下田隆文の発言 (内閣委員会)
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○下田政府参考人 お答えいたします。
まず、内閣官房の危機管理体制でございますけれども、委員から資料が配られているところでございますけれども、これのとおりでございますが、まず、内閣法の第十五条におきまして、内閣官房に内閣危機管理監を置くこととされてございます。内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態への対処等、すなわち危機管理を統理することとされてございます。
また、官邸の地下には、二十四時間体制で官邸危機管理センターが設置されているところでございます。緊急事態の発生時におきましては、事態に応じて官邸危機管理センターに官邸対策室などを設置するとともに、関係省庁等の局長級の幹部で構成される緊急参集チームを同センターに緊急参集させ、政府としての初動措置に関する情報集約を行うということとしてございます。
また、それを支える、そこに記載の危機管理審議官であるとか内閣審議官、内閣参事官も、事態室として配置されているところでございます。
これらの仕組みによりまして、緊急事態の事態の把握、そして対処に関する総合調整を迅速に行うというのが今の仕組みでございます。
これらの体制でございますけれども、委員御指摘の報告を踏まえた変更は行われてはございませんが、緊急事態に際して政府全体の総力を挙げて対応できるよう、引き続き危機管理に万全を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
以上です。