高橋はるみの発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○高橋大臣政務官 お答えを申し上げます。
そもそも、中間指針等というものでございますが、東電福島原発事故による被害の規模や範囲が未曽有なものであることを踏まえまして、可能な限り早期の被害者救済を図る観点から、類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や損害項目の目安を示したものでございます。
中間指針等に明記されていない損害につきましても、個別具体的な事情に応じて賠償の対象となり得ることが明示されているところでございまして、現にそのような前例も存在をしているところでございます。そうした中で、指針の目安を上回る判決が示されることは、指針策定当初から想定されていたものと考えるところであります。
今般確定をいたしました七つの判決におきましては、賠償すべき損害の範囲、項目又は金額等についてそれぞれ異なっている、先ほど御答弁申し上げたとおりでございますので、四月二十七日に開催されました審査会において、一定の期間をかけて、任命をいたします専門委員の方々に詳細な調査、分析を行っていただくということであります。
そして、今議員が御指摘の判断の時期も含めて、当審査会において御議論をいただくものと考えているところであります。
以上でございます。