川原隆司の発言 (法務委員会)

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○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 刑事確定訴訟記録法の規定は、委員御指摘のとおりでございます。
 ただ、三年経過した場合、後でありましても、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者からの閲覧請求は認めるという形で、この場合には記録の閲覧を可能としているものでございまして、こういった現行の制度を改めるべきという御意見については耳を傾けてまいりたいと思いますが、現時点で、私どもとしましては、この制度は二つの利益を調和させる仕組みとして相応の合理性を有していると考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2022-03-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会