宮崎政久の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○宮崎委員 赤澤先生にお答えをさせていただきます。
この度の法案を作成するに当たりましては、被害者支援に大変尽力をされている皆様からのヒアリングを複数回重ねさせていただいた、そしてまた、赤澤先生先ほど御指摘ありましたが、我が自民党もそうですが、各党においてもこの法案の作成に入る前から様々な取組をしていただいていることは、各党承知しているところでございます。
こうしたことで、六党で集まりまして、各党実務者、協議をしていく中でこの素案を取りまとめていったわけでありますが、この取りまとめをする最終の段階におきましても、この法律を作ることによって公序良俗に反する契約や違法な行為を容認するものでも、合法化するものでもないということを文章の中で明示をさせていただいたところでございます。
特に、この法案におきましては、第三条で、この点について四項立てにいたしまして、きちっと定めをさせていただいたところでございます。
第三条の第一項においては、この法律の理念はアダルトビデオの制作公表者等にも妥当して、出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられるようにしなければならないとし、第二項において、出演者に対して性行為を強制することができないということを明記しております。その上で、三項では、この法律のいかなる規定も、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為を無効とする民法第九十条の規定その他の法令の規定により無効とされる契約を有効とするものと解釈してはならない、四項においては、この法律により刑法、売春防止法その他の法令において禁止され又は制限されている性行為その他の行為を行うことができることになるものではないことに留意しなければならないということで明定をいたしました。
繰り返しになりますけれども、この法律案が性交を伴うAVを合法化するなどというような懸念は当たらないということを改めて付言させていただきたいと思っております。