國重徹の発言 (内閣委員会)
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○國重委員 お尋ねの時間軸を意識した規制について、順次具体的に説明をいたします。
第七条第一項では、契約締結から撮影までの間に一か月を空けることを義務づけました。
次に、第七条第二項では、出演者は、出演契約において定められている性行為であったとしても、その全部又は一部を拒絶することができ、かつ、その場合に賠償責任を負わない旨を規定をしております。
そして、第八条では、出演者の性行為映像制作物への出演に係る映像を公表前に出演者に確認させる機会を与えることを義務づけました。
さらに、第九条では、撮影から公表までの間に四か月を空けることを義務づけております。
こうした規制に加えて、契約解消を妨げる行為等に対する罰則も併せて規定することによりまして、こうした規制の実効性を担保することとしております。