藤原章夫の発言 (文部科学委員会)
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○藤原政府参考人 二点御質問をいただきました。
一つ目は、研修受講者が当人の研修受講履歴を閲覧、確認できるのかということでございます。
今回の法改正は、一人一人の教師の個性に即して学校現場の課題に対応するための個別最適な学びを実現する観点から、教師の研修等に関する記録を活用した資質の向上に関する指導助言等を教育委員会に義務づけることにより、個々の教師の職責や経験、適性に応じた資質の向上を図ろうとするものでございます。
研修受講の記録は、教師の適切な学びを進めるため、個々の教師の置かれている状況やこれまでの研修履歴等を踏まえて現状把握と目標設定を行う足がかりとなることから、教師個人が当人の研修履歴を閲覧、確認することは前提であるというふうに考えておるところでございます。
それから、二点目でございます。
この度の教育公務員特例法改正案第二十二条の五第二項第四号の規定でございます。
こちらにつきましては、その他、任命権者が記録の必要があると認める事項というものを記録をしていくということを書いているわけでございますけれども、教育委員会の判断に資するように国がガイドラインを策定をしたいというふうに考えておりまして、その中では、市町村教育委員会が実施する研修や、あるいは教職員支援機構が実施をする研修、また、さらには、例えば、学校ごとに主題を設定した上で、年間を通じて組織的に行う研究活動のような一定の校内研修や研究授業、こうしたものなどにつきまして、教育委員会の過剰な負担とならないように留意しつつ、記録すべき事項について例示をしたいというふうに考えているところでございます。