増子宏の発言 (文部科学委員会)
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○増子政府参考人 お答え申し上げます。
本法案の附則第三条におけます検討規定においては、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用のための体制強化に加えまして、大学の経営管理体制の強化の重要性に鑑みまして、重要事項の決定そして実施に多様な専門的知識を有する者の参画が得られるよう、大学のガバナンス体制や人材確保の方策等について検討することとしているところでございます。
具体的な検討の機関につきましては、政府において行っていくこととしておりますが、特に国立大学法人においては、現状、合議体によるガバナンスを前提とした法制度となっていないことから、法制上の措置につきましては、経営管理体制の強化を図るために、合議制を導入するなどの国立大学法人法の改正が必要になるというふうに考えているところでございます。
国立大学法人につきましては、法律によりそのガバナンスが規定されておりますが、この改正によりまして対象となる国立大学法人に合議制のガバナンスが導入された場合においても、例えば、合議体の構成員の人選等についてはあくまで各大学法人において検討いただくものと考えておりまして、大学の自治を侵害するものにはならないと考えておりますが、その検討に当たっては、大学における教育及び研究の特性への配慮を定めた、先生御指摘の本法案の第二条や国立大学法人法第三条の趣旨も十分に踏まえてまいりたいというふうに考えているところでございます。