川原隆司の発言 (法務委員会)
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○川原政府参考人 お答えをいたします。
委員が御指摘の、刑事裁判記録の国立公文書館への移管という問題でございます。委員が今御質問の中で、記録の保存についていろいろと御指摘をいただきました。
委員御指摘のように、現在の記録の保管の関係では、保管期間が満了した保管記録のうち、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料となるものにつきましては、法務大臣が刑事参考記録に指定して保存を継続することとしております。
刑事参考記録はこのようなものでございますところ、歴史性を帯びるものにつきましては、一般に刑事参考記録として保存されることになるものと考えられるところでありまして、また、この刑事参考記録の指定に関しては、文書管理の専門家であるアーキビストの方二名を含む刑事参考記録アドバイザーの御意見も得て、より適切にその要否を判断することとしているものでございます。
このような刑事参考記録の保存の趣旨に照らせば、その保存は、刑事に係る基本法制等を所管する法務省及び検察庁において行うことが適当であるものと考えております。
その上で、長い年月の経過や法制度の変化等により刑事参考記録として保存する理由が失われたものの、なお重要な公文書等である歴史的公文書等に該当するものにつきましては、公文書の管理に関する法律四章の規定によりまして、国立公文書館への移管がなされるものと考えております。
もっとも、移管を実現するためには、相当古い時期の刑事参考記録の内容を確認し、記録の内容を公にした場合における事件関係者の名誉、プライバシー等を害するおそれの有無やその程度等を踏まえた慎重な検討を尽くす必要があると考えているところでございます。
委員御指摘の刑事参考記録の国立公文書館への移管の在り方につきましては、公文書管理の重要性や刑事確定訴訟記録法、公文書管理法の趣旨を踏まえ、国立公文書館や刑事参考記録アドバイザーの御意見も伺いつつ、不断の検討をしてまいりたいと考えているところでございます。