木村聡の発言 (内閣委員会経済産業委員会連合審査会)
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
本法案の基幹インフラに関する制度では、電気通信事業法上の電気通信事業者の区分でございます登録事業者と届出事業者を区別することなく、規制対象となり得る事業として電気通信事業を規定しているところでございます。
このため、特定社会基盤事業者の指定基準に該当する者につきましては、御指摘のございました届出事業者であっても、特定社会基盤事業者として指定し、規制対象とすることは可能でございます。
指定基準につきましては、閣議決定いたします基本指針を踏まえ、主務大臣が広く意見募集を行った上で、個別事業分野の特性等に応じて具体的に定めることとしておりますが、一般論として申し上げますと、中小規模の事業者を指定するような基準は基本的には想定していないところでございます。
また、基本指針では、特定社会基盤事業者の指定に関する基本的方向性などを明示いたしますほか、事業所管省庁におきまして事業者と密接な意思疎通を図っていくこととしてございます。
これらの取組を通じまして、事業者の予見可能性を確保し、無用の不安を生ずることのないよう努めてまいりたい、このように考えているところでございます。
以上でございます。