通信事業者がクラウド事業者の提供するクラウドサービスを利用して電気通信サービスを提供している場合には、電気通信事業者を通じて、クラウドサービスに発生した障害も含め、事故報告がなされることとなります。
他方、クラウドサービスを活用した電気通信サービスについては、委員御指摘のとおり、日進月歩するものでございます。今後の技術の進展や事故の状況などを踏まえながら、必要な検討を進めてまいりたいと考えております。