飯田陽一の発言 (内閣委員会経済産業委員会連合審査会)
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○飯田政府参考人 お答えいたします。
外為法では、ファンドにつきましても、それが直接、間接かを問わず、外国投資家からの出資比率が五〇%以上を占める場合、あるいは業務執行役員の過半数を外国投資家が占める場合などにつきまして、これを外国投資家と定義しておりまして、これらの要件を満たすファンドからの対内直接投資についても投資規制の対象としております。また、外国投資家ではない者が外国投資家のために潜脱的に対内直接投資を行う場合であっても、これを外国投資家とみなして規制の対象としております。
その上で、外国投資家から事前届出があれば、審査を行いまして、国の安全等を損なうおそれがある場合には変更、中止の勧告、命令を行うことになりますし、また、仮に、無届けのまま、あるいは虚偽の届出をして投資が行われた場合は、罰則の対象となるのは当然でございますけれども、その投資が国の安全等を損なうおそれがある場合には、株式の処分を含めて必要な措置を命ずることができるとされております。