森田正信の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○森田政府参考人 お答え申し上げます。
 国立大学法人法は、独立行政法人制度に倣った形で創設されておりまして、法で定められた法人の目的を離れて業務等が膨張することがないようにするという独立行政法人制度に求められている枠組みの中で創設されていることから、御指摘のように、本来目的以外の業務ができない仕組みとなっております。
 したがいまして、国立大学法人においては収益を直接の目的とする事業を実施することはできないわけでございますが、しかしながら、大学の研究成果を活用した知的財産権収入を得ることなど、法に定められた業務を行う中で収益を伴うことは可能となっております。
 また、平成二十九年以降、国立大学法人法の改正によって、財源の多様化のため、土地の貸付け等を可能にする制度改正、これも行ってきているところでございます。

発言情報

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発言者: 森田正信

speaker_id: 33027

日付: 2022-03-16

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会