三浦聡の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○三浦政府参考人 お答え申し上げます。
この革新的な研究開発という言葉の意味でございますけれども、法令の中で定義文言があるわけではございませんけれども、これは、国立大学法人の土地等において行われるものであって、その土地等を円滑かつ迅速に貸し付けることがイノベーションの創出に資すると認められるものを特例の対象としております。
特例においては、この革新的な研究開発に加えて、研究開発の成果を活用した新しい事業の創出、それから、研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に対する貸付けも対象としております。
具体的には、スタートアップ拠点の整備でございますとか再生可能エネルギー施設の整備など、革新的な研究開発の成果を活用した施設整備などを行う場合の活用を見込んでおります。
判定につきましては、こうした内容が記載された区域計画について内閣総理大臣が認定を行うということになりますけれども、その際には、文部科学大臣の同意を得た上で、要件を満たすかどうかを個別に判断をしていくということになります。